相続登記で行うこと

相続人の確定

亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取って、相続人が誰であるかを確かめます。

戸籍謄本は郵送でも取得できますので、遠方へは郵送で申請します。

本籍地が転々としている場合は順番に戸籍を追いかけて行くので、戸籍を集めるのに日数がかかることもあります。

財産の調査

亡くなった方(被相続人)の所有していた不動産の所在を調査します。

私道部分が抜けてしまうのを防ぐため、名寄帳などを調べます。

遺産の分け方を決めて頂く

相続人の間で、どの財産を誰が相続するか決めてもらいます。

相続人全員が合意するのであれば、どうの様な分け方でもかまいません。

一人が全部相続したり、ある財産はAさん、ある財産はBさんという分け方でも大丈夫です。

財産を共有で取得することもできます。

遺産分割協議書に署名捺印

財産の分け方が決まったら、司法書士が遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、相続人全員が署名捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。

相続登記の申請

戸籍謄本や遺産分割協議書が整ったら、司法書士が相続登記を申請します。

法務局(登記所)に相続登記の申請を出してから1~2週間で登記が完了します。

登記が完了すると、登記識別情報(昔の権利証の代わりとなるもの)が法務局より交付されます。

登記識別情報は、不動産を売ったり、贈与したり、担保に入れるときなどに使います。

司法書士がお渡しする登記識別情報は、大事に保管しておいてください。


相続手続の他のサービス

不動産の相続登記以外にも次のような業務を行っております。

ご希望の方はお声掛けください。

預貯金・証券の名義変更
相続による預金・貯金(銀行口座)・証券などの名義変更を代行・サポートします。
遺産整理業務
相続手続を包括的に代行・サポートします。遺産分割協議をするために参考にする財産の評価資料なども収集します。
相続放棄
故人に借金があった場合、相続放棄をすれば借金を相続しなくて済みます。相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にします。

相続専門家ネットワーク

次の専門家をお探しの方は、当事務所でもご紹介できますので、お声掛けください。

税理士

相続税、贈与税などの相談・申告、節税対策の相談

社労士

遺族年金、未支給年金の請求

行政書士

自動車の名義変更

不動産会社

不動産の無料査定、不動産の売却

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