自分の子を後見人にしたいなら任意後見契約を結ぶべき【任意後見制度】

目次

はじめに

親御さんが認知症になって判断能力が低下して後見人をつける事態になった場合、事前に準備をしていないと後見人を誰にするか決めるのは家庭裁判所になります。

家庭裁判所に後見を申し立てる際に、ご家族を後見人にしたいと希望を出しておくことはできますが、必ずご家族が選ばれるとは限りません。

司法書士・弁護士などの専門職が後見人に選ばれる可能性もあります。

親御さんの判断能力が低下する前に、あらかじめ後見人になってもらいたいご家族と任意後見契約を結ぶことによって、そのご家族をほぼ確実に任意後見人にすることができます。

この記事では、任意後見制度について解説していきたいと思います。

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認知症になると

認知症になって判断能力が低下すると、どんなことに困るでしょうか?

預金が下ろせなくなって、生活費・介護費・施設費などの支払ができずに困るかもしれません。

不動産を売らないと生活費が足りないようなケースでも、判断能力がないと不動産を売ることができません。

福祉関係の契約・手続ができなくて困ることもあるかもしれません。

また、ご本人が誰かの相続人になった場合、遺産分割協議などの相続手続ができないことになります。

上記のことなどができないと問題が生じる場合、ご本人に成年後見人などをつけて成年後見人などが手続を行うことになります。

成年後見制度の種類

成年後見制度

成年後見制度は大きく分けると「法定後見」と「任意後見」に分かれます。

法定後見は、判断能力が低下する前に任意後見契約を結んでなかった場合に使うことになります。

法定後見は判断能力の低下の程度により、後見(重度)、保佐(中度)、補助(軽度)の3つに分かれます。

判断能力が低下する前に任意後見契約を結んでいた場合は、任意後見を使うことになります。

法定後見だと誰が後見人になるか分からない

判断能力の低下する前に任意後見契約を結んでいなかった場合、判断能力が低下して後見人をつけなくてはならなくなったら、法定後見を申し立てることになります。

法定後見の場合、成年後見人になる人を選ぶのは家庭裁判所です。

後見の申立をする際に、裁判所に後見人になる人の希望を出しておくことはできます。

例えば、親御さんに後見人をつけるために長男が後見の申立を行い、裁判所に自分を後見人にするように希望を出しておいたとします。

しかし、他の家族が長男が後見人になることに反対したら、家庭裁判所は司法書士や弁護士などの第三者を後見人に選んでしまいます。

また、本人の財産が多かったり、後見人になった後に複雑な法律行為を予定しているような場合でも、司法書士・弁護士などの専門職を後見人に選んでしまうかもしれません。

この様に法定後見の場合は、確実に家族が後見人に選ばれるとは限らないのです。

成年後見制度のデメリット

後見人に司法書士や弁護士などの専門職が選ばれれば、継続的に後見人報酬が発生することになります。

家庭裁判所の出している後見人報酬の目安によると後見人の報酬は月2万円から6万円となっています。

預貯金などの流動資産の額に応じて幅があり、流動資産が1000万円超え5000万円以下の場合は月3万円から4万円、流動資産が5000万円超えだと月5万円から6万円となります。

具体的な金額は概ね1年に1回、家庭裁判所が公平な立場から決定して、ご本人の預貯金から支払われます。

後見人は一度つくと、本人の判断能力が回復しない限りは、亡くなるまでついたままとなります。

すると、上記の後見人報酬が本人が亡くなるまで継続的にかかることになります。

また、後見人は裁判所には報告義務があるが、家族に対しては報告義務がありません。

したがって、専門職が後見人になった場合、家族が本人の通帳などを見せてもらえない可能性があり、本人の財産状況を把握できないかもしれません。

後見人は家庭裁判所に対しては通帳のコピーや財産目録などを提出して報告をしますが、家族に対しては報告義務がないのでしないかもしれません。

任意後見契約

任意後見契約

任意後見契約をすることによって、家族が後見人に選ばれない問題を解決する話をします。

家族を任意後見人にしたい場合は、親御さんの判断能力がしっかりしているうちに、将来、任意後見人になってもらいたい家族(任意後見受任者と言います)との間で任意後見契約を結びます。

任意後見契約書は当事者間で私文書で作っても効力が発生しません。

任意後見契約書は、公正証書で作る必要があります。

親御さんと任意後見受任者となる家族とで公証役場に行って、任意後見契約の公正証書に署名押印して契約を締結します。

そして、任意後見契約書には、将来、任意後見人として本人の代わりに行ってほしいこと、例えば、預金の管理とか不動産の売買などを記載しておきます。

その後、万が一、親御さんが認知症などで判断能力が低下すると、任意後見契約を結んだご家族が任意後見人として活動できることになります。

しかし、親御さんの判断能力が低下しただけでは、任意後見人として活動できません。

家庭裁判所に申立をして任意後見監督人を選任してもらうと、ご家族が任意後見人として活動できるようになります。

したがって、親御さんの判断能力が低下したら、ご家族や任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をして、任意後見監督人を選んでもらいます。

