まだ元気なうちに、「将来、誰に財産を管理してもらうか」を自分で決めておける制度が任意後見です。
法定後見では、後見人を誰にするかは家庭裁判所が決めます。任意後見なら、信頼できるご家族や知人を自分で指定できます。
📍 埼玉県東松山市元宿2-26-18 2階 受付:平日9:00〜18:00(土日・夜間もご予約により相談OK)
任意後見のメリット
任意後見契約は、ご本人が元気なうちに、判断能力が低下したときに備えて、将来、任意後見人になってもらいたい方と契約するものです。将来、任意後見人に何を任せるかも契約書に定めておきます。
後見人を自分で選べる
法定後見では、後見人を誰にするかは家庭裁判所が最終的に決めます。親族間で争いがある場合や財産が多額の場合は、司法書士・弁護士などの専門職後見人が選任されることがあります。
任意後見なら、一部の例外を除き、ご本人が指定した方に後見業務を行ってもらえます。
ご自身の意思を反映させやすい
任意後見では、将来の生活・介護・住まいについて予めご自身の希望を契約書に盛り込んでおけます。
たとえば、「老後はどんな場所に住みたいか」「施設に入った場合は自宅を売却してよいか」といった希望を記載しておくことができます。法定後見ではこうした意思の反映が難しい場合があります。
任意後見の手続きの流れ
任意後見契約は公正証書で作成します。その後、判断能力が低下したときに家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されて初めて任意後見が始まります。
- お電話またはフォームにてご予約のうえ、無料相談にお越しください。
- 面談にて、どのような任意後見契約を結びたいかをお聞きします。
- 公証人と任意後見契約書の内容について調整を行います。
- 公証役場にて、任意後見契約公正証書を作成します。
- 将来、判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
- 任意後見監督人が選任されたら、任意後見人として活動を開始します。
誰を任意後見人にすればよいですか?
将来、ご自身の財産管理や身の回りの手続・契約を行ってもらうことになりますので、信頼できるご家族などがよろしいかと思います。基本的にはご家族をお勧めしております。
費用の目安
| 項目 | 司法書士報酬(税込) | 実費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 任意後見契約 | 110,000円(税込) | 約2万円 | |
| 財産管理委任契約 | 77,000円(税込) | 1〜2万円 | オプション |
| 見守り契約 | 33,000円(税込) | 1〜2万円 | オプション |
| 死後事務委任契約 | 77,000円(税込) | 1〜2万円 | オプション |
費用の詳細は、ご依頼内容によって変わります。面談にてくわしくお伝えします。
動画で解説|任意後見制度
ご相談・予約フォーム
任意後見に関するご相談は初回無料です。「自分に任意後見が必要かどうか」から、面談にてご一緒に考えます。
お電話(0493-31-2010)または下記フォームからご予約ください。
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