遺言書作成サポート

遺言書を作らないと、のこされた家族が相続手続きで困ってしまうことがあります。

司法書士柴崎事務所では、『家族が困らない遺言書の書き方』(ナツメ社)を執筆した司法書士が、あなたの遺言書づくりを最初から最後までサポートします。

司法書士柴崎事務所(埼玉司法書士会所属)
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
東武東上線 高坂駅 西口 徒歩4分
☎︎ 0493-31-2010(平日9:00–18:00・土日も予約制で対応)


まずは面談でご相談ください(初回無料)

この段階でご依頼を決めていただく必要はありません。ご状況を伺い、手続きの流れと費用の総額目安をその場でお伝えします。

📍 駐車場あり/土日もご予約により相談OK


司法書士 柴崎智哉 著書『家族が困らない遺言書の書き方』の書影

司法書士 柴崎智哉

『家族が困らない遺言書の書き方』著者

開業20年超・YouTube登録者4万人

詳しいプロフィール・著書を見る →


遺言書がないと家族はどうなる?

遺言書がない場合、不動産や預貯金の相続手続きをするには、相続人全員で遺産分割の話し合いを行い、その内容を遺産分割協議書にまとめる必要があります。この協議書には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。

しかし、次のようなケースでは、話し合い自体が進まなくなることがあります。

  • 子どものいない夫婦(配偶者だけでなく、親や兄弟姉妹もハンコを押す必要が出てきます)
  • 連絡の取れない相続人がいる
  • 前婚の相手との間に子がいる
  • 相続人の人数が多い
  • 認知症の相続人がいる

このような場合でも、適切な遺言書があれば、原則として、相続人全員の実印や印鑑証明書がなくても、遺言書を使って不動産や預貯金の相続手続きを進めることができます。のこされた家族を守るための、いちばん確実な備えが遺言書です。

まずは3分でチェック

ご自身に遺言書が必要かどうか、3分でわかる無料診断をご用意しました。8つの質問に答えるだけで、遺言書がないと起こる可能性があることをお伝えします。

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自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には、自分で手書きする「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人が関与して作成する「公正証書遺言」があります。当事務所ではどちらのサポートも承っております。

① 公正証書遺言サポート ② 自筆証書遺言+法務局保管サポート
当事務所の報酬88,000円(税込)88,000円(税込)
実費公証人手数料 概ね5〜10万円前後法務局の保管申請手数料 3,900円
証人必要(当事務所が2名同行不要
無効リスク公証人が作成するため形式ミスによる無効リスクがほぼない司法書士が文案を作成しリスクを抑えるが、手書き部分の不備には注意が必要
保管・検認公証役場が原本を保管。検認不要法務局が保管し紛失・改ざんを防止。検認不要

当事務所のおすすめは公正証書遺言です。確実性がもっとも高く、相続開始後の家族の負担がいちばん軽い方法だからです。「自分の手で書きたい」という方には、法務局保管制度を使った自筆証書遺言をサポートします。

※遺言書に記載する不動産が5個を超える場合、6個目から1個につき4,400円を加算します。


費用の目安(総額例)

公正証書遺言の場合、当事務所の報酬88,000円とは別に、公証役場に支払う手数料がかかります。手数料は「財産を渡す相手ごと」に「渡す財産の価額」で計算します。公証人手数料の計算シミュレーター(新しいタブで開きます)を使うと、ご自身のケースの概算を無料で試算できます。

総額例:妻に3,000万円・長男に1,000万円をのこす場合

当事務所の報酬(証人2名同行込み・税込)88,000円
公証人手数料:妻への相続分(3,000万円)26,000円
公証人手数料:長男への相続分(1,000万円)20,000円
遺言加算(財産合計1億円以下)13,000円
総額の目安約147,000円

※上記のほか、公正証書の枚数による加算(1枚300円程度)や、戸籍・登記事項証明書などの実費が数千円かかります。

※祭祀主宰者の指定(お墓を守る人の指定)や過去の遺言の撤回をする場合は、それぞれ13,000円が加算されます。

💡 公証役場が遺言書の原案を作成した時点で、公証人手数料を事前確認します。当日に想定外の金額になることはありません。

ご自身のケースの公証人手数料をその場で計算

財産を渡す相手と金額を入力するだけで、公証役場に支払う手数料の概算を無料で試算できます(登録不要)。

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自筆証書遺言+法務局保管の場合は、報酬88,000円+保管申請手数料3,900円+実費で、総額約95,000円が目安です。

