家族が亡くなり、不動産の名義変更をしなければいけないけれど、何から始めればいいか分からない——そんなお声をよくいただきます。
司法書士柴崎事務所(東松山市・高坂駅徒歩4分)では、相続登記に必要な戸籍集めから法務局への申請まで、まとめてお引き受けしています。費用と手続きの内容は、このページですべて公開しています。
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
東武東上線 高坂駅 西口 徒歩4分
☎︎ 0493-31-2010(平日9:00〜18:00・土日もご予約により相談OK)
まずは面談でご相談ください(初回無料)
この段階でご依頼を決めていただく必要はありません。ご状況を伺い、手続きの流れと費用の概算をその場でお伝えします。
📍 東武東上線 高坂駅 西口より徒歩4分/駐車場あり 土日もご予約により相談OK
相続登記とは?放置するとどうなる?
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地や建物を、相続する方の名義へ変更する手続きです。法務局(不動産の登記を管理する役所)に申請して行います。
2024年4月から、相続登記は法律上の義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料というお金の請求を受ける可能性があります。
また、期限の問題だけではありません。名義変更をしないままでいると、その不動産を売ることも、担保に入れることもできません。さらに時間がたつと相続人が亡くなって次の相続が発生し、関係者がどんどん増えていきます。関係者が増えるほど、話し合いはまとまりにくくなります。早めの手続きをおすすめします。
相続登記の費用
相続登記の費用は、「司法書士報酬」と「実費(登録免許税・戸籍代など)」の合計です。当事務所の司法書士報酬は基本報酬66,000円(税込)で、加算が発生する場合の項目もすべて公開しています。
司法書士報酬(基本報酬)
66,000円(税込)
1つの法務局管轄・1申請の標準的なケースの報酬です。戸籍の収集代行(10通まで)・遺産分割協議書の作成・相続関係説明図の作成・相続登記の申請まで、この金額に含まれています。
※このほかに、登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と戸籍などの実費がかかります。報酬と実費を合わせた総額の目安は、このページの「費用の総額例」でご確認いただけます。
基本報酬66,000円(税込)に含まれるもの
基本報酬には次の内容が含まれています。
- 戸籍・除籍の収集代行(10通まで)
- 公図、名寄帳による不動産の調査(私道の有無など)
- 遺産分割協議書の作成(1通に全員が署名する通常タイプ)
- 相続関係説明図の作成
- 相続登記の申請書類作成・法務局への申請
※不動産の数・相続人の構成・法務局の管轄数によっては、これに加算が発生する場合があります。加算の項目と金額は、下記にすべて公開しています。
加算項目(全13項目・すべて公開しています)
ご自身のケースで加算が出るかどうかは、上の報酬シミュレーターで確認できます。項目と金額をひととおりご覧になりたい方は、下の見出しを押して開いてください。
加算項目①:登記の組み方による加算(3項目)
| 項目 | 金額(税込) | こんな場合に発生します |
|---|---|---|
| 管轄加算 | +44,000円 / 管轄 | 不動産が複数の法務局(管轄)に分かれている場合。例:東松山市と川越市に不動産がある |
| 申請加算 | +44,000円 / 件 | 同じ管轄内でも、取得する不動産が相続人によって異なる場合。例:妻が建物、長男が土地を別々に取得 |
| 共有者加算 | +22,000円 / 人(2人目〜) | 複数人で共有して取得する場合。例:2人共有なら+22,000円、3人共有なら+44,000円 |
💡 ポイント:「誰が・何を取得するか」の組み合わせが同じなら、同じ管轄内に不動産が何個あっても1申請です。
加算項目②:案件の複雑さによる加算(10項目)
| 項目 | 金額(税込) | 発生するケース |
|---|---|---|
| 不動産個数加算 | +4,400円 / 個(6個目〜) | 合計6個以上の場合。5個まで基本料金に含む |
