亡くなった方(被相続人)に借金があって、プラスの財産も借金も相続したくないときは、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄をしましょう。

相続が開始した場合、相続人は、3ヵ月の熟慮期間内に単純承認をするか、限定承認をするか、または、相続放棄をすることができます。

単純承認では、相続人は無限定で被相続人の権利や義務を引き継ぎます。

限定承認の場合は、相続人よって得た財産の限度で債務を引き継ぎます。

相続放棄の場合は、被相続人の権利も義務も一切引き継ぎません。

本稿では、相続放棄の手続をご説明していきます。

相続放棄のご相談

目次



相続放棄は3ヶ月以内に行う

相続放棄をするときは、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述受理の申立をします。

この3ヵ月の期間のことを熟慮期間と言います。

申述が受理されると、はじめから相続人とならなかったものとして扱われます。

民法915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない

ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。


期間の開始時期

相続放棄はいつから3ヶ月以内にすれば良いのかと言うと、被相続人の死亡したことの他、自己が相続人になった事を知った時からとなります(起算点については初日不算入)。

ただ、被相続人に全く財産がないと思っていて、3ヵ月を経過した後に借金の請求がきて、初めて負債の存在を知った場合、相続放棄できないのは酷です。

最高裁の判例では、「相続財産が全くないと信じた」状況においては、相続財産の存在を認識したときから起算するとしています。

つまり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月を経過してしまっていても、相続財産が全くないと信じていた場合は、状況にもよりますが、相続放棄が認められる可能性もあるということになります。

最判昭和59年4月27日

相続放棄の熟慮期間は、原則として相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が右各事実を知った場合でも、右各事実をしったときから3箇月以内に相続放棄をしないのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由がある場合には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである。


相続人が複数の場合は別々に期間が進行する

相続人が数人いる場合には、民法915条に定める3ヵ月の期間(熟慮期間)は、相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知ったときから各別に進行します。


相続人が相続の承認又は放棄をしないまま死亡した場合の起算点

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被相続人Aさんに子Bがいて、Bにも子Cがいたようなケースを想定します。

Aさんが亡くなって、Bが自己のために相続の開始があったことを知ってから2ヵ月後に死亡してしまった場合どうなるでしょう?

Bの相続人はCです。この様な状況を再転相続と言います。

Cは、Aの相続放棄を1ヶ月以内にしなければならないのでしょうか?

民法916条には次のように定められています。

 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

CはAの相続について、Bの相続人となったことを知った時から3ヵ月以内に相続放棄すれば良いことになります。


熟慮期間は伸ばせるのか?

熟慮期間の3ヵ月ですが、この期間を伸ばすことは可能でしょうか?

民法915条1項には次のように記載されています。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

3ヵ月の熟慮期間内に相続財産の調査が終了せず、相続の承認・放棄を決定できない事情がある場合に、家庭裁判所は熟慮期間の伸長ができます。

熟慮期間を伸ばしたい事情がある場合は、3ヵ月の熟慮期間内に家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てましょう。
(熟慮期間の経過後に伸長を申し立ててもダメです。)


相続人が未成年または成年後見人であるとき

未成年者が相続人であるときは、その親権者などの法定代理人が、未成年者のために相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内に相続放棄をすることになります。

同じ様に、相続人が成年被後見人のときは、法定代理人である成年後見人が、成年被後見人のために相続の開始を知った時から熟慮期間が進行します。

なお、成年後見人が選任されていない場合で、相続人が相続開始時に精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く状況にあるときは、熟慮期間は進行しません。

民法917条に次のように定められています。

相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。


相続放棄の申述

相続放棄をするときは、熟慮期間内に管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。

なお、提出は郵送でも可能です。

民法938条

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

相続放棄の基本的な流れ

  • 戸籍などの必要書類を集め、相続放棄申述書を作成します。
  • 相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。
  • 家庭裁判所から照会書(回答書)が送られて来たら、記入して返送します。
  • 相続放棄の申述が受理された旨の通知が送られてきます。
  • 相続放棄申述受理証明書を取得します。