まずは面談でご相談ください

この段階でご依頼を決めていただく必要はありません。ご状況を伺い、手続きの流れと費用の総額目安をその場でお伝えします。


ご依頼の流れ(公正証書遺言の場合)

  1. STEP 1 初回面談(無料)——この時点でご依頼を決める必要はありません
    どのような遺言書を作成したいか、司法書士が丁寧にうかがいます。
  2. STEP 2 書類の収集
    戸籍謄本・登記事項証明書など必要な書類を集めます(収集代行も対応)。
  3. STEP 3 文案の作成
    ご希望の内容をもとに、司法書士が遺言書の文案を作成します。
  4. STEP 4 公証役場との調整
    当事務所が公証役場と文案の調整を行います。
  5. STEP 5 公証役場へ同行
    お客様と一緒に公証役場へ。証人2名が同行します。
  6. STEP 6 遺言書の完成
    公証役場で公正証書遺言に署名して完成です。原本は公証役場が保管します。

公正証書遺言の文例

不動産を妻・預貯金を長男に相続させ、長男を祭祀主宰者および遺言執行者に指定する文例です。

公正証書遺言の文例を見る ▼ (クリックで展開)

※ 以下は文例です。実際の遺言書は個別の事情に合わせて作成します。氏名・住所・財産の表示は当事務所にて正確に作成します。


遺言書

本公証人は、遺言者○の嘱託により、後記証人2名の立会いのもと、遺言者の口授した遺言の趣旨を記録し、この証書を作成する。

第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、遺言者の妻 川越花子(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

【土地】

 所 在 東松山市○○

 地 番 ○番○

 地 目 宅地

 地 積 ○○○.○○㎡

【建物】

 所 在 東松山市○○○番地○

 家屋番号 ○番○

 種 類 居宅

 構 造 木造かわらぶき2階建

 床面積 1階 ○○.○○㎡ 2階 ○○.○○㎡

第2条 遺言者は、遺言者の有する一切の預貯金を、遺言者の長男 川越一郎(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

第3条 遺言者は、前各条に定める財産以外の一切の財産を、遺言者の妻 川越花子に相続させる。

第4条 遺言者は、祭祀を主宰すべき者として、長男 川越一郎を指定する。

第5条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、長男 川越一郎を指定する。

2 遺言執行者は、次の権限を有する。

 (1)預貯金その他の相続財産の名義変更、解約及び払戻し

 (2)その他この遺言の執行に必要な一切の行為をすること


※ 最終的には、公証人が公正証書遺言の原稿を作成します。


こんな遺言書は無効になります

司法書士柴崎は20年を超える実務の中で、「遺言書があるのに使えない」という事例を数多く見てきました。著書『家族が困らない遺言書の書き方』にも記した、よくある失敗をご紹介します。

  • 押印がない——押印のない自筆証書遺言は無効です
  • 日付が「吉日」「〇月」などあいまい——日付を特定できない遺言書は無効です
  • 夫婦連名で1通に書いた——1つの遺言書に2人以上が遺言することはできません
  • 不動産の表記が登記と一致しない——不動産の特定が不明確だと相続登記ができない場合があります
  • 「任せる」「頼む」など法的に不明確な文言——手続きができなくなる可能性があります
  • 財産目録以外をパソコンで作成した——自筆証書遺言は本文を手書きしなければ無効です

💡 公正証書遺言であれば、これらの形式ミスによる無効リスクはほぼありません。司法書士が文案を確認し、公証人が作成するため、安心して遺言書をのこすことができます。

🎥 動画で学びたい方へ

遺言書の書き方を、動画でも解説しています

自筆証書遺言の正しい書き方や、遺言書が必要なケースを、YouTubeで無料公開しています。文章より動画がいい、という方はこちらからご覧ください。

▶ YouTubeチャンネルを見る



よくある質問

Q:公正証書遺言の費用はいくらですか?

A:当事務所の報酬88,000円(税込・証人2名同行込み)と、公証人手数料(財産の額により概ね5〜10万円前後)の合計です。総額の目安はこのページの総額例をご覧ください。文案完成時に公証役場へ費用を事前確認するため、当日に想定外の金額になることはありません。

Q:費用はいつ正式に決まりますか?

