2024年ごろスタート

2021年4月21日、相続登記を義務化する法案が国会で可決されました。

実際に相続登記義務化の法律がスタートするのは2024年ごろと思われます。

法律がスタートしてから慌てないように、相続が既に始まっている場合は、早めに相続登記をしておいた方が良いかもしれません。

動画解説


相続登記の義務化について動画でも解説しております。

3年以内に相続登記

不動産の所有者が亡くなり、相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

相続人が遺贈により不動産を取得した場合も同様です。

正当な理由がないのに登記申請をしなかった場合は、10万円以下の過料というお金を払わなければならなくなる可能性があります。

なお、上記の相続登記が法定相続分に基づく共有持分での登記だった場合、その後、遺産分割協議が成立したときは、遺産分割の日から3年以内に遺産分割協議に基づく相続登記をする必要があります。

相続人申告登記

相続登記を申請する代わりに、相続人が登記官に、登記名義人の相続人である旨を申し出る制度(相続人申告登記)も新設されました。

相続人申告登記をすれば、相続登記の義務を果たしたことになります。

しかし、その後、遺産分割協議をした場合は、遺産分割の日から3年以内に遺産分割協議に基づく相続登記をする必要があります。

法律がスタートする前に相続が起こったら?

相続登記義務化の法律が実際にスタートするのは2024年ごろと思われますが、それより前に相続が始まっていたらどうなるでしょうか?

法律スタート前に、相続により不動産を取得したことを知った場合は、法律のスタートから3年以内に相続登記をしてください。

相続が起こったら早めに司法書士に相談

相続登記の申請が遅れてしまうと10万円の過料を払わなければならなくなるかもしれませんので、相続が起こったら早めに司法書士にご相談ください。

司法書士柴崎事務所(事務所地図)では、相続登記の面談相談を初回無料で行っておりますので、お電話(0493-31-2010)またはフォームからご予約ください。

司法書士柴崎事務所
355-0063
埼玉県東松山市元宿2-26-18 2階
電話 0493-31-2010


また、相続登記についてはZoomでのビデオ通話にてもご依頼を承っております。

詳細はビデオ通話依頼のページをご覧ください。

相談の多いサービス

相続登記
相続放棄
遺言書作成

司法書士柴崎事務所(埼玉県東松山市元宿2-26-18)では、不動産の相続登記、預貯金の相続手続、遺言書作成サポートなどのご依頼・ご相談を承っております。

初回の面談相談は無料です。

お電話(0493-31-2010)またはフォームからご予約ください。

相続関連記事

ご予約・お問い合わせ

司法書士柴崎事務所

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010

主な業務
相続登記 預金相続 遺言書作成サポート 相続放棄

相続手続・家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
(「無料でノウハウを教えて欲しい」というお電話には対応しておりません)

相続登記のご依頼はスマホ・パソコンを使ってオンライン(ビデオ通話)でご依頼いただけます。

無料相談受付中




主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など