家族が亡くなり、不動産の名義変更をしなければいけないけど、何から始めればいいか分からない——そんなお声をよくいただきます。
司法書士柴崎事務所では、相続登記(不動産の名義変更)の費用・手続きの内容をすべてホームページで公開しています。「費用が分かりやすかった」「明朗会計だった」とお客様からご評価いただいております。
まずはお気軽にご相談ください。初回面談は無料です。
📍 埼玉県東松山市元宿2-26-18 2階(東武東上線 高坂駅 西口より徒歩4分)
受付時間:平日9:00〜18:00 土日・夜間もご予約により相談OK
相続登記(不動産の名義変更)とは
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続する方の名義へと変更する手続きです。
2024年4月から相続登記が法律で義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記の申請が必要です。まずはお気軽にご相談ください。
費用(司法書士報酬)について
基本報酬:66,000円(税込)
1つの法務局管轄・1申請の標準的なケースの報酬です。以下の内容がすべて含まれています。
- 相続登記の申請書類作成・法務局への申請
- 遺産分割協議書の作成(1通に全員が署名する通常タイプ)
- 戸籍・除籍の収集代行(10通まで)
- 相続関係説明図の作成
- 公図、名寄帳による不動産の調査(私道の有無など)
※不動産の数・相続人の構成・管轄の数などによって加算が発生する場合があります(下記参照)。
※登録免許税・戸籍実費等は別途実費となります。
加算項目①:登記の組み方による加算
| 項目 | 金額(税込) | こんな場合に発生します |
|---|---|---|
| 管轄加算 | +44,000円 / 管轄 | 不動産が複数の法務局(管轄)に分かれている場合。例:東松山市と川越市に不動産がある |
| 申請加算 | +44,000円 / 件 | 同じ管轄内でも、取得する不動産が相続人によって異なる場合。例:妻が建物、長男が土地を別々に取得 |
| 共有者加算 | +22,000円 / 人(2人目〜) | 複数人で共有して取得する場合。例:2人共有なら+22,000円、3人共有なら+44,000円 |
💡 ポイント:「誰が・何を取得するか」の組み合わせが同じなら、同じ管轄内に不動産が何個あっても1申請です。長男が5個すべて取得するなら、基本報酬66,000円のみです。
加算項目②:案件の複雑さによる加算
| 項目 | 金額(税込) | 発生するケース |
|---|---|---|
| 不動産個数加算 | +4,400円 / 個(6個目〜) | 合計6個以上の場合。5個まで基本料金に含む |
| 相続人加算 | +11,000円 / 人(6人目〜) | 法定相続人(相続放棄の方も含む)が6人以上の場合。5人まで基本料金に含む |
| 数次・代襲相続加算 | +22,000円 / 件 | 相続手続き未了のまま相続人も亡くなっていた場合(数次相続)や、相続人が先に亡くなっていた場合(代襲相続) |
| 戸籍収集代行 | +2,200円 / 通(11通目〜) | 戸籍・除籍謄本等が11通以上必要な場合。10通まで基本料金に含む |
| 兄弟姉妹相続加算 | +22,000円(案件全体に1回) | 相続人が兄弟姉妹・甥姪の場合(子・親がいない場合) |
| 法定相続情報一覧図(同時申請) | +11,000円 | 相続登記と同時に、銀行等で使う法定相続情報一覧図を取得する場合 |
| 法定相続情報一覧図(登記申請に先立って取得する場合) | +44,000円 | 相続登記の前に、銀行等への手続きで先に法定相続情報一覧図が必要な場合 |
| 所有不動産記録証明書 | +22,000円 | 全国の不動産を一括確認したい場合(2026年2月施行の新制度) |
| 遺産分割協議証明書(個別作成) | +2,200円 / 人 | 相続人が遠方・海外などで全員が1通に署名できない場合のみ。通常タイプは基本料金に含む |
| サイン証明書取得サポート | +5,500円 / 人 | 海外在住の相続人がいる場合のサポート |
費用について、もっと詳しく知りたい方はこちら
ケース別お見積もり例(報酬のみ・税込)
ケース① 相続人が配偶者と子で、配偶者が自宅不動産(土地1個、建物1個)を相続(1管轄)
| 基本報酬(1管轄・1申請) | 66,000円 |
| 合計(報酬のみ) | 66,000円 |
ケース② 相続人が配偶者と子2人で、子が別々に不動産を相続(1管轄)
例:長男が自宅(土地1個、建物1個)、長女がアパート(土地1個、建物1個)をそれぞれ別々に取得する場合
| 基本報酬(1管轄・1申請) | 66,000円 |
| 申請加算(長女の取得分) | +44,000円 |
| 合計(報酬のみ) | 110,000円 |
ケース③ 相続人が長男と二男の子(代襲相続)で、長男が自宅不動産(土地1個、建物1個)を相続(1管轄)
例:被相続人の死亡以前に二男が死亡しており、代襲して二男の子が相続人となる場合
| 基本報酬(1管轄・1申請) | 66,000円 |
| 数次・代襲相続加算 | +22,000円 |
| 合計(報酬のみ) | 88,000円 |
※上記はすべて報酬のみの目安です。登録免許税・戸籍実費等は別途かかります。
※正式なお見積もりは、書類が揃った段階でご提示します。
報酬とは別にかかる実費(目安)
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 登録免許税(登記申請に必要な収入印紙) | 固定資産評価額 × 0.4%(例:評価額1,000万円 → 4万円、2,000万円 → 8万円) |