管轄家庭裁判所

相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所です。

埼玉県内の管轄は次のとおりです。

裁判所管轄の市町村
さいたま家庭裁判所さいたま市,蕨市,戸田市,朝霞市,志木市,和光市,新座市,川口市,鴻巣市,上尾市,桶川市,北本市,蓮田市,北足立郡(伊奈町)
さいたま家庭裁判所久喜出張所久喜市,加須市,幸手市,白岡市,南埼玉郡(宮代町)
さいたま家庭裁判所越谷支部越谷市,春日部市,草加市,八潮市,三郷市,吉川市
北葛飾郡(杉戸町 松伏町)
さいたま家庭裁判所川越支部川越市,富士見市,坂戸市,鶴ヶ島市,ふじみ野市,所沢市,狭山市,入間市,飯能市,日高市
入間郡(越生町,毛呂山町,三芳町)
比企郡の内 川島町 鳩山町
さいたま家庭裁判所熊谷支部熊谷市,行田市,東松山市,羽生市
深谷市,本庄市
比企郡の内
滑川町,嵐山町,小川町,吉見町,ときがわ町

児玉郡(美里町 神川町 上里町)
秩父郡の内 東秩父村
大里郡(寄居町)
さいたま家庭裁判所秩父支部秩父市
秩父郡の内
横瀬町,皆野町,長瀞町,小鹿野町

手数料・予納郵券

埼玉県内の家庭裁判所の相続放棄の手数料・郵便切手は次のとおりです。

申述人一人につき収入印紙800円、郵便切手560円(82円×5枚、10円×5枚)


添付書類

概ね次のような戸籍や住民票を添付します(ケースにより異なる場合があります)。

被相続人の死亡から3ヵ月を経過した後に申述書を提出する場合は、熟慮期間の起算点となる「死亡の通知をうけた日」や「先順位の相続放棄を知った日」などを証明する資料なども添付したほうが良いでしょう。

相続人が配偶者・子の場合
  • 申述人の戸籍謄本(あるいは,戸籍の全部事項証明書)
  • 被相続人の住民票の除票(あるいは,戸籍の附票)
  • 被相続人の死亡の旨,記載のある戸籍謄本
  • 【代襲相続人の場合】
    被代襲者(本来の相続人)の死亡の旨記載のある戸籍謄本
相続人が直系尊属(父・母・祖父母など)の場合
  • 申述人の戸籍謄本(あるいは,戸籍の全部事項証明書) 
  • 被相続人の住民票の除票(あるいは,戸籍の附票)
  • 被相続人の出生時に初めて載った戸籍謄本から死亡の旨記載のある戸籍謄本まで,被相続人が載っている戸籍謄本すべて
相続人が兄弟姉妹の場合
  • 申述人の戸籍謄本(あるいは,戸籍の全部事項証明書) 
  • 被相続人の住民票の除票(あるいは,戸籍の附票)
  • 被相続人の出生時に初めて載った戸籍謄本から死亡の旨記載のある戸籍謄本まで,被相続人が載っている戸籍謄本すべて
  • 直系尊属が死亡している場合には,死亡の旨記載のある戸籍謄本
  • 【代襲相続人の場合】
    被代襲者(本来の相続人)の死亡の旨記載のある戸籍謄本

相続放棄申述書 サンプル

この様な申述書を作成して家庭裁判所に提出します。

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照会書(回答書)サンプル

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出して、しばらくすると家庭裁判所から照会書(回答書)が送られてきます。

記入して送り返すのですが、変なことを書いてしまうと問題になってしまう可能性があります。

なお、照会書(回答書)の質問は裁判所によって異なります。

また、被相続人の死亡日から3ヵ月を経過している場合も質問内容が変わってきます。

一 質問事項

  1. あたなを申述人とする相続放棄申述受理申立てが当裁判所になされましたが、あなたの意思によるものですか。

    □ はい  □ いいえ (いいえの場合は下記に理由を書いてください)
    (                               )

