法定後見・任意後見のデメリット
法定後見と任意後見についてみてきましたが、これらのデメリットをまとめてみましょう。
まず、法定後見・任意後見のいずれも相続税対策や資産活用はできないと考えるべきです。
ご本人のためにご本人の財産を守ることが目的となるためです。
そして、法定後見の場合は、後見人は裁判所が決めますので、誰が後見人になるか分からないという点もあげられます。
また、後見人や後見監督人に専門職がつけば、その報酬が継続的にかかってしまいます。
任意後見でも必ず任意後見監督人がつきますから、その報酬が発生してしまう訳です。
不動産については合理的な理由がないと売れません。
法定後見で居住用不動産の売却となると家庭裁判所の許可が必要となりますので、生活費が預金ではまかなえないなどの理由がないと許可がないでしょう。
居住用以外の不動産の場合や、任意後見の場合は家庭裁判所の許可はいりませんが、それでも後見人が自由に売却できるという訳ではありません。
そのほか、ご親族・ご家族が後見人になった場合、定期的(概ね1年ごと)に家庭裁判所に報告書を出さなければいけません。
なお、会社経営者の場合、会社の株式の議決権行使に制限が出てきてしまうという問題もあります。
後見人が全くの自由に議決権行使できるという訳ではないということです。
以上、法定後見と任意後見のデメリットをまとめて述べました。
これから説明する家族信託をご本人が元気なうちに組んでおけば、上記の問題のいくつかを解決する手段になり得ます。
それでは、家族信託についてみていきましょう。
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