| 相続人加算 | +11,000円 / 人(6人目〜) | 法定相続人(相続放棄の方も含む)が6人以上の場合。5人まで基本料金に含む |
| 数次・代襲相続加算 | +22,000円 / 件 | 相続手続き未了のまま相続人も亡くなっていた場合(数次相続)や、相続人が先に亡くなっていた場合(代襲相続) |
| 戸籍収集代行 | +2,200円 / 通(11通目〜) | 戸籍・除籍謄本等が11通以上必要な場合。10通まで基本料金に含む |
| 兄弟姉妹相続加算 | +22,000円(案件全体に1回) | 相続人が兄弟姉妹・甥姪の場合(子・親がいない場合) |
| 法定相続情報一覧図(同時申請) | +11,000円 | 相続登記と同時に、銀行等で使う法定相続情報一覧図を取得する場合 |
| 法定相続情報一覧図(登記申請に先立って取得する場合) | +44,000円 | 相続登記の前に、銀行等への手続きで先に法定相続情報一覧図が必要な場合 |
| 所有不動産記録証明書 | +22,000円 | 全国の不動産を一括確認したい場合(2026年2月に始まった新制度) |
| 遺産分割協議証明書(個別作成) | +2,200円 / 人 | 相続人が遠方・海外などで全員が1通に署名できない場合のみ。通常タイプは基本料金に含む |
| サイン証明書取得サポート | +5,500円 / 人 | 海外在住の相続人がいる場合のサポート |
費用のよくある誤解
❌ 「不動産が多いほど費用が高い」は必ずしも正しくありません
同じ人が全ての不動産を取得するなら、申請は1件です(申請加算はかかりません)。ただし不動産が6個以上になる場合は、6個目から1個4,400円の個数加算があります。
❌ 「相続人が多いと費用が高い」は5人まで加算なし
法定相続人が5人まで加算はありません。6人目から+11,000円/人です。
❌ 「遺産分割協議書は別料金」ではありません
全員が署名する通常の遺産分割協議書の作成は、基本料金に含まれています。
報酬とは別にかかる実費(目安)
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 登録免許税(登記申請に必要な収入印紙) | 固定資産評価額 × 0.4%(例:評価額1,000万円 → 4万円、2,000万円 → 8万円) |
| 戸籍謄本 | 450円(1通) |
| 除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 750円(1通) |
| 登記事項証明書・登記情報等 | 不動産1個につき850円(登記事項証明書520円、登記情報330円) |
| 定額小為替(郵送で戸籍等を請求する際のゆうちょ銀行の手数料) | 200円(1枚) |
| 評価証明書・名寄帳・公図 | 1通数百円 |
| 郵送費・レターパック等 | 数百〜数千円程度 |
費用の総額例(報酬+実費)
報酬だけでなく、登録免許税や戸籍代を含めた「結局いくらかかるか」の目安です。代表的な2つのケースをご覧ください。
総額例① 戸建て1件・相続人2人の場合
例:相続人が妻と子の2人で、妻が自宅(土地1個・建物1個、固定資産評価額の合計1,500万円)を相続する場合
| 司法書士報酬(基本報酬・税込) | 66,000円 |
| 登録免許税(評価額1,500万円×0.4%) | 60,000円 |
| 戸籍・登記事項証明書などの実費 | 約10,000円 |
| 総額の目安 | 約136,000円 |
総額例② マンション1室・相続人3人の場合
例:相続人が子3人で、長男がマンション1室(敷地権を含む固定資産評価額1,000万円)を相続する場合
| 司法書士報酬(基本報酬・税込) | 66,000円 |
| 登録免許税(評価額1,000万円×0.4%) | 40,000円 |
| 戸籍・登記事項証明書などの実費 | 約10,000円 |
| 総額の目安 | 約116,000円 |
※登録免許税は「固定資産評価額×0.4%」で計算します。評価額は毎年届く固定資産税の納税通知書で確認できます。
※正式なお見積もりは、書類が揃った段階でご提示します。初回面談では計算方法と費用の概算をお伝えします。
まずは面談でご相談ください
この段階でご依頼を決めていただく必要はありません。ご状況を伺い、手続きの流れと費用の概算をその場でお伝えします。
ご依頼の流れ
