借金を相続したくない方へ——相続放棄で支払い義務をなくすことができます。
ただし、相続放棄には「原則3ヶ月の期限」と「やってはいけない行為」があり、知らずに進めると放棄できなくなる可能性があります。
- 亡くなった人に借金がある
- 故人と疎遠だったので状況がわからない
- 3ヶ月の期限が迫っている
- 何をしていいか分からない
期限や状況によって対応が変わるため、早めに一度ご相談ください。
お話をうかがって、考えられる手続きとその費用の概算をご説明します。
初回面談は無料です。
📍 埼玉県東松山市元宿2-26-18 2階(東武東上線 高坂駅 西口より徒歩4分)
受付時間:平日9:00〜18:00 土日・夜間もご予約により相談OK
相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)もすべて相続しないようにする手続きです。
相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになりますので、借金を受け継ぐ心配がなくなります。
※ 相続放棄は「特定の財産だけ放棄する」ことはできません。すべての財産について、承継しないことになります。
※ 相続放棄は原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に手続きが必要です。つまり、被相続人が亡くなったことを知り、それにより自分が相続人となったことを知った日からです。次順位の相続人の場合は、先順位の相続人が全員相続放棄したことを知り、それにより自分が相続人となったことを知った時からとなります。
💡 3ヶ月を過ぎた場合も、あきらめないでください。事情によっては相続放棄ができる可能性があります。詳しくはこちら。
こんな場合はご相談ください
- 亡くなった方に借金があることが分かった
- マイナスの財産がプラスの財産を上回りそう
- 3ヶ月の期限が迫っている
- 数年前に亡くなった親の借金の請求がきた
- 叔父の不動産の固定資産税を払うように役所から通知がきた
- 田舎の土地や山林を相続したくない
相続放棄前後にやってはいけないこと
相続放棄を考えている方は、手続き前・手続き後に以下のことをしないよう、注意が必要です。
【放棄前】財産を「処分」すると、相続放棄できなくなります
次のことをすると「相続を承認した」とみなされ、相続放棄できなくなる可能性があります
- 預金を引き出して使う
- 不動産・動産を売却する
- 家屋を取り壊す
- 動産(家財・貴金属など)を処分・破棄する
- 遺産分割協議を成立させる
- 賃貸借契約を解除する
- スマートフォンを売却・解約する
- 入院給付金・手術給付金を受け取る
- 保険料の還付金を受け取る
「その行為が処分にあたるか心配」というときは、やらない方が安全です。
【放棄後】受理された後も注意が必要です
相続放棄が受理された後も、以下の行為は問題となるのでやらないでください。
- 相続財産を隠す
- 相続財産を勝手に消費する
※ 放棄が受理された後でも、財産を現に占有している場合は、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、財産を適切に保存する義務があります。「放棄したから完全に終わり」とはならない場合もありますので、ご注意ください。
知らずに進めると”放棄できない状態”になることがあります。まずはご相談ください
費用(司法書士報酬)について
基本報酬:55,000円(1人・税込)
申述する方1人あたりの報酬です。以下の内容がすべて含まれています。
- 相続放棄申述書の作成
- 家庭裁判所への書類提出
- 家庭裁判所からの照会書への回答方法のご説明
※ 家族全員が放棄する場合も、おひとりあたり55,000円(税込)です。
※ 戸籍収集代行費用・実費は別途となります(下記参照)。
上申書作成費用:+22,000円(税込)
3ヶ月を過ぎていても、あきらめないでください
相続放棄は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に手続きが必要です。
ただし、相続財産が全くないと信じていたところ、3ヶ月経過後に債権者から借金の請求が来たような場合、事情によっては相続放棄ができる可能性があります。
この場合、裁判所に事情を説明する「上申書」という書面を提出します。当事務所では、お客様の状況をヒアリングしたうえで、上申書を作成しています。
📌 債権者からの手紙が届いた方へ:その封筒と手紙は必ず保管しておいてください。「いつ・誰から・どのように知ったか」を証明する重要な資料になります。
加算費用:+ 22,000円(税込)
戸籍収集代行:2,200円/通(税込・1通目から)
役所への戸籍請求を司法書士が代行します。1通目から2,200円(税込)です。
必要な戸籍の通数は、人によって異なりますが目安は次のとおりです。なお、ご自身で戸籍謄本を収集すれば、戸籍収集代行費用は発生しません。
| 放棄する方の順位 | 必要な戸籍の目安 | 戸籍収集代行費用の目安 |
|---|---|---|
| 第1順位(子・孫) | 2〜5通程度 | 4,400〜11,000円 |
| 第2順位(父母・祖父母) | 6〜10通程度 | 13,200〜22,000円 |
