照会書・回答書

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出してから、しばらくすると照会書・回答書が裁判所から郵送されてきます。

回答書を記入して家庭裁判所に送り返すのですが、間違ったことを書いてしまっては大変です。

司法書士に相続放棄の依頼をした場合は、司法書士が回答書の書き方についてアドバイスをします。

回答書を家庭裁判所に送り返してから、しばらくすると相続放棄申述受理通知書が送られてきます。


さいたま家庭裁判所川越支部の照会書

事件番号 平成29年(家)第〇〇〇〇号

申述人 鶴ヶ島 太郎 様

平成29年2月11日
〒350-8531 埼玉県川越市宮下町2-1-3
さいたま家庭裁判所熊谷支部       
裁判所書記官 〇〇 〇〇        
電話代表   049-225-3560(内線〇〇)
ダイヤルイン 049-〇〇〇-〇〇〇〇   

照会書

 あなたの名義で当裁判所に対し、被相続人 亡 鶴ヶ島一郎 に関する相続放棄申述書が提出され、当庁で受付をしました。

 つきましては、この申述書の審理に関する資料のため、別添回答書に記載された照会事項につき回答をご記入の上、署名押印して、平成  年  月  日までにご返送ください。
ご返送いただけない場合、本件申述が受理されない場合もございますのでご注意ください。
 回答は、該当する□に「レ」でチェックする方法でお願いします。

(注) 
1 あなたご自身が回答を記入し、署名押印してください。
2 印鑑は、相続放棄申述書に使用したものと同じものを使用してください。
3 各照会事項欄が不足するときは、適宜な用紙で補充してください。
4 ご不明の点があるときは、上記担当書記官に電話でお問い合せください。



さいたま家庭裁判所川越支部の回答書

3カ月以内の場合

事件番号 平成29年(家)第〇〇〇〇号
被相続人 鶴ヶ島一郎

回答書

平成  年  月  日

住  所
氏  名
日中連絡がとれる電話番号

照会事項

1 あなたの名義で相続放棄の申述書が提出されましたが、知っていますか。

  □ 知っています。  □ 知りません。

2 あなたは、被相続人が死亡したことにより、現実に相続人になったことをいつ知りましたか。

  □ 被相続人死亡の日      □ その後、平成  年  月  日

2 相続放棄の申述(被相続人の財産、借財の一切を引き受けないこと)は、あなたの真意に基づくものですか。

  □ そうです。         □ 違います。

3 あなたは、相続放棄をすることについて、誰かに強要(強迫)されているようなことはありませんか。

  □ ありません。        □ あります。

4 あなたのほかに相続放棄をする人がいる場合、その人が相続放棄の意思を撤回しても、あなたの相続放棄の意思は変わりませんか。

  □ 変わりません。       □ 放棄の意思を撤回します。

5 あなたは、どうして相続放棄をするのですか。

  □ 自分の生活が安定している。      □ 遺産が少ない。
  □ (      )に遺産を継がせたい。 □ 債務超過のため。
  □ 被相続人からすでに財産をもらっている。
  □ その他(具体的に記入してください)

3カ月を超えている場合

事件番号 平成29年(家)第〇〇〇〇号(〇〇さん)

回答書

平成  年  月  日

住  所
氏  名

照会事項

1 あなたの名義で相続放棄の申述書が提出されましたが、知っていますか。

  □ 知っています。  □ 知りません。

2 あなたは、被相続人の死亡を、いつ、どのように知りましたか。

3 あなたが相続放棄の申述をしようとした(相続人になったことを知った)きっかけは何ですか。

  □ 先順位の相続人が相続放棄したことを平成  年  月  日に知ったから。
  □ 債権者から平成  年  月  日に通知が来たから。
  ※ その通知書のコピーをまだ裁判所に提出されていない方は、必ずこの通知とともに郵送してください。
  □ その他(余白部分に日にち及び事情を記入してください。)

4 あなたは、どうして相続放棄をするのですか。

5 被相続人に財産(負債を含む)があることを知ったのはいつですか。また、その内容を分かる範囲で記入してください。

  平成  年  月  日

  負債     約    万円  □ なし   □ 不明
  現金・預貯金 約    万円  □ なし   □ 不明
  有価証券   約    万円  □ なし   □ 不明
  土地     約     ㎡  □ なし   □ 不明
  建物     約     ㎡  □ なし   □ 不明

6 あなたは、被相続人名義の預金の払い戻しを受けたり、不動産を売却するなど、財産処分をしていますか。
  
  □ 処分していません。
  □ 処分しています。(余白部分にその内容を記入してください。)

7 あなたと被相続人との生活関係(いつまで同居していたか。その後の音信の有無など)について記入してください。

8 被相続人の死亡当時の職業(業種、会社名)について、記入してください。

9 あなたのほかに相続放棄をする人がいる場合、その人が相続放棄の意思を撤回しても、あなたの相続放棄の意思は変わりませんか。

  □ 変わりません。       □ 放棄の意思を撤回します。

10 相続放棄の申述(被相続人の財産、借財を一切引き受けないこと)は、誰かに強要されたわけではなく、あたなの真意にもとづくものですか。

  □ そうです。        □ 違います。

11 相続放棄が認められると、あなたは被相続人の財産について、何も相続できなくなりますが、よろしいですか。

  □ はい、相続放棄の申述を受理してください。
  □ いいえ、相続放棄の申述を受理しないでください。

※ ご回答有り難うございました。回答内容に不明な点等がある場合は、書面または電話にて問い合わせ、もしくはご来庁いただき事情をお聴きする場合がありますので、予めご了承ください。

相続放棄の手続は司法書士へ

相続放棄は相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内にする必要があります。

万が一、間に合わないと借金を相続してしまうことになります。

司法書士は、面倒な戸籍の収集なども代行することができますので、心配な方はぜひご相談ください。

費用などの詳細は相続放棄の申立のページをご覧ください。

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