家族信託

家族信託とは、財産を持っている人が信頼するご家族に財産の管理・処分を託す手続です。
例えば、アパートを持っているお父さんがいたとします。
高齢になってきたので、アパートの管理を息子さんに任せたいと思った時などに家族信託を利用します。
お父さんと息子さんで信託契約を締結して、お父さんのアパートを息子さんに信託します。
アパートの形式的な名義は息子さんになり、息子さんがアパートの管理をしていきます。
息子さんがアパートの家賃を回収し、必要な経費などを払います。
そして、そこから発生した利益をお父さんに交付していきます。
交付の仕方は、月何万円とか、お父さんの要求額を払うとか、信託契約書で決めておくことができます。
なお、信託財産からの利益の交付を受ける人のことを受益者といいますが、信託財産の実質的な所有者と言えます。
今回のケースでは、元々財産を持っていた人(お父さん)と受益者(お父さん)が同一人物です。
この様なときは、信託を組んでも贈与税は発生しません。
また、財産を託された息子さんに財産を売る権限を与えておくこともできます。
家族信託を組んだ後でお父さんが認知症になって判断能力がなくなったとしても、息子さんに不動産を売る権限がありますから、息子さんが単独で不動産を売ることができます。
お父さんに成年後見人をつけることなく、息子さんが不動産を売却できます。
不動産を売却して得た売買代金は、息子さんのものになる訳ではありません。
信託財産を売って得たお金は信託財産となりますので、受益者であるお父さんのために使うべきお金となります。
それでは、信託する財産がアパートではなく、お父さんの自宅不動産だったらどうなるでしょう。
お父さんの自宅不動産を息子さんに信託します。
自宅不動産は息子さんが管理していきますが、お父さんは受益者として自宅不動産に住むことができます。
そして、将来、お父さんが認知症になり施設に移ることになったら、息子さんの判断で不動産を売ることが可能となります。
後見制度と違って、家庭裁判所の許可は不要です。
後見制度の場合は、家庭裁判所の許可が出ずに、誰も住んでないのに不動産を売れないということもあり得ますが、家族信託なら息子さんの判断で売却できるのです。
成年後見制度では、資産活用や相続税対策はできませんでしたが、家族信託であれば可能となります。
家族信託の大きなメリットと言えます。
また、後見制度では家庭裁判所が後見人を決めてしまいましたが、家族信託であれば自分の任せたい人に財産を信託できます。
そのほか、中小企業の経営者(株主)の株式を後継者に信託すれば、後見制度より柔軟に議決権の行使ができるというメリットもあります。
家族信託についての詳細は家族信託専門サイトをご参照ください。
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