任意後見をサポートする契約

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任意後見をサポートする契約

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任意後見契約をサポートする契約として「見守り契約」、「財産管理委任契約」、「死後事務委任契約」を説明していきます。

見守り契約

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まず、見守り契約ですが、司法書士・弁護士などの専門家と任意後見契約を締結したときに利用されることが多いです。

任意後見契約を結んだあと、ご本人の判断能力が低下したら、任意後見監督人の選任を申し立てて、任意後見人としての仕事を開始することになります。

したがって、ご本人の判断能力が低下したかどうかを、司法書士・弁護士などの専門家が定期的にチェックしないと任意後見を発動させられないことになります。

このため、専門家が定期的に電話や訪問で、ご本人の様子を継続的に見守っていく契約が結ばれることが多いです。

この契約を「見守り契約」と呼んでいます。

判断能力の低下を確認するためには重要な契約であると言えます。

なお、任意後見契約をご家族と結んだ場合は、「見守り契約」が無くても、ご家族が定期的に様子を見てくれると思われますので、「見守り契約」は必要ないでしょう。

財産管理委任契約

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財産管理委任契約は、判断能力はあるが病気やケガで、色々な手続に支障がある場合の契約です。

金融機関との取引(預貯金など)、医療・介護などの契約、財産の管理、費用の支払などを任せる契約です。

ご家族に頼むこともできますし、弁護士・司法書士などの専門家に頼むことも考えられます。

判断能力がある場合は後見制度の対象外ですので、財産管理委任契約で契約や手続をやってもらうのです。

ただ、金融機関が代理人での取引を認めないこともあります。そうなると、代理人では預貯金がおろせなかったりという支障も出るかもしれません。

また、不動産を売る場合、司法書士は売主様ご本人に会うのが原則ですので、代理人だけで不動産を売ることは難しいでしょう。

これらのことは、家族信託であれば解決できますので、あとで少し触れたいと思います。

死後事務委任契約

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成年後見人の権限というのは、ご本人が死亡すると無くなります。

そのため、ご本人の死後のことは、原則的には成年後見人にはできません。

死後の葬儀や納骨、埋葬、供養、家財・遺品の整理・処分、未払債務の支払などを頼みたいときに結ぶのが死後事務委任契約です。

ご家族であれば、これらのことをご家族・相続人としてやってくれると思いますが、第三者に頼む場合は死後事務委任契約を結んでおいた方が良いでしょう。

22.法定後見・任意後見のデメリット(まとめ)

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