遺産分割協議書のひな形をダウンロードできる
遺産分割協議書を自分で作成しようと思っている方、こんな心配ごとはありませんか?
- どのように書けば良いのか分からない
- 実際の相続手続に使えるものが作れるか不安
- 参考になるひな形が見つからない
遺産分割協議書を作っても、実際の相続登記や預金の相続手続に使えなくては意味がありません。
そこで、この記事では、司法書士として不動産の相続登記や預金の相続手続を数多く手掛けてきた経験をもとに、実践的な遺産分割協議書の文例を紹介します。
さらに、面倒な手作業を省くために、全ての文例のWordファイルをダウンロードして使えるようにしています。これで、一から文字を入力する手間を省き、効率良く遺産分割協議書を作成することができます。
実際に相続手続に使える遺産分割協議書を簡単に作成するために、この記事をぜひお役立てください。
目次
不動産と預金の基本的な遺産分割協議書の書き方・ひな形
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、亡くなった人(被相続人)の遺産をどのように分けるのかを相続人全員で協議し、その内容を書面にしたものです。
相続人が複数人である場合に、不動産を誰かの単独名義に相続登記するのに必要となります。また、預貯金の相続手続においても、金融機関所定の用紙に相続人全員の実印を押印しない場合は、相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書を提出します。
遺産分割協議書は、財産の相続手続や相続税申告の際に使います。
また、遺産分割協議書を手書きしても構いませんが、それだと大変なのでパソコンで作成し印刷した方が便利です。この記事ではA4サイズの遺産分割協議書のワードファイルをダウンロードできますので、ご活用ください。
不動産(土地・建物)と預金の遺産分割協議書の文例
不動産と預貯金が遺産である場合の基本的な遺産分割協議書の文例は次のとおりです。
遺産分割協議書
被相続人 川越一郎
生年月日 昭和○年○月○日
死亡年月日 令和○年○月○日
本籍 埼玉県東松山市○○○○
上記被相続人川越一郎の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、被相続人の遺産を協議により以下のとおり分割する。
1.次の不動産は川越春子が相続する。
所 在 東松山市○○○○
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 150・00㎡
所 在 東松山市○○○○ ○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居宅
構 造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階 60・00㎡
2階 60・00㎡
2.次の預金は川越夏郎が相続する。
○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号XXXXXXX
3.次の貯金は、川越秋子が相続する。
ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号XXXXX-XXXXXXX
4.相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産を、川越春子が取得することに同意した。
上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために本協議書を作成する。
令和○年○月○日
埼玉県東松山市○○○○
川越春子(実印)
埼玉県東松山市○○○○
川越夏郎(実印)
埼玉県東松山市○○○○
川越秋子(実印)
遺産分割協議書の各項目の解説
冒頭部分
遺産分割協議書
被相続人 川越一郎
生年月日 昭和○年○月○日
死亡年月日 令和○年○月○日
本籍 埼玉県東松山市○○○○
上記被相続人川越一郎の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、被相続人の遺産を協議により以下のとおり分割する。
被相続人を、氏名、生年月日、死亡年月日、本籍などで特定します。戸籍謄本を見ながら正確に記載してください。
また、相続人全員で遺産分割をした旨を記載します。
不動産(土地・建物)について
1.次の不動産は川越春子が相続する。
所 在 東松山市○○○○
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 150・00㎡
所 在 東松山市○○○○ ○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居宅
