亡くなった人(被相続人)の借金などを相続したくないときに相続放棄をしますが、被相続人の財産を処分してしまうと相続放棄ができなくなってしまいます。

相続人が、被相続人の相続財産の全部または一部を処分してしまうと、単純承認したものとみなされてしまうのです。

民法第921条

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす
1  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2  相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

生命保険の受け取り、葬儀費用、形見分けなど判断に悩むケースについて、裁判例をみながら解説していきます。

なお、下級審で見解が分かれている論点があったり、個々の事案で裁判例と同じ結論になるとは限りませんので、最終的な判断は専門家に相談してください。

目次


生命保険は受け取って良いのか?

一番多いケースは、生命保険を受け取っても相続放棄ができるのかどうかではないでしょうか?

これは、生命保険金の受取人として誰を指定しているかで変わってきます。

最判昭和40年2月2日では、保険契約上、相続人が受取人に指定されているケースにおいて、保険金請求権は相続人の固有財産になり、被相続人の遺産から離脱していると判示しています。

相続財産から離脱している以上、保険金を受け取っても、相続財産の処分をしたことにはなりません。

最判昭和40年2月2日

本件養老保険契約において保険金受取人を単に「被保険者またはその死亡の場合はその相続人」と約定し、被保険者死亡の場合の受取人を特定人の氏名を挙げることなく抽象的に指定している場合でも、保険契約者の意思を合理的に推測して、保険事故発生の時において被指定者を特定し得る以上、右の如き指定も有効であり、特段の事情のないかぎり、右指定は、被保険者死亡の時における、すなわち保険金請求権発生当時の相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したいわゆる他人のための保険契約と解するのが相当であつて、前記大審院判例の見解は、いまなお、改める要を見ない、そして右の如く保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。

最判昭和48年6月29日では、約款に「保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う。」旨の条項があったケースで、保険請求権は相続人の固有財産であり、被保険者の遺産から離脱したものと判示しています。

このケースでも、保険金を受け取っても相続人の固有財産だから単純承認とはみなされないことになります。

最判昭和48年6月29日

右「保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う。」旨の条項は、被保険者が死亡した場合において、保険金請求権の帰属を明確にするため、被保険者の相続人に保険金を取得させることを定めたものと解するのが相当であり、保険金受取人を相続人と指定したのとなんら異なるところがないというべきである。
そして、保険金受取人を相続人と指定した保険契約は、特段の事情のないかぎり、被保険者死亡の時におけるその相続人たるべき者のための契約であり、その保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産から離脱したものと解すべきであることは、当裁判所の判例(昭和三六年(オ)第一〇二八号、同四〇年二月二日第三小法廷判決・民集第一九巻第一号一頁)とするところであるから、本件保険契約についても、保険金請求権は、被保険者の相続人である被上告人らの固有財産に属するものといわなければならない。

福岡高宮崎支決平成10年12月22日では、保険約款に死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払う旨の条項があるケースで、死亡保険金を受領しても、相続人の固有財産であるから、民法921条1号の相続財産の処分には該当しないとしています。

福岡高宮崎支決平成10年12月22日

抗告人らのした熟慮期間中の本件保険契約に基づく死亡保険金の請求及びその保険金の受領は、抗告人らの固有財産に属する権利行使をして、その保険金を受領したものに過ぎず、被相続人の相続財産の一部を処分した場合ではないから、これら抗告人らの行為が民法921条1号本文に該当しないことは明らかである

上記の各判例は、保険金の受取人が被相続人ではないということで相続財産には該当しないということでしたが、保険金の受取人が被相続人の場合は、保険金を受け取ったら単純承認になってしまうと思われます。

京都地判昭和53年9月18日では、自動車損害賠償保障法16条1項による自賠責保険請求権は、被相続人の相続財産を構成するとし、保険金を受領した相続人は法定単純承認に該当すると判示しています。