任意後見監督人には司法書士や弁護士などの第三者が選ばれることになります。

任意後見監督人が選ばれると、ご家族が任意後見人として任意後見契約書で定められた財産管理や身上監護を行えます。

財産管理は預貯金の管理、不動産の売買などです。

身上監護とは主に福祉関係の契約や手続とイメージしてください。

施設の入所契約、医療に関する契約、リハビリに関する契約、要介護認定の申請などのことです。

任意後見のメリット

任意後見のメリットとしては、任意後見契約を結んだご家族をほぼ確実に任意後見人にできるという点です。

任意後見人を選ぶことが、本人のためにならないという事情がある場合は別ですが、その様な事情がなければ本人が任意後見契約を結んだ意志が尊重されますので、任意後見受任者であるご家族が任意後見人に選ばれることになります。

なお、以下は家族信託と比べた場合の任意後見のメリットですが、参考までに解説しておきます。

まず、任意後見の場合は、福祉サービス利用契約、要介護認定の申請などの身上監護も任せられます。

この点、家族信託は財産管理の手続ですから、本人に代わって身上監護をする権限はありません。

次に、家族信託が本人の年金が入金される預金口座を管理できない問題があるのに対して、任意後見人であれば本人の預貯金を管理できますので、当然、年金の入金される口座も管理できます。

また、家族信託の場合は不動産に抵当権が付いていると金融機関の承諾がないと手続できませんが、任意後見であれば金融機関の承諾は不要です(この問題から家族信託を選択せずに任意後見契約を選択する方もいらっしゃいます)。

任意後見のデメリット

任意後見のデメリットとしては、本人の判断能力が低下して、任意後見人として活動したい場合、必ず任意後見監督人が選任されることになりますので、以降は継続的に任意後見監督人の報酬がかかるという点です。

任意後見監督人の報酬目安としては、家庭裁判所の発表を参考にすると、管理財産が5000万円以下の場合は月1万円から2万円、管理財産が5000万円超の場合は月2万5千円から3万円となります。

ただ、法定後見の場合でも後見監督人がつく可能性があるので、その場合は監督人報酬という面では同条件であると言えます。

法定後見の場合で、後見監督人がつく可能性が高まるのは、本人の預金1000万円以上(地域によって差異があり、東京は500万円、埼玉は1200万円と思われます)あって、本人が遺言書を作っている場合です。

本人の預金が1000万円(地域によって金額に違いあり)以上あると、家庭裁判所は成年後見制度支援信託の利用を検討します。

成年後見制度支援信託とは後見人が管理する預貯金を200万円ぐらいにして、それ以外のお金を信託銀行に信託して裁判所の書類がないと引き出せないようにする制度です。

ただ、本人が遺言書を作っている場合は、成年後見制度支援信託は利用できないので、その代わりに後見監督人をつけられる可能性が高まります。

法定後見で家族が後見人になれて、後見監督人がつかなければ一番コストがかからないのですが、本人の預貯金が1000万円以上で、本人が遺言書を作っているなら監督人がつく可能性が大きくなります。

そうすると、監督人面のコストが同じであるなら、家族をほぼ確実に後見人にできる任意後見契約を結んでおいた方が良いのではないかという考え方もできる訳です。

公正証書で任意後見契約を結ぶ

ご家族を任意後見にしたい場合、親御さんの判断能力がしっかりしているうちに、公証役場で任意後見契約を結びます。

任意後見契約書には、判断能力の低下時に任意後見人に代理してもらいたいことを定めておきます。

以下、任意後見契約書の代理権目録のサンプルを掲載します。

1 不動産、動産等全ての財産の保存、管理及び処分に関する事項
2 金融機関、証券会社との全ての取引に関する事項
3 保険契約(類似の共済契約等を含む。)に関する事項
4 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項
5 生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項及び物品の購入その他の日常関連取引(契約の変更、解除を含む。)に関する事項
6 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項
7 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は審査請求並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む。)の申請及び決定に対する審査請求に関する事項
8 登記済権利証・登記識別情報、印鑑、印鑑登録カード、住民基本台帳カード、個人番号(マイナンバー)カード、個人番号(マイナンバー)通知カード、預貯金通帳、各種キャッシュカード、有価証券・その預り証、年金関係書類、健康保険証、介護保険証、土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項の事務処理に必要な範囲内の使用に関する事項
9 居住用不動産の購入及び賃貸借契約並びに住居の新築・増改築に関する請負契約に関する事項
10 登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項
11 遺産分割の協議、遺留分減殺請求、相続放棄、限定承認に関する事項

例えば、代理権目録の1番のようなことを書いておくと、任意後見人が不動産の売却などをすることができるようになります。

2番のようなことを書いておくと、預貯金の通帳の管理を任意後見人に任せることができます。

4番のようなことを書いておくと、年金の受取などを代理で行えます。

6番や7番のようなことを書いておけえば、福祉関係の契約や手続ができます。

8番は重要書類の保管を任せる旨を書いております。

10番は税金の申告を代理してもらったり、11番は本人が誰かの相続人になったときに遺産分割協議などの相続手続をしてもらうことができます。

まとめ

法定後見では家族が後見人に選ばれるか分かりませんから、家族をほぼ確実に後見人にしたいなら、あらかじめ任意後見契約を結んでおいた方が良いでしょう。

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