構 造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階 60・00㎡
2階 60・00㎡
不動産を取得した相続人を記載しています。
不動産の特定方法ですが、まず、法務局で登記事項証明書を取得しましょう。
土地については、「所在」、「地番」、「地目」、「地積」を登記事項証明書のとおり正確に記載します。間違えると相続登記ができない可能性がありますので注意してください。
建物については、「所在」、「家屋番号」、「種類」、「構造」、「床面積」を登記事項証明書のとおりに記載します。
固定資産評価証明書の不動産の表示は登記事項証明書とは違う場合もあります。登記事項証明書のとおりに記載しないと相続登記が通らないかもしれないので注意しましょう。
不動産に関する他の文例は、不動産の遺産分割協議書の書き方・ひな形の項目をご参照ください。
預貯金について
2.次の預金は川越夏郎が相続する。
○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号XXXXXXX
3.次の貯金は、川越秋子が相続する。
ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号XXXXX-XXXXXXX
預貯金を相続する相続人を記載しています。
対象の預貯金を口座番号で特定する場合は、金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号を記載しましょう。ただし、ゆうちょ銀行の場合は、金融機関名、貯金の種類、記号番号で特定します。通帳の表紙や表紙の裏を見ると、これらの情報が記載されています。
金融機関によって「預金」と表現する場合と、「貯金」と表現する場合があります。これも通帳を見れば、どちらかが記載されています。両方を含む表現にしたい場合は「預貯金」と記載してください。
なお、預貯金の残高については遺産分割協議書に記載する必要はありません。
預貯金に関する他の文例は、預貯金の遺産分割協議書の書き方・ひな形の項目をご参照ください。
漏れていた財産について
4.相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産を、川越春子が取得することに同意した。
動産など細かい財産を全て特定して遺産分割協議書に記載するのは難しいし、遺産分割時には気付かなかった遺産もある可能性があります。
このような場合、上記文例のように記載すると、遺産分割協議書に記載していない財産の取得者を決めておくことができます。
あとで、不動産が漏れていたことに気づいた場合、あらためて遺産分割協議書を作り直さなくても、上記文例の文言により相続登記ができます。
ただ、この文言を入れるかどうかは相続人全員の意向次第なので、新たな遺産が見つかった場合は、その遺産についてあらためて遺産分割協議書を作るということであれば、上記文言は入れません。
相続人全員の署名押印
上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために本協議書を作成する。
令和○年○月○日
埼玉県東松山市○○○○
川越春子(実印)
埼玉県東松山市○○○○
川越夏郎(実印)
埼玉県東松山市○○○○
川越秋子(実印)
相続人全員が署名し、実印を押印します。実印の印影が不鮮明だと相続手続に支障が出る可能性があります。鮮明に押印してください。
相続人については氏名だけでなく、住民票上の住所も記載しましょう。住民票や印鑑証明書に記載してある住所のとおり正確に記載してください。
住所の「○番○号」や「○番地○」などを「ー(ハイフン)」にすると金融機関によっては何か言ってくるかもしれません。相続手続について金融機関が独自ルールによって理不尽なことを言ってくる可能性はゼロではありません。
遺産分割協議書の署名押印は相続人が一堂に会して行うこともありますが、集まるのが難しい場合は、郵送で回して一人ずつ署名押印するケースもあります。
遺産分割協議書を何通ずつ作る?
遺産分割協議書を1通だけ作成し、それを相続登記や預貯金の相続手続に使い回すことはできます。相続登記は原本還付という手続を取っておけば、登記完了後、遺産分割協議書の原本を法務局が返してくれます。金融機関についても、一度、原本を提出すれば、コピーを取って返してくれるところがほとんどです。
ただ、相続人の人数分、同じものを作成し、各相続人が1通ずつ所持していた方が望ましいです。
遺産分割協議書用の印鑑証明書と期限
不動産の相続登記のために法務局に提出する場合、遺産分割協議書に添付する相続人全員の印鑑証明書について有効期限はありません。
