はじめに

この記事では、兄弟姉妹(と配偶者)が相続人になるケースにおいて、不動産や預金の相続手続に必要となる戸籍謄本について解説します。


関連動画

動画でも記事と同じ内容を解説しております。

想定事例

一郎さんという方が亡くなり、相続人が妻と、一郎さんの姉と甥というケースを想定します。

一郎さんと妻との間に子がおらず、一郎さんの親などの直系尊属も亡くなっているため、一郎さんの兄弟姉妹が相続人に入ってくるケースです。

兄弟姉妹の中に、一郎さんの死亡以前に亡くなっている人がいる場合は、その亡くなっている兄弟姉妹の子(一郎さんからすると甥)も相続人となります。

被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取る

兄弟姉妹が相続人になるケースにおいては、戸籍謄本によって、兄弟姉妹の先順位である子や直系尊属(親など)が存在しないことを証明する必要があります。

まずは、亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本)を取って、亡くなった人に子とその代襲相続人(子の子など)がいないことを確認します。

戸籍と言うのは一人の人でも、婚姻、転籍、戸籍の改製により新しい戸籍が作成されていくため、複数存在します。

新しい戸籍には、前の戸籍の記載内容が載らないことがあるので、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)がないと、亡くなった人に子がいるのかどうか確認できません。

そこで、事例のケースでは、一郎さんの出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得して、一郎さんに子がいないかどうか確認します。

子が亡くなっている場合

被相続人の死亡以前に、被相続人の子が亡くなっている場合は、子の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取って、子に子(被相続人からすれば孫)がいないか確認する必要があります。

子に子がいれば、代襲相続人として相続することになるからです。

一郎さんに子がいたとして、一郎さんの死亡以前に亡くなっている場合は、子の出生から死亡の一連の戸籍謄本を取得します。

子に子(一郎さんからすると孫)がいたとして、その人も一郎さんの死亡以前に亡くなっていたとすれば、その人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得して、子がいないかどうか確認します。

直系尊属が亡くなっていることが分かる戸籍謄本

一郎さんに直系卑属が全くいないとなれば、一郎さんの親が相続人に入ってきます。

一郎さんの死亡以前に親が亡くなっていれば、一郎さんの兄弟姉妹が相続人に入ってきますので、親が亡くなっている旨の記載されている戸籍謄本を取ります。

なお、被相続人の死亡以前に父母が死亡していた場合、被相続人の祖父母が相続人になります。

祖父母も亡くなっているのであれば、祖父母の死亡した旨が載っている戸籍謄本も必要となります。

この様に亡くなっている直系尊属がいると、どんどん繰り上がっていくのですが、それだとキリがありません。

登記実務では、生年月日から120歳を超えている場合は、死亡した旨の載っている戸籍謄本をとらなくて良いとする法務局が多いです。

父母の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取って兄弟姉妹を確認

被相続人の直系尊属が全員亡くなっていれば、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

被相続人の兄弟姉妹が誰かと言うことを証明するためには、被相続人の父母の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得します。

被相続人の死亡以前に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合

被相続人の死亡以前に、被相続人の兄弟姉妹の中で亡くなっている人がいる場合は、その亡くなった兄弟姉妹の子(被相続人からすると甥姪)が相続人に入ってきます。

亡くなった兄弟姉妹の子が誰であるかを証明するために、亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得します。

相続人の戸籍謄本

被相続人の死亡時点で、相続人となる人が存命していることを証明するために、相続人全員の戸籍謄本も取ります。

以上、兄弟姉妹が相続人に入ってくる場合の相続手続のために必要となる戸籍謄本について説明してきました。

ただ、兄弟姉妹が相続人に入ってくるケースでの戸籍収集は複雑なので、ご自身で行うのが手間な場合は司法書士にご依頼することもできます。

必要に応じてご相談ください。

無料の面談相談

予約

相続登記や戸籍収集のご依頼をご検討の場合は、まず無料の面談相談にお越しください(事務所地図)。

お電話(0493-31-2010)またはフォームからご予約のうえご来所ください。

司法書士柴崎事務所
355-0063
埼玉県東松山市元宿2-26-18 2階
電話 0493-31-2010

相談の多いサービス

相続登記
相続放棄
遺言書作成

司法書士柴崎事務所(埼玉県東松山市元宿2-26-18)では、不動産の相続登記、預貯金の相続手続、遺言書作成サポートなどのご依頼・ご相談を承っております。

初回の面談相談は無料です。

お電話(0493-31-2010)またはフォームからご予約ください。

相続関連記事

ご予約・お問い合わせ

司法書士柴崎事務所

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010

主な業務
相続登記 預金相続 遺言書作成サポート 相続放棄

相続手続・家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
(「無料でノウハウを教えて欲しい」というお電話には対応しておりません)

相続登記のご依頼はスマホ・パソコンを使ってオンライン(ビデオ通話)でご依頼いただけます。

無料相談受付中




主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など