不動産の売却をしたいとき

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判断能力低下後の不動産の売却

2016kouken-seminar-12

認知症などで判断能力が低下すると、不動産を売ることもできなくなります。

例えば、親御さんが「認知症になったら自宅不動産を売って、そのお金で施設に入れてほしい」と言っていたとします。

そして、親御さんが認知症になったときに、お子さんが親御さん名義の不動産を売ろうとしても売れません。

不動産屋や司法書士は、「ご本人の意思確認ができないと不動産は売れません」と言うでしょう。

判断能力が不十分ですと、成年後見人をたてて成年後見人が不動産を売ることになります。

08.遺産分割協議をしたいとき

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