しかし、預貯金等の相続手続のために金融機関に提出する場合は、金融機関ごとに有効期限について独自ルールを定めています。有効期限を6ヵ月とするところが多いですが、3ヵ月の金融機関もあります。有効期限が切れてしまった場合、相続人全員に印鑑証明書を取り直してもらう必要がありますので、注意してください。
なお、不動産の相続登記や預貯金の相続手続に遺産分割協議書を使う場合、相続関係を証明する戸籍謄本一式も必要となります。必要な戸籍謄本の範囲や取り方については、相続手続に必要な戸籍謄本の取り方のページをご参照ください。
遺産分割協議書が複数枚になったら契印(割印)
遺産分割協議書が複数ページになった場合、ホチキスで綴じてページの継ぎ目にかかるように、相続人全員が実印で押印しましょう。これを正式には契印と言いますが、割印と呼んでいる人もいます。
この方法で契印する場合、遺産分割協議書の枚数が多いと大変です。この場合、製本テープで袋とじにして、製本テープと遺産分割協議書にかかるように押印するやり方もあります。詳しくは契印について解説した記事をご参照ください。
遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
不動産の相続登記を司法書士に依頼する場合、司法書士が遺産分割協議書を作るケースも多いです。
これは、遺産分割協議書の記載内容によっては法務局で相続登記が通らないので、司法書士が作成した方がスムーズに登記ができるからです。また、遺産分割協議書を作成する準備としての登記事項証明書の取得や、戸籍謄本の収集も司法書士に任せることも可能ですので、ご自身の労力や時間を節約できます。
当事務所でも相続登記のご依頼を承っておりますので、必要に応じてお問い合わせください。
不動産の遺産分割協議書の書き方・ひな形
マンション(区分建物)の遺産分割協議書の文例
敷地権ありの区分建物
ビルやマンションの一室のように、一棟の建物のうち構造的に独立した部分で住居、店舗、事務所などに使えるものを区分建物と言います。遺産に区分建物があった場合の文例は次のとおりです。
1.次の不動産は川越春子が相続する。
(一棟の建物の表示)
所 在 東松山市○○○○ ○番地○
建物の名称 ○○マンション
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 ○○○○ ○番○の○○
建物の名称 ○○
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造1階建
床 面 積 ○階部分 60・00㎡
(敷地権の目的である土地の表示)
土地の符号 1
所在及び地番 東松山市○○○○番○
地 目 宅地
地 積 400・00㎡
(敷地権の表示)
土地の符号 1
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 1万分の125
法務局で登記事項証明書を取得し、登記事項証明書のとおりに「一棟の建物の表示」、「専有部分の表示」、「敷地権の目的である土地の表示」、「敷地権の表示」の各項目を記載してください。
また、不動産の漏れを確認するために、固定資産評価証明書や名寄帳を役場の税務課・都税事務所などで取りましょう。これらの書類に、集会所、管理人室、ポンプ室、ゴミ置き場、駐車場などの家屋番号が記載されていることがあります。
この場合、その家屋番号の登記事項証明書も取得してみてください。登記事項証明書に「○年○月○日規約設定 共用部分」と記載してあれば問題ありません。
この記載がなく、登記事項証明書の甲区に被相続人がそれらの物件を持分で所有している旨が記載されている場合は、遺産分割協議書にも記載して、相続登記もしてください。
敷地権なしの区分建物
区分建物の登記事項証明書に「敷地権の目的である土地の表示」、「敷地権の表示」の項目が記載されていないケースもあります。
この場合、区分建物の敷地の登記事項証明書も取得してみましょう。土地の登記事項証明書の甲区に、被相続人が持分で所有している旨が記載されている場合は、土地の持分についても遺産分割協議書に記載して、相続登記もしてください。この場合の遺産分割協議書の文例は次のとおりです。
1.次の不動産は川越春子が相続する。
(1)区分建物
(一棟の建物の表示)
所 在 東松山市○○○○ ○番地○
建物の名称 ○○マンション
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 ○○○○ ○番○の○○
建物の名称 ○○
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造1階建
床 面 積 ○階部分 60・00㎡
(2)土地
所 在 東松山市○○○○
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 400・00㎡
(持分1万分の125)