京都地判昭和53年9月18日

(三)  ところで、右自賠責保険金請求権は、自賠法一六条一項が、被害者が直接保険会社へ請求できる途を開いたものであり、ここに被害者とは自動車事故による被害者をいい、本件においては訴外〇〇であると解すべきである。被告らは被害者が即死の場合には、相続人が自賠法一六条一項によつて原始的に直接請求権を取得すると主張するが、かく解すると重傷後の死亡の場合と即死の場合とで同法一六条の被害者の概念が異なるという不合理を生じ妥当ではなく、生命侵害の場合も身体傷害の極限概念として考え、死者が死亡の直前に身体傷害の極度として死亡による損害と同一内容の請求権を取得し、それが相続されると解するのが相当である。
(四)  従つて、自賠法一六条一項による自賠責保険請求権は、亡〇〇の相続財産を構成するものであるから、被告〇〇三名が右請求権を行使し、保険金を受領したことは、民法九二一条一号の法定単純承認に該当するものというべく、同被告らの相続放棄の効力がなく、被告らは亡〇〇の被告〇〇に対する損害を賠償する責任があるといわねばならない。


相続財産から葬儀費用を出して良いのか?

被相続人の相続財産から葬儀費用を出した場合、相続財産の処分をしたとみなされてしまうのでしょうか?

大阪高決平成10年7月3日では、相続財産から葬儀費用を支出する行為は、相続財産の処分にあたらないとしています。

妥当な額の葬儀費用を相続財産から支出する場合は、相続財産の処分に該当しないという判例が多いようです(不相当に高額な場合は結論が変わってくる可能性があります)。

なお、葬儀費用ではなく、仏壇や墓石の購入では結論が変わってくる可能性がありますので、注意が必要です。

大阪高決平成10年7月3日

葬儀は、人生最後の儀式として執り行われるものであり、社会的儀式として必要性が高いものである。
そして、その時期を予想することは困難であり、葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。
これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない

また、相続財産があるにもかかわらず、これを使用することが許されず、相続人らに資力がないため被相続人の葬儀を執り行うことができないとすれば、むしろ非常識な結果といわざるを得ないものである。

したがって、相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらないというべきである。

大阪高決昭和54年3月22日でも、僅かな被相続人の所持金を、遺族として当然なすべき火葬費用や治療費残額の支払に充てた事例において、相続財産の処分に該当しないとしています。

大阪高決昭和54年3月22日

本件のように行方不明であつた被相続人が遠隔地で死去したことを所轄警察署から通知され、取り急ぎ同署に赴いた抗告人ら妻、子が、同署から戸籍法九二条二項、死体取扱規則(公安委員会規則四号)八条に基づき、被相続人の着衣、身回り品の引取を求められ、前認定一、(11)のとおり、やむなく殆んど経済的価値のない財布などの雑品を引取り、なおその際被相続人の所持金二万〇四三二円の引渡を受けたけれども、右のような些少の金品をもつて相続財産(積極財産)とは社会通念上認めることができない(このような経済的価値が皆無に等しい身回り品や火葬費用等に支払われるべき僅かな所持金は、同法八九七条所定の祭祀供用物の承継ないしこれに準ずるものとして慣習によつて処理すれば足りるものであるから、これをもつて、財産相続の帰趨を決すべきものではない)。

のみならず、抗告人らは右所持金に自己の所持金を加えた金員をもつて、前示のとおり遺族として当然なすべき被相続人の火葬費用ならびに治療費残額の支払に充てたのは、人倫と道義上必然の行為であり、公平ないし信義則上やむを得ない事情に由来するものであつて、これをもつて、相続人が相続財産の存在を知つたとか、債務承継の意思を明確に表明したものとはいえないし、民法九二一条一号所定の「相続財産の一部を処分した」場合に該るものともいえないのであつて、右のような事実によつて抗告人が相続の単純承認をしたものと擬制することはできない

その他、東京控判昭和11年9月21日においても、遺族として当然いとまなくてはならない程度の葬儀の費用は相続財産の処分に該当しないとしています。


債務の弁済はして良いのか?

