はじめに

亡くなった人に借金があると、相続人は借金も相続することになります。

借金を引き継ぎたくない場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続をしましょう。

この記事では相続放棄について解説をします。


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借金も相続する

亡くなった人の相続人はプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。

ただし、3ヵ月以内に家庭裁判所で相続放棄をすれば、借金を相続しません。

この場合、プラスの財産も相続しないこととなります。

「相続放棄」という言葉の誤用

相続人同士の遺産分割協議で、財産を取得しないことを「相続放棄」と世間で呼んでいることがあります。

しかし、遺産分割協議で財産をもらわなかったとしても、借金があり債権者が請求してきた場合は、法定相続分に応じて払わなくてはなりません。

借金を相続したくないなら、3ヵ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続をしましょう。

いつから3ヶ月以内に放棄するのか

いつから3ヵ月以内に相続放棄の手続をすれば良いかと言うと、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3ヶ月以内になります。

亡くなった人が死亡したことを知り、自分が法律上の相続人となったことを知ったときからです。

ただし、「知った時」がいつかというのは客観的に分かりづらいですから、死亡から3ヶ月以内に相続放棄の手続をした方が安全です。

なお、先順位の相続人が相続放棄をしたために相続人となった場合は、その相続放棄を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続をします。

例えば、亡くなった人の子が全員相続放棄をすると、亡くなった人の直系尊属(親など)、直系尊属が全員亡くなっていれば亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。

次順位の相続人は、先順位の相続人が全員相続放棄をしたことを知った時から3ヵ月以内に相続放棄の手続をするということになります。

相続財産がないと思っていたら借金の督促がいきなりきた

亡くなった人には財産が全くないと思っていたため、相続放棄の手続をしなかったとします。

しかし、3ヶ月経過後に、亡くなった人の債権者からいきなり督促の手紙がきた場合、相続放棄はできないでしょうか?

このような場合でも、事情によっては、債権者の手紙が来てから3ヶ月以内なら相続放棄が認められるケースもありますので、あきらめずに専門化に相談した方が良いかもしれません。

なお、債権者から来た手紙は封筒も含めて保管しておいてください。手紙の日付や消印から、いつ頃、手紙が届いたのかという資料となります。

やってはいけないこと

相続財産を「処分」すると相続放棄でくなくなります。

処分とは、相続財産の売却、家屋の取り壊し、動産を壊す行為などです。

その行為が「処分」になるか心配なときは、やらない方が安全です。

なお、相続放棄した後も、相続財産をかくしたり、相続財産を勝手に消費したりしてはいけません。

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出

相続放棄をする場合、必要な戸籍等を集めて、相続放棄申述書を作り、家庭裁判所に提出します。

戸籍収集や相続放棄申述書の作成は司法書士に依頼することもできますので、必要に応じてご相談ください。


相続放棄申述書を提出する家庭裁判所は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所となります。

必要書類としては、亡くなった人の戸籍謄本、亡くなった人の住民票除票または戸籍の附票、申述人の戸籍謄本などです。

代襲相続人、直系尊属、兄弟姉妹が相続放棄する場合は、さらに多くの戸籍謄本が必要となります。遠方の役場の戸籍収集は手間がかかるかもしれませんから、司法書士に依頼することも一考です。

家庭裁判所から照会書が届く

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出してからしばらくすると(概ね1~2週間ですが、裁判所によってもっと日にちがかかることもあります)、家庭裁判所から照会書が郵送されてきます。

照会書の内容は裁判所によっても違いますが、死亡日から3ヶ月以内か否かでも異なるケースがあります。

照会書が送られてきたら、回答を記載して家庭裁判所に返送します。

3ヵ月内の場合の例

  1. あなたを申述人とする相続放棄申述受理申立てが当裁判所になされましたが、あなたの意思によるものですか。
  2. 相続放棄の申述(被相続人の財産、借財の一切を引き受けないこと)は、あなたの真意に基づくものですか。
  3. あなたは、相続放棄をすることについて、誰かに強要(強迫)されているようなことはありませんか。
  4. あなたのほかに相続放棄をする人がいる場合、その人が相続放棄の意思を撤回しても、あなたの相続放棄の意思は変わりませんか。
  5. あなたが相続放棄をする理由を簡単に書いてください。

(照会書の内容は裁判所ごとによって異なります)

3ヵ月超えの場合の例

  1. あなたを申述人とする相続放棄申述受理申立てが当裁判所になされましたが、あなたの意思によるものですか。
  2. 相続放棄の申述(被相続人の財産、借財の一切を引き受けないこと)は、あなたの真意に基づくものですか。
  3. あなたは、相続放棄をすることについて、誰かに強要(強迫)されているようなことはありませんか。
  4. あなたのほかに相続放棄をする人がいる場合、その人が相続放棄の意思を撤回しても、あなたの相続放棄の意思は変わりませんか。
  5. あなたは相続財産(借金を含む)があることをどのようにして知りましたか。(手紙等で知った場合には、その写しを同封してください。)
    (1)いつ  (2)誰から (3)どのように 
  6. あなたが相続放棄をする理由を簡単に書いてください。
  7. あなたは、被相続人の債務について支払をしたり、債務以外の相続財産を処分・分配したことがありましたか。

(照会書の内容は裁判所ごとによって異なります)

相続放棄申述受理通知書

照会書を送り返し、相続放棄の手続が完了すると家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。

色々な手続に使えるように「相続放棄受理証明書」も取っておきましょう。

裁判所にもよりますが、回答書か相続放棄申述受理通知書を送るタイミングで、「相続放棄受理証明書」の申請書も一緒に送られてくるケースがあります。

この申請書を使って、郵送で「相続放棄受理証明書」を取得することもできます。

亡くなった人の債権者から請求があったら、取得した「相続放棄受理証明書」を渡すということが考えられます。

また、相続放棄しなかった相続人が相続手続するのに必要なら「相続放棄受理証明書」を渡してあげましょう。

先順位の相続人が全員放棄すると

亡くなった人の子が全員相続放棄すると、亡くなった人の直系尊属(親など)が相続人となります。

直系尊属が全員相続放棄するか亡くなっていた場合、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹も借金を相続したくないということであれば、兄妹姉妹も相続放棄の手続をするということになります。

なお、相続人全員が相続放棄すると不動産などの管理を引き継ぐため、家庭裁判所で相続財産管理人を選んでもらう必要が出てくるかもしれません。

相続財産管理人選任申立書の作成は、司法書士に依頼することもできますので、必要に応じてご相談ください。

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