区分建物については、「一棟の建物の表示」、「専有部分の建物の表示」の各項目を登記事項証明書のとおりに記載します。
土地については、「所在」、「地番」、「地目」、「地積」を登記事項証明書のとおりに記載し、被相続人の持分割合も登記事項証明書の甲区に載っているとおりに記載しましょう。
共有持分の遺産分割協議書の文例
被相続人が持っていたのが不動産の共有持分だった場合の文例を紹介します。
1.次の不動産は川越春子が相続する。
所 在 東松山市○○○○
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 150・00㎡ 持分2分の1
所 在 東松山市○○○○ ○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居宅
構 造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階 60・00㎡
2階 60・00㎡ 持分2分の1
不動産を複数人で共有して所有している場合があります。その所有権の割合を持分と言います。
被相続人が不動産を持分で所有していた場合、登記事項証明書の甲区に持分の割合が「持分 ○分の○」という形で記載されています。
遺産分割協議書の不動産のところに、この持分割合を記載しましょう。
不動産を持分割合で取得する遺産分割協議書の文例
不動産を複数人が共有で相続する文例です。
1.次の不動産は、川越夏郎が2分の1、川越秋子が2分の1の持分割合で相続する。
所 在 東松山市○○○○
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 150・00㎡
所 在 東松山市○○○○ ○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居宅
構 造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階 60・00㎡
2階 60・00㎡
対象不動産を二人の相続人が持分2分の1ずつ取得する文例です。
割合を変えたいときは、持分割合の数字を変更してください。
なお、一つの不動産を複数人の共有で相続することは、あまりお勧めできません。例えば、被相続人の不動産を長男と長女の共有で相続登記したとします。
短期間のうちに売却するのであれば構いませんが、不動産が共有状態のまま相続を繰り返して、長男と長女の孫やひ孫の代になるとどうなるでしょうか?
長男と長女の孫やひ孫同士に交流があるとは限りません。基本的に、不動産は共有者全員が協力して売却することになります。共有者同士で連絡が取れないと、不動産を売却できずに、塩漬け状態となる可能性があります。
また、相続を繰り返すうちに、共有者がネズミ算式に増えていってしまうことも考えられます。共有者が10人、20人、またはそれ以上になってしまうと収拾がつかなくなってしまうでしょう。
不動産を共有で相続することは慎重に検討してください。
代償分割する遺産分割協議書の文例
ある相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払うような遺産分割方法を代償分割と言います。
代償分割の文例は次のとおりです。
1. 次の不動産は川越春子が相続する。
所 在 東松山市○○○○
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 150・00㎡
所 在 東松山市○○○○ ○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居宅
構 造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階 60・00㎡
2階 60・00㎡
2. 川越春子は、上記1の遺産取得の代償として、令和○年○月○日までに金○○万円を川越夏郎に対して支払う。
文例中の1で春子さんが不動産を取得していますが、その代わりに、文例中の2で春子さんが夏郎さんに代償金を支払うという内容になっています。
ある相続人が特定の財産を取得しますが、その相続人が他の相続人にお金を払って調整する方法です。
代償金の支払方法として振込先を明示しておく文例も考えられます。その場合、次のような文例となります。
2. 川越春子は、上記1の遺産取得の代償として、令和○年○月○日までに下記口座に振り込む方法により、金○○万円を川越夏郎に対して支払う。振込手数料は川越春子の負担とする。
記
○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号XXXXXXX
口座名義 川越夏郎(カワゴエ ナツロウ)