| 戸籍謄本 | 450円(1通) |
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 750円(1通) |
| 登記事項証明書・登記情報等 | 不動産1個につき850円(登記事項証明書520円、登記情報330円) |
| 定額小為替(郵送で戸籍を請求する際の手数料) | 200円(1枚) |
| 評価証明書・名寄帳・公図 | 1通数百円 |
| 郵送費・レターパック等 | 数百〜数千円程度 |
よくある誤解
❌ 「不動産が多いほど費用が高い」は必ずしも正しくありません
同じ人が全ての不動産を取得するなら、何個あっても1申請です。5個まで基本料金に含まれます。
❌ 「相続人が多いと費用が高い」は5人まで加算なし
法定相続人が5人まで加算はありません。6人目から+11,000円/人です。
❌ 「遺産分割協議書は別料金」ではありません
全員が署名する通常の遺産分割協議書の作成は、基本料金に含まれています。
費用についてもっと詳しく知りたい方は、面談相談にてご説明いたします
手続きの流れ
- STEP 1 お問い合わせ
電話またはフォームから面談相談をご予約ください。 - STEP 2 初回面談(無料)
手続きの内容と費用の計算方法・概算をご案内します。
※正式な見積書はこの段階ではなく、書類収集完了後にお渡しします。 - STEP 3 書類収集
戸籍を収集し相続人を確定します。また、不動産に関する書類も収集します。
書類が揃った時点で正式な見積書をご提示します。 - STEP 4 書類作成・押印
遺産分割協議書等を作成します。相続人の皆様が実印を押印してください。 - STEP 5 登記申請
法務局に相続登記を申請します。 - STEP 6 登記完了・ご報告
登記識別情報(権利証に相当するもの)等をお渡しします。お預かりした遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本もお返しします。
当事務所に依頼された理由(お客様の声)
- 「費用が分かりやすかった」(川口市のお客様)
- 「他事務所は費用が書いてないところが多く、実費が分からないが、ここは費用が分かる」(鴻巣市のお客様)
- 「明朗会計で、すべてやってくれるのがわかったから」(川越市のお客様)
- 「ホームページでの費用の説明が分かりやすかった」(東松山市のお客様)
- 「料金が納得できたので」(ふじみ野市のお客様)
- 「柴崎先生本人による相続・遺言Webセミナーを閲覧し、非常に分かりやすく、料金もお願いする前から明朗会計であり、おおよその支払い金額も予想がつきました」(比企郡川島町のお客様)
- 「ホームページが一番分かりやすかった」(東松山市のお客様)
- 「土日も相談可能だから」(川越市のお客様)
- 「土日も相談でき、相談無料のため」(比企郡吉見町のお客様)
- 「先生にお会いして、第一印象が良かった」(鶴ヶ島市のお客様)
司法書士柴崎事務所が選ばれる理由

- 開業20年超の実績(平成15年3月〜)地域に根付いた司法書士事務所です。
- YouTube動画で手続きを分かりやすく解説しています。先生の顔・声・考え方を事前にご確認いただけます。
- 土日・夜間の相談もOK(事前予約制)。お仕事をされている方もご相談いただけます。
- スマホ・パソコンでのビデオ通話でのご依頼もOK。遠方の方もご利用いただけます。
著書「家族が困らない遺言書の書き方」を出版。相続・遺言の専門家として信頼いただいています。
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ご不明な点は、お気軽にご相談ください
よくある質問
費用はいつ正式に決まりますか?
必要な書類が揃った段階で正式なお見積もりをご提示します。初回面談では手続きの内容と費用の計算方法・概算をお伝えします。実際に戸籍や不動産関係の書類を集めてみないと実費が確定しないため、正式見積書のお渡しは書類収集完了後となります。
初めての相談に持って行くものはありますか?
不動産の権利証(または登記識別情報)や固定資産税の納税通知書があればお持ちください。お手元になければ結構です。遺言書がある場合はお持ちください。実際にご依頼される場合は、認印と運転免許証などの身分証明書をお持ちいただくとスムーズです。
事務所には何回くらい行く必要がありますか?
2〜3回の場合が多いです。郵送でのやり取りをご希望の場合は、初回のみご来所のお客様もいらっしゃいます。相続登記の場合、スマホ・パソコンでのビデオ通話でのご依頼にも対応しています。
不動産が遠方にあっても大丈夫ですか?
登記申請はインターネットと郵送で行いますので、遠方の不動産でも費用は変わりません。埼玉県外のお客様からも多数ご依頼いただいています。
相続登記をしないとどうなりますか?
2024年4月から相続登記が義務化されています。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きが必要です。手続きをされないままでいると、不動産の売却や担保設定に支障が出たり、相続人が増えて話し合いがまとまりにくくなることがあります。早めのご対応をおすすめします。
まだ相続するか迷っています。相談だけでも大丈夫ですか?
はい、もちろんです。まだ依頼するかお決めになっていない方、何から始めればいいか分からない方も、どうぞお気軽にお越しください。初回面談は無料です。
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