【成年後見】認知症で凍結した預金口座からお金を下ろす方法

目次

認知症で預金が下ろせない?

認知症になって判断能力がなくなると、預金が下ろせなくなるかもしれません。

事前準備をしていない場合は、成年後見人をつけてお金を下ろすことになります。

認知症になると預金はどうなる

親御さんが認知症になったケースを想定してみましょう。

親御さんが定期預金の口座を持っていたとします。
定期預金を解約するには、本人が金融機関に手続に行かなければならないケースが多いと思われます。
しかし、認知症で判断能力がなくなった場合、金融機関での受け答えで判断能力がないと思われてしまうと、定期の解約手続ができないことになります。

定期預金ではなく、親御さんが持っていたのが普通預金で、キャッシュカードの暗証番号を家族が知っていれば、キャッシュカードを使って、事実上、家族が預金を下ろせるかもしれません。
(ただ、将来の相続人になる人達の間で争いがあると、キャッシュカードで勝手に下ろしてしまっては、後々、問題とされる可能性があります)

しかし、キャッシュカードを失くしたり、磁気不良が起こるとキャッシュカードが使えなくなります。
キャッシュカードの再発行手続に、本人が金融機関に行かなければいけない所も多いかと思いますので、判断能力がないとされるとキャッシュカードの再発行ができない可能性があります。

また、本人が一定の年齢になると、一日に下ろせる額に制限がかかる金融機関もありますので、キャッシュカードで家族が出し入れする場合、必要な金額を日数をかけないと下ろせないかもしれません。

成年後見人をつけて下ろす

認知症によって預金口座からお金を下ろせなくなった場合、どうしても下ろさないと親御さんの生活に支障が出てしまうなら、親御さんに成年後見人をつけて、成年後見人が預金を下ろすという話になります。

成年後見制度は大きく分けると、法定後見と任意後見に分かれています。

特に、任意後見契約を結んでない人の場合は、法定後見ということになりますが、法定後見には後見保佐補助の3種類があります。

判断能力の低下の度合いによって、どれになるか決まりますが、後見が一番、判断能力の低下が重度であるということになります。

どれで申し立てるかは診断書による

後見、保佐、補助のどれで申し立てをするかは、医師の診断書の結果によります。

「支援を受けても,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。」にチェックがついていれば後見で申し立てます。

裁判所に申立を行った後の流れ

書類が揃ったら、家庭裁判所に申立書を提出します。家庭裁判所は調査・審判を行い、後見人を決定します。

審判書が届いてから2週間経つと審判が確定し、成年後見人として正式に活動できることになります。

後見人の職務

成年後見人は財産管理と身上監護を継続的に行っていきます。

判断能力がなくなって預金が下ろせなくなった場合、どうしても下ろす必要があるのであれば成年後見人をつけることになります。



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