遺言執行

遺言執行者への就任おまかせください

埼玉県内で遺言書を作成し遺言執行者の指定をお考えの方は、司法書士柴崎事務所にご相談ください。

当事務所の特徴は、

  • 不動産登記も遺言執行者の報酬のみで対応!
  • 信託銀行に比べて低額な遺言執行報酬
  • 相談は無料
  • 土日・夜間の相談もOK!
  • 東松山市の司法書士。高坂駅から徒歩4分

です。

遺言執行者は何をするのか?

遺言執行者は次のようなことをします。

  • 相続財産の目録を作成して、相続人に交付する
  • 相続財産を管理する
  • 遺言の執行(相続財産の名義変更、登録、引き渡し手続など)
  • 遺言執行の顛末報告をする

親族の方を遺言執行者に指定することもできますが、上記のように、相続財産の目録を作成したり、顛末報告をしたりするので、遺言執行者の業務を正しく行おうとすると難しいところがあります。

また、亡くなった人(被相続人)名義の自動車がある場合、事故を起こすと遺言執行者は運行供用者責任を負う危険性があります。

これらから、親族を遺言執行者に指定しておくよりも、専門家を指定した方が親族の負担を減らすことができます。

司法書士に遺言執行者を依頼することのメリット

司法書士に遺言執行者を依頼することのメリットとしては

不動産登記も遺言執行報酬のみで行う

信託銀行に比べて遺言執行報酬が安い

という点があげられます。

一般的に、信託銀行で遺言執行を頼むと、不動産登記については司法書士に依頼するので、信託銀行の遺言執行報酬の他に、司法書士の登記報酬が別途かかります。

しかし、当事務所にご依頼された場合、遺言執行における不動産登記手続は遺言執行者の報酬内で行いますので、別途登記報酬は頂きません

また、信託銀行の遺言執行報酬は最低100万円からの所が多いかと思います。

当事務所の遺言執行報酬は25万円(+税)からとなっておりますので経済的と言えます。

遺言執行ご依頼の流れ

  • お電話(0493-31-2010)またはメールにてご予約の上、無料相談にいらしてください。
  • 財産、推定相続人、遺言の内容についてお伺いします。遺言執行の手続の説明費用についてもご説明します。
  • 公証役場にて公正証書遺言を作成してもらいます(作成した遺言書は当事務所でも保管します)。
  • 相続開始通知者をご指定ください。
  • 相続が開始したら、相続開始通知者よりご連絡を頂き、遺言執行を開始します。

お問い合せはこちら200-60

遺言執行の報酬

遺言執行の司法書士報酬は次のとおりです。

承継対象財産の価額報酬額(税別)
500万円以下25万円
500万円以上、5000万円以下価額の1.2%+19万円
5000万円以上、1億円以下価額の1.0%+29万円
1億円以上、3億円以下価額の0.7%+59万円
3億円以上価額の0.4%+149万円
  • 上記の価格に消費税が加わります。
  • 相続税申告の税理士報酬は含まれておりません。
  • 遺言書保管の報酬は年6000円(+税)です。
  • 不動産または動産の処分をしたときは、上記のほかに売却代金の3%以内(税別)を報酬として受領できるものとします。
  • 司法書士が業務遂行のために半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合2万円以内、1日の場合4万円以内(いずれも税別)を受領できるものとします。
  • 遺言執行に関する費用は、相続財産から差し引く形となり、遺言書作成時にお客様にご負担して頂くことはありませんので、ご安心ください。

    遺言執行 無料相談

    遺言執行について知りたいこと、お悩みがございましたら、無料相談をご利用ください。

    お電話(0493-31-2010)または問い合わせフォームからご予約ください。

    実際に依頼するかは相談時に決める必要はありません。一度帰ってからゆっくりと考えて頂いて大丈夫です。

    ご相談をお待ちしております。