成年後見制度とは

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成年後見制度

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成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分でない方を支援するための制度です。

ご本人をサポートするために、後見人などが契約や手続を代理で行ったり、財産管理などをします。

成年後見の種類

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成年後見制度の種類を見てみましょう。

まず、法定後見任意後見の2つに大きく分かれます。

法定後見は、既に判断能力が低下してしまっている方を対象としております。

これに対して、任意後見は、ご本人が元気なうちに任意後見契約を締結しておいて、その後、判断能力が低下したら任意後見人がつく制度です。

任意後見の場合は、判断能力が低下する前に契約を結んでおくということになります。

任意後見契約を締結していない場合は、判断能力が低下したら法定後見しか使えません。

次に、法定後見は3つの種類に分かれます。

判断能力の低下が重度、中度、軽度によって3つに分かれるのです。

重度の場合は後見、中度の場合は保佐、軽度の場合は補助ということになります。

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判断能力の低下の程度の目安を記載します。

後見の場合ですが、「日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要があるという程度」です。

保佐の場合は、「日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、重要な財産行為(不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等)は自分ではできないという程度」です。

補助は、「重要な財産行為(保佐と同じ)について自分でできるかもしれないが、本人のためには誰かに代わってやってもらった方がよいという程度」です。

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それでは、ご本人のサポートをする後見人らの権限を見ていきましょう。

まず、後見相当の場合、ご本人のサポートをするのは後見人です。

後見人は日常生活に関する行為を除くすべての法律行為をご本人に代わって行うことができます。

後見人がご本人を代理して手続や契約を行います。

また、ご本人が自分で契約してしまった場合、後見人はこれを取り消すこともできます。

取消権と言いますが、悪徳商法などで契約してしまった場合に、後見人はこれを取り消すことができます。

次に、判断能力の低下が中程度の場合の保佐ですが、ご本人をサポートするのは保佐人になります。

保佐人は特定の事項(金銭の貸借、不動産および自動車等の売買、自宅の増改築等)をご本人がする場合に、これに同意をする権限があります。

ご本人が同意なく上記の行為をした場合は、これを保佐人が取り消すこともできます。

また、ご本人の同意があれば、一定の事項について保佐人に後見人のような代理権を与えることもできます。

代理権を与えたい場合は、家庭裁判所に代理権付与の申立をすることになります。

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保佐人の同意が必要となる特定の事項を確認してみましょう。

  • 貸金の元本の返済を受けること。
  • 金銭を借り入れたり、保証人になること
  • 不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること
  • 民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
  • 贈与するおkと、和解・仲裁契約をすること。
  • 相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
  • 贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること
  • 新築・改築・増築や大修繕をすること。
  • 一定の期間(民法602条に定めた期間)を超える賃貸借契約をすること。

保佐人について詳しく見てきましたが、最後に軽度の補助について解説します。

補助の場合は、ご本人のサポートをするのは補助人です。

補助人の権限は、ご本人が同意した代理権・同意見・取消権ということになります。

後見人のような代理権と保佐人のような同意権の中で、ご本人が同意したもののみを裁判所の審判を通して補助人に与えることになります。

そして、与えられた代理権と同意権の範囲で、取消権も有することになります。

04.どの類型で申し立てるかは医師の診断書による



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