また、複数人の相続人に対して代償金を支払うというケースもあります。その場合の文例は次のとおりです。
2. 川越春子は、上記1の遺産取得の代償として、令和○年○月○日までに次のとおりに支払う。
(1) 川越夏郎に対して金○○万円
(2) 川越秋子に対して金○○万円
春子さんが不動産を取得した代償として、夏郎さんと秋子さんに対して、それぞれ代償金を支払っています。
預貯金の遺産分割協議書の書き方・ひな形
預金と貯金を金融機関で特定する遺産分割協議書の文例
基本的な遺産分割協議書の書き方の項目で預貯金を口座番号で特定する文例を解説しましたが、本項では金融機関名で預貯金を特定する方法を紹介します。
2.次の金融機関の預金は川越夏郎が相続する。
(1)☆☆銀行
(2)△△銀行
3.次の金融機関の預貯金は、川越秋子が相続する。
(1)○○銀行
(2)ゆうちょ銀行
被相続人が一つの金融機関に複数の口座を持っていた場合、全ての口座番号を遺産分割協議書に記載すると大変です。
金融機関ごとに相続する相続人が決まっているのであれば、金融機関名で対象となる預貯金を特定するという方法も考えられます。
上記文例における川越夏郎は、☆☆銀行と△△銀行の全ての預金を相続するという趣旨になります。
「預金」と表現する金融機関と、「貯金」と表現する金融機関がありますので注意してください。両方を含む表現にする場合は、「預貯金」と記載します。
なお、預貯金と特定する場合に残高を記載する必要はありません。
預金を複数人で相続する遺産分割協議書の文例
預貯金口座を複数の相続人で取得する文例を紹介します。
2.次の預貯金は、川越夏郎が3分の2、川越秋子が3分の1の割合で相続する。
(1)○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号XXXXXXX
(2)☆☆銀行 ☆☆支店 普通預金 口座番号XXXXXXX
(3)ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号XXXXX-XXXXXXX
上記の文例では、各口座の払戻金の3分の2を夏郎さんが取得し、3分の1を秋子さんが取得することになります。
金融機関の相続手続依頼書(名称は金融機関ごとに違います)には、遺産分割協議書において預貯金を取得した相続人の署名と実印の押印を求められます。上記の文例では、夏郎さんと秋子さんの署名押印が求められることになるでしょう。
一方のみで手続をしたい場合は、他方から委任状をもらっておくということが考えられます。金融機関ごとに取り扱いが異なる可能性がありますので、具体的な方法は各金融機関にお尋ねください。
預貯金は一人の相続人が取得し、その代わりに他の相続人に代償金を払って調整する方法もあります。詳しくは代償分割する遺産分割協議書の文例の項目をご参照ください。
預貯金以外の金融資産も対象とする遺産分割協議書の文例
金融機関には預貯金だけでなく、投資信託、株式、国債、出資金などの金融資産もある場合があります。金融機関にある全ての金融資産を対象としたいときの文例は次のとおりです。
2.次の金融機関に存する預貯金その他一切の金融資産は、川越夏郎が相続する。
(1)☆☆銀行
(2)△△銀行
(3)□□信用金庫
3.次の金融機関に存する預貯金その他一切の金融資産は、川越秋子が相続する。
(1)○○銀行
(2)ゆうちょ銀行
(3)◎◎農業協同組合
(4)◇◇証券
「その他一切の金融資産」と記載することにより、投資信託、株式、国債、出資金なども含まれることになります。
「預貯金、投資信託、株式、国債、出資金その他一切の金融資産」などと主な金融資産を記載しておくことも考えられます。
代償分割する遺産分割協議書の文例
預貯金を複数の相続人が割合で相続したい場合、金融機関の相続手続依頼書(名称は金融機関ごとに違います)には預貯金を相続した相続人全員が実印を押印するか、代表して手続する相続人に対する委任状が必要になると考えられます。
その手間を軽減するため、預貯金は一人の相続人が取得し、その代償として、その相続人が他の相続人に代償金を支払うという形が考えられます。
このようにすれば、金融機関の相続手続依頼書に署名押印するのは、預貯金を取得した相続人のみとなります。
2.次の預貯金は川越夏郎が相続する。
(1)○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号XXXXXXX
(2)ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号XXXXX-XXXXXXX
3.川越夏郎は、上記2の遺産取得の代償として、令和○年○月○日までに金○○万円を川越秋子に対して支払う。
上記の文例中の2において、夏郎さんが預貯金を取得しています。
その代わり、文例中の3で、夏郎さんが秋子さんに代償金を支払うという内容になっています。