A:初回面談では費用の計算方法と概算をご説明します。正式なお見積もりは、相談内容が固まった段階でご提示します。公証役場の手数料については、公証人が原稿案を作成した段階で金額がわかります。

Q:証人は用意してもらえますか?

A:はい。公正証書遺言に必要な証人2名は、当事務所が同行します(基本報酬に含まれています)。ご家族や知人に遺言の内容を知られる心配はありません。

Q:一度書いた遺言書は変更できますか?

A:はい、何度でも書き直すことができます。複数の遺言書がある場合、日付の新しいものが優先されます。ただし、認知症などで判断能力が低下すると書き直しができなくなります。生活状況の変化に合わせて、早めの作成・見直しをおすすめします。

Q:夫婦それぞれ遺言書が必要ですか?

A:はい、それぞれ必要です。1つの遺言書に夫婦連名で書くことは法律上できません。特に子どものいないご夫婦は、お互いに「配偶者に全財産を相続させる」内容の遺言書を作っておくと、のこされた方の手続きがぐっと楽になります。

Q:遺言書に書いた内容は必ず守られますか?

A:原則として守られます。ただし、配偶者・子・親などの法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分があります。遺留分を侵害する遺言書でも無効にはなりませんが、後から金銭の請求を受ける可能性があります。

Q:まずは相談だけでも大丈夫ですか?

A:はい、もちろんです。初回相談ではお話をうかがって、考えられる手続きと費用について説明しております。その場で依頼するかお決めになる必要はありません。一度帰ってからゆっくりとお考えください。ご相談をお待ちしております。


まずは面談でご相談ください

この段階でご依頼を決めていただく必要はありません。ご状況を伺い、手続きの流れと費用の総額目安をその場でお伝えします。


対応地域とアクセス

埼玉県全域に対応しています。事務所(東武東上線 高坂駅 西口 徒歩4分)にお越しいただける方であれば、県外の方のご相談も承っています。オンラインや郵送も活用し、ご来所の回数を抑えたサポートも可能です。

東松山市を中心に、比企郡(滑川町・嵐山町・小川町・川島町・吉見町・鳩山町・ときがわ町)、坂戸市、鶴ヶ島市、川越市、熊谷市などから多くご相談いただいています。公証役場との調整は当事務所が行いますので、公証役場が初めての方もご安心ください。

司法書士柴崎事務所
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話:0493-31-2010
受付時間:平日9:00〜18:00(土日もご予約により相談OK)

東武東上線 高坂駅 西口より徒歩4分。
チョコザップというスポーツジムの2階が当事務所です。
チョコザップと共用の駐車場もございますので、お車でのご来所も歓迎です。

📸 ストリートビューで事務所の外観をご確認いただけます


代表司法書士のご紹介・著書

司法書士 柴崎智哉

司法書士 柴崎 智哉(しばざき ともや)
埼玉司法書士会所属(会員番号第921号)/簡易裁判所訴訟代理権認定司法書士(認定第203091号)

  • 開業20年超の実績(平成15年3月〜)。地域に根付いた司法書士事務所です。
  • YouTubeチャンネル登録者4万人。遺言・相続を動画で分かりやすく解説しています。
  • 土日の相談もOK(事前予約制)。
家族が困らない遺言書の書き方 書影

📖『家族が困らない遺言書の書き方』(ナツメ社・3刷)

法律の知識がなくても分かるように、遺言書の正しい書き方を解説した1冊です。司法書士柴崎が20年の実務経験をもとに書きました。面談時に内容をご覧いただけます。

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当事務所に依頼された理由(お客様の声)

  • 「順調に遺言書の作成ができて良かったです。」(比企郡小川町のお客様)
  • 「丁寧に対応して頂き順調に処理できました。」(埼玉県のお客様)
  • 「ホームページが分かりやすく、特に費用が分かりやすかったです。」(比企郡小川町のお客様)
  • 「柴崎先生本人による相続・遺言Webセミナーを閲覧し、非常に分かりやすく、料金もお願いする前から明朗会計であり、おおよその支払い金額も予想がつきましたので。」(比企郡川島町のお客様)

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初回面談にて、手続きと費用の説明をしております。お気軽にご連絡ください。

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