| 第3順位(兄弟姉妹・甥姪) | 10通以上 | 22,000円以上 |
💡 第3順位(兄弟姉妹)の方が放棄する場合:被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍と、父母・祖父母が死亡していることを示す戸籍が必要なため、通数が多くなります。費用は戸籍の通数に応じて計算します。
※ 戸籍謄本・除籍謄本等の実費(1通450〜750円)は別途かかります。
報酬とは別にかかる実費(目安)
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 収入印紙 | 800円(1人) |
| 切手(裁判所へ納める) | 550円程度(さいたま家裁の例) |
| 相続放棄申述受理証明書の収入印紙 | 150円(1通) |
| 戸籍謄本 | 450円(1通) |
| 除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 750円(1通) |
| 定額小為替(郵送で戸籍を請求する際のゆうちょ銀行の手数料) | 200円(1枚) |
| 郵送費・レターパック等 | 数百〜数千円程度 |
ケース別お見積もり例(税込)
ケース① 子が1人で放棄(3ヶ月以内・最もシンプルなケース)
| 基本報酬(1人) | 55,000円 |
| 戸籍収集代行(約2通) | 4,400円 |
| 合計(報酬のみ) | 59,400円 |
ケース② 子3人が同時に放棄(3ヶ月以内)
| 基本報酬(3人 × 55,000円) | 165,000円 |
| 戸籍収集代行(約4通) | 8,800円 |
| 合計(報酬のみ) | 173,800円 |
ケース③ 3ヶ月を過ぎた後に借金の請求が届いた(子・1人)
| 基本報酬(1人) | 55,000円 |
| 上申書作成費用 | 22,000円 |
| 戸籍収集代行(約2通) | 4,400円 |
| 合計(報酬のみ) | 81,400円 |
ケース④ 第3順位(兄弟姉妹)が放棄(1人)
子・父母がすでに放棄または死亡しており、兄弟姉妹に放棄が必要になった場合
| 基本報酬(1人) | 55,000円 |
| 戸籍収集代行(約10通) | 22,000円 |
| 合計(報酬のみ) | 77,000円 |
※ 上記はすべて報酬のみの目安です。戸籍実費・収入印紙・郵送費等は別途かかります。
※ 正式なお見積もりは、戸籍の収集が完了しないと実費が確定しないので、収集後にご提示します。
費用については面談相談にて詳しく説明しております
手続きの流れ
- STEP 1 お問い合わせ
電話またはフォームから面談相談をご予約ください。
3ヵ月の期限がございますので、早めにご連絡ください。 - STEP 2 初回面談(無料)
亡くなった方との関係、相続人になったことをいつ知ったかなどをお聞きします。
手続きの内容と費用の概算をご説明します。
債権者や役所からの手紙が来ている場合は、手紙と封筒をお持ちください。 - STEP 3 必要書類の収集
戸籍謄本等の必要書類を収集します(収集代行も対応しています)。 - STEP 4 申述書類の作成
相続放棄申述書・上申書(必要な場合)などを作成し、内容をご確認いただきます。
ご確認後、署名・押印していただきます。 - STEP 5 家庭裁判所への提出
完成した書類を家庭裁判所に提出します。 - STEP 6 家庭裁判所からの照会書への回答
提出後、家庭裁判所から「照会書」という書面が届きます(省略されるケースもあります)。
これに回答して返送します。
照会書には主に次のような質問が記載されています。
照会書の主な質問内容
| 3ヶ月以内に申述した場合 | 3ヶ月を過ぎて申述した場合(追加質問あり) |
|---|---|
|
・あなたの意思によるものですか ・真意に基づくものですか ・誰かに強要されていませんか ・放棄する理由を書いてください |
(左の質問に加えて) ・相続財産(借金を含む)があることを、いつ・誰から・どのように知りましたか ・財産を処分・分配したことがありましたか |
回答方法については事前にご説明しますので、ご安心ください。
- STEP 7 相続放棄申述受理通知書・証明書の受領
家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
債権者から請求が来た場合や、他の相続人がする相続手続のために「相続放棄申述受理証明書」を取得します。
3ヶ月を過ぎていても、あきらめないでください
相続放棄は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に手続きが必要です。
ただし、相続財産が全くないと信じていたところ、3ヶ月経過後に債権者から借金の請求が来たような場合、事情によっては相続放棄ができる可能性があります。
この場合、裁判所に事情を説明する「上申書」という書面を提出します。当事務所では、お客様の状況をヒアリングしたうえで、上申書を作成しています。
💡 債権者からの手紙が届いた方へ:封筒と手紙は必ず保管しておいてください。3ヶ月超えの上申書では「いつ・誰から・どのように知ったか」の証明が重要になります。封筒の消印も重要な証拠です。
