遺産分割協議をしたいとき

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遺産分割協議

2016kouken-seminar-13

相続手続が必要なときも成年後見を申し立てる動機としてあがっていました。

例えば、夫が亡くなったときに、その相続人が妻と子どもだったとします。

妻がすでに認知症で判断能力がなかったとすると、遺産分割協議ができません。

夫が遺言書を作っていなかったとすれば、妻と子ども達で遺産分割協議をして、財産をどう分けるか決める必要がでてきます。

相続人中に判断能力がない人がいるならば、その人には成年後見人をつけて、成年後見人が遺産分割協議をします。

09.悪徳商法被害を防ぎたいとき

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