ご依頼から登記完了までは、全体で1か月半〜3か月ほどが目安です(戸籍の集まり具合や話し合いの状況によって変わります)。
- STEP 1 面談のご予約
電話またはフォームから面談をご予約ください。 - STEP 2 初回面談(無料)——この時点でご依頼を決める必要はありません
手続きの内容と費用の計算方法・概算をご案内します。 - STEP 3 書類収集(約2週間〜1か月)
戸籍を収集し相続人を確定します。また、不動産に関する書類も収集します。
書類が揃った時点で正式な見積書をご提示します。 - STEP 4 書類作成・押印
遺産分割協議書等を作成します。相続人の皆様に実印を押していただきます。 - STEP 5 登記申請(法務局の審査:約1〜2週間)
法務局に相続登記を申請します。 - STEP 6 登記完了・ご報告
登記識別情報(権利証に相当するもの)等をお渡しします。お預かりした遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本もお返しします。
自分でやる場合との違い
相続登記は、司法書士に依頼しなくてもご自身で申請できます。当事務所のYouTubeチャンネルでは、自分で相続手続きを進める方法を無料で公開しています。
🎥 無料YouTubeコース(全7本)
相続手続き完全ガイド〜家族が亡くなったら最初に見る動画〜
①亡くなった後にやること全リスト → ②相続人と相続財産の調べ方 → ③戸籍の集め方 → ④遺産分割協議書の作り方 → ⑤相続登記申請書の作り方 → ⑥預金の相続手続 → ⑦司法書士に依頼すべきケース——の順に、手続きの流れを一とおり学べます。
各動画の概要欄から、スライドPDF・記載例・チェックリストをダウンロードできます。
ただ、動画でもお伝えしているとおり、「自分でできること」と「安全にできること」は別です。申請書を作って法務局に出すことはできても、相続人を見落としていないか、不動産を漏らしていないか、将来のトラブルの種を作っていないか——までは、ご自身では判断しにくいものです。
ご自身で進めやすいケース
- 相続人が「妻と子」などシンプルで、全員と連絡が取れて協力的
- 不動産が自宅のみで、亡くなった方の単独名義
- 平日の日中に、役所や法務局とやり取りする時間が取れる
司法書士に任せた方が安心なケース
- 相続人が先に亡くなっている(代襲相続)、手続き前に相続人が亡くなった(数次相続)
- 相続人が兄弟姉妹・甥姪(集める戸籍が一気に増えます)
- 連絡の取れない相続人や海外在住の相続人がいる
- 不動産が複数ある・共有になっている・遠方にある・私道の持分があるかもしれない
- 売却の予定があり、登記を確実に・早く終わらせたい
なお、ご自身で始めて、途中で難しくなった場合は、そこから当事務所が引き継げます。それまでに集めた戸籍などの書類は、そのまま使えますのでムダになりません。
🛠 無料ツール(β版)
簡易 遺産分割協議書案 作成ツール
相続人や財産等の情報を入力すると、遺産分割協議書の簡易文案を作成できます。ご自身で進める方の叩き台としてご利用ください。
📝 ツールを使ってみる →📄 無料ダウンロード
相続手続き チェックリスト
相続手続きの全体像と、司法書士に依頼できる内容がひと目で確認できます。動画を見ながら印刷してお使いください。
📥 チェックリストをダウンロード(無料・PDF)よくある質問
Q:相続登記に期限はありますか?
A:相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記が義務です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料というお金の請求を受ける可能性があります。2024年3月以前に発生した相続も義務化の対象で、この場合は2027年3月31日が期限です。
Q:費用の総額はいくらくらいですか?
A:報酬と実費(登録免許税など)を合わせた費用の概算を面談時にお伝えします。標準的なケースでは、報酬66,000円+実費(評価額の0.4%の登録免許税など)です。目安はこのページの総額例と報酬シミュレーターでご確認いただけます。
Q:戸籍集めもお願いできますか?
A:はい。必要な戸籍の収集から当事務所で代行します。10通まで基本報酬に含まれています。ご自身で集め始めて途中から引き継ぐことも可能です。
Q:戸籍は広域交付で自分で取れるのではないですか?