相続財産から被相続人の債務を弁済する行為が処分に該当するかは見解が分かれているようです。


なお、相続人の固有の財産で被相続人の債務を弁済することは、相続財産の処分には該当しません。

福岡高宮崎支決平成10年12月22日をご参照ください。

福岡高宮崎支決平成10年12月22日

抗告人らのした熟慮期間中の被相続人の相続債務の一部弁済行為は、自らの固有財産である前記の死亡保険金をもってしたものであるから、これが相続財産の一部を処分したことにあたらないことは明らかである。


形見分けはして良いのか?

形見分けについては、その経済的価値によって処分に該当するか否か判断が分かれています。

東京高決昭和37年7月19日では、一般的経済価格あるものと言えない古着を、相続人が使用人に与えたケースで、処分に該当せず単純承認とはみなされないとしました。

東京高決昭和37年7月19日

相手方〇〇がその元使用人に与えたのは既に交換価値を失う程度に着古したボロの上着とズボン各一着であつたというのである。

再抗告人はこれを民法第九百二十一条第一号にいわゆる相続財産の処分に該当しないとした原審の判断を非難するのであるが、前判示によれば右古着は使用に堪えないものではないにしても、もはや交換価値はないものというべきであり、その経済的価値は皆無といえないにしても、いわゆる一般的経済価格あるものの処分とはいえないから、前記規定の趣旨に照らせばかようなものの処分をもつてはいまだ単純承認とみなされるという効果を与えるに足りないと解するのが相当である。

東京地判平成21年9月30日でも、経済的に重要性を欠く形見分けの様な行為は、相続財産の処分には該当しないとしています。

東京地判平成21年9月30日

民法921条1号の規定にいう「処分」とは,一般的経済価額のある相続財産の法律上又は事実上の現状・性質を変ずる行為のことであり,一般的経済価額のない物の廃棄はもとより,経済的に重要性を欠く形見分けのような行為は,同号の「処分」には当たらないと解するのが相当である。


上記に対して、東京地判平成12年3月21日では、新品同様の洋服や三着の毛皮を含む遺産のほとんどを持ち帰った事例において、形見分けの範疇を超えると判断されています。

東京地判平成12年3月21日

被控訴人が二度にわたって持ち帰った遺品の中には、新品同様の洋服や三着の毛皮が含まれており、右洋服は相当な量であったのであるから、洋服等は新品同様であっても古着としての交換価値しかないことを考慮してもなお、持ち帰った遺品は、一定の財産的価値を有していたと認めることができる

そして、被控訴人は、〇〇の遺品のほとんどすべてを持ち帰っているのであるから、〇〇の債権者等に対し相続財産の所在を不明にしているもの、すなわち相続財産の隠匿に当たるというほかなく、その持ち帰りの遺品の範囲と量からすると、客観的にみて、いわゆる形見分けを超えるものといわざるを得ないのである。


遺産分割協議をした後に借金の請求がきたときは?

相続が発生して遺産分割協議をした後に、借金などの請求が来て初めて負債の存在を知った場合、相続放棄ができるかについては見解が分かれています。

大阪高決平成10年2月9日は、遺産分割協議は法定単純承認事由に該当するとしたうえで、債務が存在しないと誤信していれば錯誤により遺産分割協議が無効になり、法定単純承認の効果も発生しないとみる余地があるとしています。

 
大阪高決平成10年2月9日

(3) もっとも、抗告人らは、他の共同相続人との間で本件遺産分割協議をしており、右協議は、抗告人らが相続財産につき相続分を有していることを認識し、これを前提に、相続財産に対して有する相続分を処分したもので、相続財産の処分行為と評価することができ、法定単純承認事由に該当するというべきである。
しかし、抗告人らが前記多額の相続債務の存在を認識しておれば、当初から相続放棄の手続を採っていたものと考えられ、抗告人らが相続放棄の手続を採らなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、前記のとおり被相続人と抗告人らの生活状況、Bら他の共同相続人との協議内容の如何によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある。
そして、仮にそのような事実が肯定できるとすれば、本件熟慮期間は、抗告人が被相続人の死亡を知った平成九年四月三〇日ではなく、国民金融公庫の請求を受けた平成九年九月二九日ころから、これを起算するのが相当というべきである。

