回答書

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出してから、しばらくすると照会書・回答書が裁判所から郵送されてきます。

回答書を記入して家庭裁判所に送り返すのですが、間違ったことを書いてしまっては大変です。

司法書士に相続放棄の依頼をした場合は、司法書士が回答書の書き方についてアドバイスをします。

回答書を家庭裁判所に送り返してから、しばらくすると相続放棄申述受理通知書が送られてきます。


さいたま家庭裁判所越谷支部の回答書

3カ月以内の場合

事件番号 平成28年(家)第〇〇〇〇号

回答書

平成  年  月  日
〒   -
住  所
連絡先(携帯電話可)
氏  名
照会事項

1 あなたの名義で相続放棄の申述書が提出されましたが、知っていますか。

  □ 知っています。  □ 知りません。

2 相続放棄の申述が受理されると、消極財産(マイナスの財産=借金・ローン等)だけでなく、積極財産(プラスの財産=不動産・預貯金・株式等)も引き継げなくなります。あなたはこのことを理解していますか。

  □ 理解しています。      □ 知らなかったので、手続を止めたい。

3 あなたは、相続放棄をすることについて、誰かに強要(強迫)されているようなことはありませんか。

  □ ありません。        □ 強要(強迫)されています。

4 あなたは、なぜ相続放棄をするのですか。(複数回答可)

  □ 消極財産の方が多いため。       □ (      )に遺産を継がせたい。
  □ 自分の生活が安定している。      □ 被相続人に既に財産をもらっている。
  □ 遺産が少ない。            □ 生前に面識が無かったため。
  □ その他(具体的に記入してください)
    (                                  )

5 あなたは、被相続人の遺産の全部または一部について、これまでに、処分、隠匿又は消費したこと(例えば、遺産の土地を売却したり、預金をおろして遣ったりしたこと)がありますか。

 □ ある。→ 具体的に

 □ ない。

相続放棄の手続は司法書士へ

相続放棄は相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内にする必要があります。

万が一、間に合わないと借金を相続してしまうことになります。

司法書士は、面倒な戸籍の収集なども代行することができますので、心配な方はぜひご相談ください。

費用などの詳細は相続放棄の申立のページをご覧ください。

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司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010 
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