  2. 相続放棄の申述(被相続人の財産、借財の一切を引き受けないこと)は、あたなの真意に基づくものですか。

    □ そうです。              □ 違います。

  3. あなたは、相続放棄をすることについて、誰かに強要(強迫)されているようなことはありませんか。

    □ ありません。             □ 強要(強迫)されています。

  4. あたなのほかに相続放棄をする人がいる場合、その人が相続放棄の意思を撤回しても、あなたの相続放棄の意思は変わりませんか。

    □ 変わりません。            □ 相続放棄の申述は撤回します。

  5. あなたが相続放棄をする理由を簡単に書いてください。

    □ 債務超過のため(借財が多いため)。  □ 遺産が少ない。
    □ (     )に遺産を継がせたい。  □ 自分の生活が安定している。
    □ 被相続人から既に財産をもらっている。 □ 生前に面識が無かったため。
    □ その他(具体的に記入してください)
      (                              )


相続放棄申述受理の通知

照会書(回答書)を家庭裁判所に送り返して、しばらくすると相続放棄申述受理の通知が送られてきます。

相続放棄申述受理通知書

事件番号     平成〇〇年(家)第〇〇〇〇号
申述人氏名    甲野一郎
被相続人氏名   甲野乙太郎
本籍       埼玉県東松山市元宿〇丁目〇番地〇
死亡年月日    平成〇年〇月〇日
申述を受理した日 平成〇年〇月〇日

あなたの申述は上記のとおり受理されましたので、通知します。
なお、手続費用は申述人の負担とされました。

平成〇年〇月〇日

さいたま家庭裁判所熊谷支部
裁判所書記官 〇〇〇


相続放棄申述受理証明書

家庭裁判所によって違うのですが、上記の照会書(回答書)を送ってくるタイミング、又は、相続放棄申述受理通知のタイミングで、相続放棄申述受理証明書の申請書が同封されていたり、書面に付いていたりします(中には全く申請書を付けてこない家庭裁判所もあります)。

相続放棄申述受理証明書が欲しい場合は、上記の申請書に必要な通数を記入して、1通につき150円の収入印紙を貼って家庭裁判所に送ります。

切手を貼った返信用封筒も送れば、郵便で相続放棄申述受理証明書を送り返してもらえます。

被相続人の債権者から借金の請求などがあったときは、相続放棄申述受理証明書のコピーを渡して「相続放棄をしたので請求しないで欲しい」と伝えると良いかと思われます。


相続放棄申述受理証明書

事件番号     平成〇〇年(家)第〇〇〇〇号

申述人氏名    甲野一郎

被相続人氏名   甲野乙太郎
本籍       埼玉県東松山市元宿〇丁目〇番地〇
最後の住所    埼玉県東松山市元宿〇丁目〇番地〇
死亡年月日    平成〇年〇月〇日

申述を受理した日 平成〇年〇月〇日

上記のとおり証明する。

平成〇年〇月〇日

さいたま家庭裁判所熊谷支部
裁判所書記官 〇〇〇



相続放棄でやってはいけないこと

相続放棄でやってはいけないことをしてしまうと、単純承認とみなされ相続放棄ができなくなってしまいます。

詳しくは、相続放棄でやってはいけないことのページをご覧ください。

生命保険金の受領

生命保険金は受取人として相続人個人を指定しているのであれば、その人の固有財産となり相続財産には該当しません。

しかし、受取人が被相続人の場合は保険金は相続財産となり、受け取ると相続財産の処分となり単純承認になってしまいます。


葬儀費用の支出

相続財遺産から葬儀費用を支出することは、妥当な額であれば単純承認とみなされない判例が見受けられます。

ただ、高額な場合は結論が変わってくる可能性があります。

また、葬儀費用でなくて、墓石代や仏壇の購入の場合も結論が変わってくる可能性があります。


形見分け

経済的にほとんど価値のない物であれば形見分けをしても単純承認とみなさない判例が見受けられます。

ただ、経済的に価値のある物を形見分けした場合は、単純承認したとする裁判例があります。


債務の弁済

相続財産から被相続人の債務を弁済することが単純承認とみなされるか否かについては見解が分かれます。


面倒な手続は司法書士へ

相続放棄は相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内にする必要があります。

万が一、間に合わないと借金を相続してしまうことになります。

司法書士は、面倒な戸籍の収集なども代行することができますので、心配な方はぜひご相談ください。

費用などの詳細は相続放棄の申立のページをご覧ください。

相続放棄のご相談

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