さいたま家庭裁判所熊谷支部が管轄のケース
ご本人の住所地が下記の場合、成年後見の申立をする裁判所は、さいたま家庭裁判所熊谷支部です。
- 熊谷市
- 行田市
- 東松山市
- 羽生市
- 深谷市
- 本庄市
- 大里郡寄居町
- 児玉郡神川町、上里町、美里町
- 比企郡滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、ときがわ町
- 秩父郡東秩父村
さいたま家庭裁判所熊谷支部の所在
360-0041
埼玉県熊谷市宮町1-68
さいたま家庭裁判所熊谷支部
さいたま家庭裁判所への成年後見の申立方法
成年後見を申し立てるには、まず、裁判所のホームページで「成年後見申立の手引」をダウンロードして、よく読みます。
同じホームページから申立書式もダウンロードして印刷します。
書類を記入し、必要書類を集めます。
後見申立の書類が準備できたら、さいたま家庭裁判所熊谷支部に提出します。
裁判所に書類を持参しても良いし、郵送してもかまいません。
書類に不備あれば、家庭裁判所の書記官から電話がかかってきて指示されると思います。
その後、申立人や後見人候補者と面談をするために、家庭裁判所から呼出があります。
ご本人の面談は行われる場合と省略される場合があります。
その他、医師の鑑定が必要であると家庭裁判所が判断した場合は、鑑定が行われます。
以上のような調査の後、後見開始と後見人選任の審判が行われます。
後見人とご本人に審判の告知がされてから2週間経つと審判が確定します。
後見人になった者は、後見人としての業務を開始します。
概ね一ヶ月以内に家庭裁判所へ初回の財産目録を作成して提出します。
以降は、概ね1年ごとに財産目録や報告書を家庭裁判所に提出します。
なお、成年後見の申立書の作成や書類の収集をご自身で行うのが手間な場合は、司法書士に依頼することもできます。
当事務所でも成年後見の申立書類の作成を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
また、身内の方で成年後見人になる人がいない場合、司法書士が成年後見人への就任することも可能です。
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成年後見のご相談は、面談にて承っております
ご状況によって手続きの内容が変わります。
まずはお電話またはフォームからご予約ください。
司法書士柴崎事務所
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