死亡した親の借金を相続放棄する

相続放棄

Q:借金のある親が死亡した

借金のある親が死亡しました。

借金を相続しないためには、どうすれば良いですか?

A:3ヵ月以内に相続放棄をしましょう

上の図で、Aさんが死亡したとします。

Aさんの借金は、妻Bと子であるC及びDが法定相続分で相続します。

妻と子は、法定相続分の割合で借金を払わなくてはなりません。

Aさんの借金を払いたくないときは、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内に相続放棄の手続をしましょう。

相続放棄をすれば、Aさんの相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます。

つまり、Aさんの借金を払わなくて良くなります。

なお、亡くなったAさんの子どもが全員相続放棄をした場合は、第2順位の相続人としてAさんの直系尊属(親など)が相続人となります。

Aさんの親であるFとGも、自己のために相続の開始があったことを知ってから3カ月以内に相続放棄をしなければ、Aさんの借金を相続してしまいます。

「自己のために相続の開始があったことを知ってから」とは、基本的には前順位者であるAさんの子が全員相続放棄をしたことを知った時からということになるでしょう。

Aさんの死亡時ではありません。

Aさんの直系尊属(親など)が全員相続放棄をすると、第3順位の相続人としてAさんの兄弟姉妹が相続人となります。

同様に、Aさんの兄弟姉妹も、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内に相続放棄をしないと借金を相続してしまいます。

この様に、相続放棄をすると、次順位の直系尊属(親など)や兄弟姉妹が相続人となっていきます。

相続放棄をした人は、次順位の相続人に自分が相続放棄の手続をしたことと亡くなった人(被相続人)に借金がありそうだということを連絡してあげた方が良いでしょう。

相続放棄の手続は司法書士へ

相続放棄は相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内にする必要があります。

万が一、間に合わないと借金を相続してしまうことになります。

司法書士は、面倒な戸籍の収集なども代行することができますので、心配な方はぜひご相談ください。

費用などの詳細は相続放棄の申立のページをご覧ください。

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司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
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