任意後見契約のサポート|埼玉県東松山の司法書士 柴崎事務所

まだ元気なうちに、「将来、誰に財産を管理してもらうか」を自分で決めておける制度が任意後見です。

法定後見では、後見人を誰にするかは家庭裁判所が決めます。任意後見なら、信頼できるご家族や知人を自分で指定できます。

📍 埼玉県東松山市元宿2-26-18 2階 受付:平日9:00〜18:00(土日・夜間もご予約により相談OK)


任意後見のメリット

任意後見契約は、ご本人が元気なうちに、判断能力が低下したときに備えて、将来、任意後見人になってもらいたい方と契約するものです。将来、任意後見人に何を任せるかも契約書に定めておきます。

後見人を自分で選べる

法定後見では、後見人を誰にするかは家庭裁判所が最終的に決めます。親族間で争いがある場合や財産が多額の場合は、司法書士・弁護士などの専門職後見人が選任されることがあります。

任意後見なら、一部の例外を除き、ご本人が指定した方に後見業務を行ってもらえます。

ご自身の意思を反映させやすい

任意後見では、将来の生活・介護・住まいについて予めご自身の希望を契約書に盛り込んでおけます。

たとえば、「老後はどんな場所に住みたいか」「施設に入った場合は自宅を売却してよいか」といった希望を記載しておくことができます。法定後見ではこうした意思の反映が難しい場合があります。


任意後見の手続きの流れ

任意後見契約は公正証書で作成します。その後、判断能力が低下したときに家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されて初めて任意後見が始まります。

  1. お電話またはフォームにてご予約のうえ、無料相談にお越しください。
  2. 面談にて、どのような任意後見契約を結びたいかをお聞きします。
  3. 公証人と任意後見契約書の内容について調整を行います。
  4. 公証役場にて、任意後見契約公正証書を作成します。
  5. 将来、判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
  6. 任意後見監督人が選任されたら、任意後見人として活動を開始します。

誰を任意後見人にすればよいですか?

将来、ご自身の財産管理や身の回りの手続・契約を行ってもらうことになりますので、信頼できるご家族などがよろしいかと思います。基本的にはご家族をお勧めしております。


費用の目安

項目司法書士報酬(税込)実費備考
任意後見契約110,000円(税込)約2万円
財産管理委任契約77,000円(税込)1〜2万円オプション
見守り契約33,000円(税込)1〜2万円オプション
死後事務委任契約77,000円(税込)1〜2万円オプション

費用の詳細は、ご依頼内容によって変わります。面談にてくわしくお伝えします。


動画で解説|任意後見制度


ご相談・予約フォーム

任意後見に関するご相談は初回無料です。「自分に任意後見が必要かどうか」から、面談にてご一緒に考えます。

お電話(0493-31-2010)または下記フォームからご予約ください。

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