目次
まとめ
法定後見・任意後見・家族信託はどのように使い分けたらよいでしょうか?
まず、何の準備もせずに認知症等で判断能力が無くなった場合は、法定後見しか使えません。
ただ、法定後見では家庭裁判所の決めた後見人が生活や介護などを決めることになります。
生活や介護などに自分の意思を反映したい場合は、元気なうちに任意後見契約を結んでおきます。
なお、後見制度では資産活用や相続税対策に制約がありますから、これらを継続したい場合は、元気なうちに家族信託を組んでおくということになります。
シリーズ記事一覧(全25記事)を見る
- 認知症になったら財産管理はどうなる?
- 認知症になったら銀行預金がおろせなくなる
- 成年後見制度とは
- どの類型で申し立てるかは医師の診断書による
- 成年後見 申し立ての動機をみる
- 身上監護とは
- 不動産の売却をしたいとき
- 遺産分割協議をしたいとき
- 悪徳商法被害を防ぎたいとき
- 後見申立の流れ
- 誰を後見人の候補者にする?
- 後見人の報酬目安
- 後見制度支援信託とは
- 後見人の職務
- 法定後見のデメリット その1
- 法定後見のデメリット その2
- 任意後見制度
- 任意後見制度の利用方法
- 任意後見のメリット
- 任意後見のデメリット
- 任意後見をサポートする契約
- 法定後見・任意後見のデメリット(まとめ)
- 家族信託とは
- 後見制度に比べた家族信託の優位性
- 法定後見・任意後見・家族信託のまとめ
成年後見のご相談は、面談にて承っております
ご状況によって手続きの内容が変わります。
まずはお電話またはフォームからご予約ください。
司法書士柴崎事務所
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿2-26-18 2階
平日9:00〜18:00(土日・夜間もご予約により対応)
当事務所のサービス