最高裁は、平成28年12月19日、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」との判断を示しました(最高裁平成28年12月19日決定)。

従来は、「相続財産中に可分債権があるときは、その債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権」になるとされていました(最高裁平成16年4月20日判決)。

預金債権も可分債権ですので、相続人が複数いる場合、各共同相続人は法定相続分に応じて、銀行に対して預金の払戻しを請求することも可能でした。

相続人同士で話し合いがまとまらなかったり、相続人の中に行方不明の人がいても、相続人の一人が自分の法定相続分だけの払戻しを請求することもできたのです。

銀行は、相続人全員の同意がないと預金の払戻しを渋るかもしれませんが、上記判例がありますから訴訟になれば法定相続分に応じた払戻しをせざるを得ないでしょう。


これが、最高裁平成28年12月19日決定の判断では、「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」と変わっています。

預金債権は相続分に応じで分割されないのですから、相続人の一人に法定相続分のみを払い戻す根拠を銀行は失ってしまいます。

相続人全員の同意がないと預金の払戻しに応じない可能性も十分に考えられます。

葬儀費用や配偶者の生活費など、相続開始後にすぐお金が必要なときに困ってしまうケースが出てくるのではないでしょうか。


相続開始後、預金をスムーズに払戻しするためには遺言書を作成しておくことをお勧めします。

遺言書を作っておけば、相続開始後に相続人全員の同意がなくても、預金を相続させると指定された人や遺言執行者の手続だけで預金の払戻しに応じる金融機関は多いと思われます。

そして、遺言書は公証人の作成する公正証書遺言の方が、相続開始後、検認の手続を必要とせずにスムーズに相続手続ができます。

また、自分で書く自筆証書遺言の場合は、相続人全員の実印を要求する金融機関もあるようですので、公正証書遺言の方が確実性が増します。


当事務所では、遺言書作成のサポートを行っております。

相続開始後にご家族が困らないように、一度、遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。



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