遺産分割協議書の印鑑証明書は期限なし

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相続登記に使う遺産分割協議書には、相続人の印鑑証明書を添付します。

この印鑑証明書ですが、相続登記に使用する場合は期限がありません。

売買の登記で売主さんが添付する印鑑証明書や、贈与の登記で贈与する人が添付する印鑑証明書は3ヶ月以内という期限があります。

しかし、相続登記の場合は期限がありませんので、印鑑証明書をもらってから3ヶ月以上経ってしまっていても、相続登記はできます。


相続登記の印鑑証明書は原本還付できる

相続登記の遺産分割協議書に添付した印鑑証明書は、登記完了後に返してもらうこともできます。

これを原本還付と言います。

相続登記を申請する際に、印鑑証明書のコピーと原本を付けて出すと、登記完了後に原本を返してくれるのです。

ちなみに相続登記に使った戸籍謄本類も返してくれますので、相続登記が終わった後に、戸籍や遺産分割協議書一式を銀行預金などの相続手続に流用することができます。


金融機関は印鑑証明書に独自の期限を設けていることがある

銀行
相続登記の遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に期限がないことを述べましたが、銀行預金の相続手続をする場合、金融機関ごとに独自の期限を設けていることが多いです。

3ヶ月や6ヶ月という期限の場合が多い印象があります。

したがって、銀行預金の相続手続などをする場合は、印鑑証明書の期限に注意する必要があります。