任意後見のデメリット

取消権はない
法定後見のところで、ご本人が勝手に契約をしてしまったものを成年後見人が取り消すことができると説明しました。
任意後見の場合は、この取消権がありませんので、ご本人が契約してしまったものを取り消すことができません。
任意後見監督人が必ずつく
法定後見の場合は、後見監督人が必ずつくとは限りません。
ご家族が後見人になり、後見監督人がつかなければ専門家の報酬はかからなくて済む訳です。
任意後見の場合は、必ず任意後見監督人がつくので、その報酬が発生してしまうのです。
基本的には、ご本人が亡くなるまで任意後見監督人はついているので、その間、報酬が発生し続けます。
相続税対策・資産活用はできない
任意後見制度を使っても、「ご本人のための制度」であることから、相続税対策や資産活用は制限されていると考えるべきでしょう。
認知症等で判断能力が低下した後も、相続税対策や資産活用を継続したいのであれば、後述する「家族信託」を組んでおくべきです。
株式の議決権行使にも制限
会社経営者の株式の議決権行使ですが、任意後見制度を使えば、法定後見よりはマシになります。
しかし、任意後見制度は、「本人の意思を尊重して」という前提がありますので、任意後見人が全くの自由に議決権行使ができる訳ではありません。
任意後見人の株式の議決権行使がどこまでできるのか、書籍を読んでもはっきりしないところがあります。
この点、「家族信託」を予め組んでおくことによって、後継者が柔軟に議決権を行使できるようになります。
(なお、一般的な任意後見契約書の雛形には株式の議決権行使に関する記述がないと思いますので、会社経営者の場合は、代理権の範囲に議決権行使を入れておくべきでしょう。)
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