秋子さんの振込口座を記載しておく場合は、次のような文例が考えられます。
3.川越夏郎は、上記2の遺産取得の代償として、令和○年○月○日までに下記口座に振り込む方法により、金○○万円を川越秋子に対して支払う。振込手数料は川越夏郎の負担とする。
記
○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号XXXXXXX
口座名義 川越秋子(カワゴエ アキコ)
また、複数人に対して代償金を支払う場合は、次のような文例となります。
3.川越夏郎は、上記2の遺産取得の代償として、令和○年○月○日までに次のとおりに支払う。
(1)川越春子に対して金○○万円
(2)川越秋子に対して金○○万円
夏郎さんが預貯金を取得する代償として、春子さんと秋子さんにそれぞれ代償金を支払うという内容です。
銀行ごとに別々の遺産分割協議書を作成する文例
遺産分割は、遺産の全部を対象とするのではなく、遺産の一部のみを対象とすることも可能です。そのため、先に銀行の預金口座だけを遺産分割したいというケースも出てくるかもしれません。
また、全財産について遺産分割をしたが、銀行に他の財産を把握されないように、その銀行の預金しか載っていない遺産分割協議書を銀行ごとに別々に作成したいというニーズもあります。
そのような場合の遺産分割協議書の文例は次のとおりです。
遺産分割協議書
被相続人 川越一郎
生年月日 昭和○年○月○日
死亡年月日 令和○年○月○日
本籍 埼玉県東松山市○○○○
上記被相続人川越一郎の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、被相続人の遺産を協議により以下のとおり分割する。
1.○○銀行の預金は川越夏郎が相続する。
上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために本協議書を作成する。
令和○年○月○日
埼玉県東松山市○○○○
川越春子(実印)
埼玉県東松山市○○○○
川越夏郎(実印)
埼玉県東松山市○○○○
川越秋子(実印)
上記の文例では○○銀行の預金のことしか記載していません。
口座番号で特定したい場合や、預貯金以外の金融資産も含めたい場合は、他の預貯金に関する遺産分割協議書の文例を参考にアレンジしてご使用ください。
手書き用の預金のみの遺産分割協議書のひな形PDF
PDFファイルを印刷し、被相続人、相続人、金融機関名などを手書きして使えるひな形を作成しました。
PDFファイルを印刷後、上記文例を参考に各項目を手書きしてください。
遺産分割協議書 書式ひな形(雛形)一覧
遺産分割協議書
- 遺産分割協議書の書き方 不動産と預貯金
- 遺産分割協議書 不動産の持分の書き方
- 遺産分割協議書 不動産を共有で相続するとき
- 遺産分割協議書 マンション
- 遺産分割協議書 借地権
- 遺産分割協議書 現金と預金
- 遺産分割協議書 ゆうちょ銀行の貯金
- 遺産分割協議書 国債
- 遺産分割協議書 自動車
- 遺産分割協議書 上場株式
- 遺産分割協議書 非上場株式
- 遺産分割協議書 葬式費用
- 遺産分割協議書 債務
- 遺産分割協議書 相続人の一人が全部相続
- 遺産分割協議書を使った事実上の相続放棄
- 遺産分割協議書 代償分割
- 遺産分割協議書 換価分割
- 遺産分割協議書 代襲相続人が参加しているとき
- 遺産分割協議書 相続人のうちの一人が死亡(数次相続)
- 遺産分割協議書 数次相続で亡くなった人の相続人が相続
- 遺産分割協議書 未成年者に特別代理人が選任されているとき
- 遺産分割協議書 成年後見人が選任されているとき
- 遺産分割協議書 相続人に行方不明者がいるとき(不在者財産管理人選任)
- 遺産分割協議書 各相続人が別個に作成する遺産分割協議証明書
- 遺産分割協議書 相続人が一人になってしまったときの遺産分割があった旨の証明書
- 遺産分割協議書 戸籍がそろわないとき「他に相続人はない」旨の証明
- 「他に相続人はいない」旨の上申書
- 遺産分割協議書 住所がつながらないとき
- 相続分譲渡証明書
- 遺産分割協議書の押印・契印(割印)・捨印
- 不動産を共有名義で相続登記してはいけない理由
- 印鑑証明書と実印の印影の照合方法(残影照合)
- 遺産分割協議書の表紙
- 遺産分割協議書 A3設定
- 面識のない相続人への手紙
- 遺言書の探し方
- 遺言書があったら家庭裁判所で検認
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- 【解説】親の遺産の相続手続
- 埼玉県内の戸籍謄本・郵送窓口の一覧
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