任意後見契約の解除

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任意後見契約の解除

任意後見契約を結んだものの任意後見受任者が信用できなくなった様なときは、任意後見契約を解除できるのでしょうか?

任意後見契約に関する法律には次の様に定められております。

(任意後見契約の解除)
第九条  第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前においては、本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができる。
2  第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後においては、本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる。

任意後見監督人が選任される前と後とで、契約解除の方法が異なります。

任意後見監督人の選任前の解除

任意後見監督人が選任される前は、本人または任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面により、任意後見契約を解除できます。

一方からの解除

本人または任意後見受任者の一方からの解除の場合、解除通知書を作成して公証人の認証を受けます。

解除通知書のサンプル書式は次のとおりです。

通知書

埼玉県東松山市元宿〇丁目〇〇番地〇〇
(受任者) 坂戸一郎 殿

 当方は、貴殿との間で、平成〇〇年〇〇月〇〇日さいたま地方法務局所属公証人〇〇〇〇作成同年第〇〇号任意後見契約公正証書により任意後見契約を締結しましたが、本日、公証人の認証を受けたこの書面により同契約を解除致します。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

埼玉県東松山市あずま町〇丁目〇〇番地〇〇
(委任者) 川越太郎 印

なお、解除通知書は内容証明郵便で送りますので、送付する文書の謄本の字数・行数の制限にご注意ください。

横書きの場合の謄本の制限は次のとおりです。詳しくは、郵便局のホームページをご参照ください。

  • 1行20字以内、1枚26行以内
  • 1行13字以内、1枚40行以内
  • 1行26字以内、1枚20行以内

解除通知書を作成したら公証人の認証を受けて、コピー2部と共に内容証明郵便を取り扱っている郵便局に持っていきましょう。

配達証明付き内容証明郵便で相手方に送ります。

内容証明郵便が相手方に届いて、配達証明書が戻ってきたら、法務局に解除による任意後見終了の登記を申請します。

添付書類は解除通知書の謄本と配達証明書です。

任意後見終了の登記申請については、司法書士に依頼するか法務局の書式を参考にして作成します。

合意解除

合意解除の場合には、解除合意書を作成して、本人と任意後見受任者が署名捺印し、公証人の認証を受けます。

その書類を添付して、法務局に任意後見終了の登記を申請します。

解除合意書のサンプル書式は次のとおりです。

任意後見契約解除合意書

委任者川越太郎及び受任者坂戸一郎は、平成〇〇年〇〇月〇〇日さいたま地方法務局所属公証人〇〇〇〇作成同年第〇〇号任意後見契約公正証書による任意後見契約を、本日、合意解除する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

埼玉県東松山市あずま町〇丁目〇〇番地〇〇
(委任者) 川越太郎 印
埼玉県東松山市元宿〇丁目〇〇番地〇〇
(受任者) 坂戸一郎 印

任意後見終了の登記の申請は司法書士に依頼するか法務局の書式を参考にして作ります。

任意後見監督人選任後の解除

任意後見監督人が選任されている状態では、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができます。

正当な事由とは、任意後見人が職務を果たさない、任意後見人が老齢や疾病により職務を行うことが困難である、任意後見人が本人やその親族と不仲になってしまったなどが考えられます。

一方からの解除

解除通知書を作成して、配達証明付き内容証明郵便で相手方に送ります。

なお、解除通知書に公証人の認証は不要です。

家庭裁判所で、任意後見契約の解除許可をもらいます。

解除通知書の謄本、配達証明書、審判書謄本、確定証明書を添付して、法務局に任意後見終了の登記申請をします。

合意解除

解除合意書を作成します。

なお、解除合意書に公証人の認証は不要です。

家庭裁判所で、任意後見契約の解除許可をもらいます。

解除合意書、審判書謄本、確定証明書を添付して、法務局に任意後見終了の登記申請をします。



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