※ 上申書が必要な場合は、基本報酬に加えて22,000円(税込)が加算されます。
※ すべてのケースで相続放棄が認められるわけではありません。状況によって異なりますので、まずはご相談ください。
相続放棄についてよくある誤解
相続放棄には、よく誤解されている点がいくつかあります。手続きを検討される前にご確認ください。
❌ 「遺産分割協議で財産をもらわなければ、借金も払わなくていい」
「相続放棄した」という言葉を、遺産分割協議で財産を受け取らないことの意味で使う方がいますが、これは法的な「相続放棄」とは異なります。
遺産分割協議で財産をもらわなかったとしても、借金は相続したままです。
債権者から請求が来た場合は支払わなければなりません。借金を相続しないためには、必ず家庭裁判所での手続きが必要です。
❌ 「相続放棄したら生命保険金も受け取れない」
生命保険金(死亡保険金)は、受取人として指定されている場合、相続放棄をしても受け取ることができます。保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産として扱われるためです。
ただし、被相続人が受取人となっている入院給付金や手術給付金は受け取ってはいけません。
❌ 「子が放棄しても、他の誰かが必ず借金を引き受ける」
子(第1順位)が全員放棄すると、次は親などの直系尊属(第2順位)が相続人になります。直系尊属も全員放棄すると、兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。
全員が放棄した場合は相続人がいなくなります。
❌ 「3ヶ月を過ぎたら絶対に相続放棄できない」
事情によっては3ヶ月を過ぎた後でも相続放棄ができる場合があります。まずはご相談ください。
当事務所に依頼された理由(お客様の声)
- 「費用が分かりやすかった」(川口市のお客様)
- 「他事務所は費用が書いてないところが多く、実費が分からないが、ここは費用が分かる」(鴻巣市のお客様)
- 「明朗会計で、すべてやってくれるのがわかったから」(川越市のお客様)
- 「ホームページでの費用の説明が分かりやすかった」(東松山市のお客様)
- 「土日も相談可能だから」(川越市のお客様)
司法書士柴崎事務所が選ばれる理由
- 開業20年超の実績(平成15年3月〜)地域に根付いた司法書士事務所です。
- YouTube動画で手続きをわかりやすく解説しています。司法書士柴崎の顔・声・考え方を事前にご確認いただけます。
- 土日・夜間の相談もOK(事前予約制)。お仕事をされている方もご相談いただけます。
「家族が困らない遺言書の書き方」を執筆。相続・遺言の専門家として信頼いただいています。
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▼ YouTube 相続手続き完全ガイド〜家族が亡くなったら最初に見る動画〜
ご不明な点は、面談相談にてご確認ください
よくある質問
Q:相続放棄の期限はいつまでですか?
A:原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。故人が亡くなったことを知り、それにより自分が相続人となったことを知った日からとなります。なお、第2・第3順位の方は、前の順位の相続人が全員放棄したことを知り、それにより自分が相続人となったことを知った時からです。
Q:相続放棄すると借金から完全に免れますか?
A:はい。相続放棄が家庭裁判所に受理されると、はじめから相続人でなかったことになり、借金(負債)を支払う義務がなくなります。
ただし、自分自身が亡くなった人の保証人等になっていた場合は、保証人の立場として借金の支払いをする必要があります。
なお、相続放棄が受理されても、相続放棄ができない事情があると主張する債権者は裁判を起こすことはできます。
Q:子が放棄すると、親や兄弟に借金が行くのですか?
A:子(第1順位)が全員相続放棄すると、次に親などの直系尊属(第2順位)が相続人になります。直系尊属も全員相続放棄したり被相続人の死亡以前に亡くなっていた場合は、兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。ご家族で状況を共有したうえで手続きを進めることが大切です。当事務所ではご家族まとめてご相談いただくことも可能です。
Q:相続放棄しても生命保険金は受け取れますか?
A:はい、受取人として指定されている生命保険金(死亡保険金)は、相続放棄をしても受け取ることができます。保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産として扱われるためです。ただし、被相続人が受取人となっていた入院給付金や手術給付金は受け取ってはいけません。
Q:まだ依頼するか決めていません。相談だけでも大丈夫ですか?
A:はい、もちろんです。初回相談ではお話をうかがって、考えられる手続きと費用についてご説明しています。まだ依頼するかお決めになっていない方、何から始めればよいか分からない方も、どうぞお気軽にお越しください。なお、相続放棄は期限がありますので、迷っている方もできるだけ早めにご相談ください。
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