悪徳商法被害を防ぎたいとき

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取消権

2016kouken-seminar-14

ご本人が悪質な訪問販売等で高額な商品を買ってしまったり、リフォーム詐欺にあった場合などに成年後見人がついていれば、その行為を取り消すことができます。

この様に、判断能力が低下して、詐欺や訪問販売等に騙されるおそれがある場合に、後見人を選任しておくと良いかと思われます。

なお、ご本人が行った日用品の購入や、その他の日常生活に関する行為については、後見人が取り消すことはできません。

10.後見申立の流れ

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