A:2024年3月から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍を請求できるようになりました。ただし請求できるのはご本人・配偶者・親・子・孫などの直系の方に限られ、兄弟姉妹の戸籍は広域交付では取れません。また、郵送やオンラインでの請求もできないため、平日の日中に窓口へ出向いていただく必要があります。司法書士が代理で広域交付を利用することもできません。相続人が兄弟姉妹・甥姪の場合や、お仕事で平日に動きにくい場合は、当事務所が個別に各市区町村へ請求して収集します。
Q:不動産が遠方にあっても頼めますか?
A:はい。登記申請はオンラインと郵送でできるため、全国の不動産に対応できます。遠方でも費用は変わりません(ご相談は当事務所での面談が基本ですが、スマホ・パソコンでのビデオ通話にも対応しています)。
Q:相談したら必ず依頼しないといけませんか?
A:いいえ。面談で手続きの流れと費用をご確認いただき、その後にじっくりご検討ください。相談だけで終わっても差し支えありません。
Q:初めての相談に持って行くものはありますか?
A:不動産の権利証(または登記識別情報)や固定資産税の納税通知書があればお持ちください。お手元になければ結構です。遺言書がある場合はお持ちください。
Q:事務所には何回くらい行く必要がありますか?
A:2〜3回の場合が多いです。郵送でのやり取りをご希望の場合は、初回のみご来所のお客様もいらっしゃいます。スマホ・パソコンでのビデオ通話でのご依頼にも対応しています。
まずは面談でご相談ください
この段階でご依頼を決めていただく必要はありません。ご状況を伺い、手続きの流れと費用の概算をその場でお伝えします。
対応地域とアクセス
埼玉県全域に対応しています。事務所(東武東上線 高坂駅 西口 徒歩4分)にお越しいただける方であれば、県外の方のご相談も承っています。登記申請はオンラインでできるため、不動産の所在地は全国どこでも対応できます(遠方でも費用は変わりません)。スマホ・パソコンでのビデオ通話や郵送も活用し、ご来所の回数を抑えたサポートも可能です。
東松山市を中心に、比企郡(滑川町・嵐山町・小川町・川島町・吉見町・鳩山町・ときがわ町)、坂戸市、鶴ヶ島市、川越市、熊谷市などから多くご相談いただいています。
司法書士柴崎事務所(埼玉司法書士会所属)
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階電話:0493-31-2010
受付時間:平日9:00〜18:00(土日もご予約により相談OK)
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チョコザップというスポーツジムの2階が当事務所です。
チョコザップと共用の駐車場もございますので、お車でのご来所も歓迎です。
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代表司法書士のご紹介
司法書士 柴崎 智哉(しばざき ともや)
埼玉司法書士会所属(会員番号第921号)/簡易裁判所訴訟代理権認定司法書士(認定第203091号)
- 開業20年超の実績(平成15年3月〜)。地域に根付いた司法書士事務所です。
- 著書『家族が困らない遺言書の書き方』(ナツメ社・3刷)。相続・遺言の専門家として信頼いただいています。
- YouTubeチャンネル登録者4万人。相続手続きを動画で分かりやすく解説しています。司法書士柴崎の顔・声・考え方を事前にご確認いただけます。
- 土日もご予約により相談OK。お仕事をされている方もご相談いただけます。
当事務所に依頼された理由(お客様の声)
- 「費用が分かりやすかった」(川口市のお客様)
- 「他事務所は費用が書いてないところが多く、実費が分からないが、ここは費用が分かる」(鴻巣市のお客様)
- 「明朗会計で、すべてやってくれるのがわかったから」(川越市のお客様)
- 「ホームページでの費用の説明が分かりやすかった」(東松山市のお客様)
- 「柴崎先生本人による相続・遺言Webセミナーを閲覧し、非常に分かりやすく、料金もお願いする前から明朗会計であり、おおよその支払い金額も予想がつきました」(比企郡川島町のお客様)
- 「土日も相談でき、相談無料のため」(比企郡吉見町のお客様)
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