(4) そうすると、本件申述を受理すべきか否かは、前記相続債務の有無及び金額、右相続債務についての抗告人らの認識、本件遺産分割協議の際の相続人の話合の内容等の諸般の事情につき、更に事実調査を遂げた上で判断すべきところ、このような調査をすることなく、法定単純承認事由があるとして本件申述を却下した原審判には、尽くすべき審理を尽くさなかった違法があるといわなければならない。

これに対して、東京高決平成14年1月16日では、遺産分割協議をした後に多額の債務の請求が来た事案で、遅くとも相続財産の存在を認識して遺産分割協議をした日から熟慮期間を起算すべきとしています。

東京高決平成14年1月16日

抗告人らは、要するに、相続人が負債を含めた相続財産の全容を明確に認識できる状態になって初めて、相続の開始を知ったといえる旨を主張するものと解されるが、独自の見解であり、採用することはできない。

相続人同士で、遺産分割協議をした場合、中には財産を全くもらわない人もいると思います。

ただ、被相続人に債務があった場合、遺産分割協議の後に債務の請求が来たら、相続放棄できるか否かは見解が分かれてしまうと言うことになります。

財産をもらわない人は、相続放棄をしておくのが安全ということになります。

ただし、被相続人の子が全員相続放棄をすると、被相続人の直系尊属が相続人となってしまったり、直系尊属が死亡していたり相続放棄すれば、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるというこに注意が必要です。


被相続人の債権を取り立てて収受領得すると?

最判昭和37年6月21日では、被相続人の債権を取り立てて、収受領得する行為は相続財産の処分に該当するとしています。

最判昭和37年6月21日

上告人が右のように妻Dの有していた債権を取立てて、これを収受領得する行為は民法九二一条一号本文にいわゆる相続財産の一部を処分した場合に該当するものと解するを相当とするから、上告人が判示爾余の債権を如何ように処置したか否かの点を審究するまでもなく、上告人は右処分行為によ
り右法条に基づき相続の単純承認をなしたものとみなされたものと解すべきである。


株主権の行使、賃料振込口座の変更は?

東京地判平成10年4月24日は、取締役を選任するにあたり被相続人の株式を行使することや、被相続人の不動産について賃料振込口座を変更することは、相続財産の処分に該当するとしています。

東京地判平成10年4月24日

〇〇の取締役の選任に際し〇〇保有の〇〇株を行使するということは、民法九二一条一号の「相続財産の処分」に該当するといわざるを得ない。

転貸料の振込先を〇〇から被告名義の口座に変更し、また〇〇名義の口座への賃料の支払名義を〇〇から被告に変更することは、入居者と〇〇の取締役としての被告との合意及び被告個人と義正の相続人としての被告との合意があれば事実上は可能であろう。
しかし、右のような処理がされると、そのような事情を知らない被告に対する債権者が入居者から被告への転貸料の支払いを差し押さえるといった事態の発生もあり得る。
そのようなことからすると、〇〇の口座への支払名義を〇〇から被告に変更するということは、〇〇の相続財産の管理行為にとどまらず、その積極的な運用という性質を有するというべきである。
被告は、右のようにしたのは、入居者に迷惑をかけずに入居者からの転貸料が義正の口座に確実に入金されるようにするためであり、被告が私的に入金分を流用する等のことはしていない旨を述べている。
しかし、そうであるからといって、(一)のとおり〇〇の相続財産の運用内容が管理にとどまらないものであることに変わりはない。
そして、1(三)に照らすと、右のような支払名義の変更も、「相続財産の処分」に該当するといわざるを得ないのである。
そうである以上、賃料の取り扱いの見地からも、被告には法定単純承認に該当する事由があったというべきである。

面倒な手続は司法書士へ

相続放棄は相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内にする必要があります。

万が一、間に合わないと借金を相続してしまうことになります。

司法書士は、面倒な戸籍の収集なども代行することができますので、心配な方はぜひご相談ください。

費用などの詳細は相続放棄の申立のページをご覧ください。

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