後見人の職務

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後見人の職務

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家庭裁判所から後見人に選ばれたら、まず、ご本人の財産調査を行い財産目録を作成します。

この財産目録は、就任報告書とともに、選任されてから1ヵ月以内ぐらいに家庭裁判所に提出します。

以降、後見人は家庭裁判所の監督下で、ご本人の意思を尊重し、ご本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、ご本人に代わって、必要な契約を結んだり、財産を適切に維持管理していきます。

そして、おおむね1年ごとに報告書を作成し、家庭裁判所に提出していきます。

財産管理

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それでは、後見人の仕事の一つである財産管理を見ていきましょう。

後見人は、ご本人の預金、保険、有価証券(株式など)を管理していきます。

注意しなければならないのは、後見人の仕事はご本人の財産を守ることなので、積極的な資産活用はできないということです。

ご本人が預貯金で持っていたものは、そのまま預貯金で管理していくことになります。

国債などを買うことはできません。

また、ご本人のための制度ですから、相続税対策もできません。

ご本人の財産を誰かに贈与することも、ご本人の財産を減らしてしまうことになりますから、できません。

預貯金などの他、不動産の管理・処分も後見人の仕事となります。

なお、ご本人の居住用の不動産を処分するには、家庭裁判所の許可が必要となります。

不動産の処分には、売却の他、賃貸借や担保設定なども含まれます。

注意しなければならないのは、ご本人がアパートを借りて住んでいたときに、賃貸借契約を解除するにも家庭裁判所の許可が必要となることです。

勝手に賃貸借契約を解除してしまってはいけません。

なお、不動産の売却ですが、不動産を売らないと生活費や施設費をまかなえないなどの合理的な理由がないと、家庭裁判所が許可しないと思われます。

その他、ご本人が誰かの相続人となったときも、後見人がご本人に代わって相続手続をします。

誰かが亡くなって遺産分割協議をするような場合は、後見人がご本人の代わりに遺産分割協議に参加します。

なお、ご本人が相続人であって後見人がついている場合は、後見人はご本人の法定相続分は遺産を確保しなければなりません。

本来、法定相続分は相続できるのですから、それを下回る遺産分割協議は後見人としてはできません。

家庭裁判所も、その様に指導するでしょう。

身上監護

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次に身上監護を説明します。

身上監護とは、ご本人の生活・医療・介護などに関する契約や手続のことです。

例えば、ご本人が適切な医療行為(手術、検査、治療など)を受けられるように手配したり、これらの費用を支払ったりします。

ただし、最終的に医療行為を受けるかどうかについては、後見人が決定することはできません。

後見人には医療行為の同意権はないからです。

医療行為の同意については、ご本人が判断できる状態でなければ、ご本人の親族に行ってもらうことになります。

その他、後見人は介護に関する契約や費用の支払をします。

介護サービスを受ける前提としての要介護・要支援申請も後見人がご本人に代わって行います。

ご本人の住居の確保に関する契約、施設への入退所に関する契約、リハビリに関する契約なども後見人が行います。

15.法定後見のデメリット その1

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