相続手続チェックリストダウンロード

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家族などが亡くなった場合に行う手続のリストを作成しました。

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動画解説

相続手続チェックリストを動画で解説しております。

直ちに行う手続

死亡届、火葬許可申請

ご家族が亡くなったら7日以内に死亡届を役場へ提出し、同時に火葬許可申請も行います。

提出先は、亡くなった人の本籍地・死亡地または届出人の住所地の市区町村役場となります。

死亡届提出と火葬許可申請は葬儀社が代行してくれる場合もありますので、葬儀社に確認してみましょう。

死亡届を提出する前に死亡診断書(または死体検案書)のコピーを数枚とっておくと、後々、便利です。

世帯主変更届

世帯主が亡くなった場合は世帯主変更届の提出が必要になるケースがあります。

14日以内に、住所地の市区町村役場に世帯主変更届を提出しましょう。

健康保険証・後期高齢者医療被保険者証の返却

14日以内に健康保険証・後期高齢者医療被保険者証の返却をします。

国民健康保険や期高齢者医療被保険の場合は、住所地の市区町村役場が提出先です。

会社員や公務員などの場合は、事業主などの方で手続をしてもらえるケースがありますので、確認してみましょう。

介護保険資格喪失届

介護保険被保険者証を持っている方が亡くなった場合は、14日以内に介護保険資格喪失届を提出します。

提出先は、住所地の市区町村役場です。

年金受給者死亡届

年金受給者が亡くなった場合は年金受給者死亡届を提出します。

厚生年金の場合は10日以内、国民年金の場合は14日以内となります。

提出先は、最寄りの年金事務所または年金相談センターです。

日本年金保険機構にマイナンバーが収録されている場合は、年金受給者死亡届の提出は省略が可能です。

未支給年金の請求

未支給の年金がある場合は、未支給年金の請求をします。

時効が5年ですので、相続開始後に直ちに行わなければならない訳ではありませんが、前述の年金受給者死亡届と同時に手続してしまった方がスムーズです。

少し落ち着いてから早めに行う手続

電気・ガス・水道の名義変更・解約

電気・ガス・水道などを引き続き使用するのであれば、今後使用する家族などに名義変更しましょう。

使わない場合は、解約の手続をします。

手続の方法は、各事業者に問い合わせてみましょう。

なお、預金口座の名義人が亡くなったことを金融機関が把握すると、預金口座が凍結される可能性があります。

亡くなった人が公共料金などを口座振替の方法で支払っていたのであれば、支払方法を速やかに変更しましょう。

NHKの名義変更・解約

NHKと契約していた場合、契約を継続するのであれば家族などに名義変更しましょう。

継続する必要がなければ解約の手続をします。

手続方法についてはNHKに問い合わせましょう。

固定電話・携帯電話・インターネット変更・解約

固定電話、携帯電話、インターネット契約なども引き続き使うのであれば、名義変更の手続をします。

使わないのであれば、解約手続をしましょう。

手続方法は各事業者に問い合わせましょう。

クレジットカード解約

亡くなった人がクレジットカードを持っていたのであれば、カード会社に亡くなった旨を伝え、解約手続をしましょう。

落ち着いてから行う期限のある手続

遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求

遺族基礎年金や遺族厚生年金がもらえる人の場合は、その請求をします。

窓口は、遺族基礎年金のみの場合は市区町村役場、遺族厚生年金がある場合は年金事務所です。

5年で時効となります。

遺族年金がもらえるのかどうかなどは年金事務所に相談しましょう。

寡婦年金の請求、死亡一時金の請求

遺族年金をもらえない場合でも、国民年金のみに加入している人が亡くなり受給要件を満たしているときは寡婦年金や死亡一時金がもらえるケースがあります。

市区町村役場、年金事務所、年金相談センターなどで手続しましょう。

寡婦年金の時効は5年、死亡一時金の時効は2年です。

葬祭費の申請、埋葬料の申請

国民健康保険に加入していたときは、葬儀を行った人に葬祭費が支給されます。

手続窓口は市区町村役場です。2年で時効となります。

健康保険組合などに加入している人やその被扶養者が亡くなった場合は、埋葬料が支給されます。

手続窓口は健康保険組合や協会けんぽなどです。2年で時効となります。

高額療養費の請求

亡くなった人が自己負担分を超えて医療費を払っていた場合は、高額療養費の請求をします。

国民健康保険の場合の手続窓口は市区町村役場です。
会社員などの場合は、健康保険組合や協会けんぽが手続窓口です。

2年で時効となります。

遺産相続・その他の手続

不動産の相続登記

不動産を持っていた人が亡くなった場合は、相続登記をしましょう。

2024年ごろから改正された法律がスタートして、相続により不動産を取得したことを知った時から3年以内に相続登記をしなければならなくなる予定です。

手続窓口は法務局ですが、ご自身で手続するのが手間な場合は司法書士に依頼することも可能です(相続登記のページ)。

預貯金の相続手続

預貯金の口座をお持ちの方が亡くなった場合は各金融機関で相続手続をしましょう。

ご自身で手続するのが手間な場合は、司法書士に依頼することも可能です(預金相続のページ)。

上場株式の相続手続

上場株式など有価証券をお持ちの方が亡くなった場合は証券会社などで相続手続をします。

ご自身で手続するのが手間な場合は司法書士に依頼することも可能です。

生命保険金(死亡保険金)の受取

ご自身が死亡保険金の受取人に指定されていた場合などは、保険会社でその請求手続をしましょう。

こちらも司法書士の方でサポート可能です。

保険金の時効は3年となります(かんぽ生命は5年)。

遺言書の検索・照会

平成元年以降に作成された公正証書遺言は存在するかどうか公証役場で検索することができます。

また、法務局に自筆証書遺言を預ける制度ができましたが、相続開始後に法務局に遺言書を預けてあるか否か照会をかけることができます。

これらの手続も司法書士が代行可能です。

遺言書の検認

公正証書遺言と法務局に預けてある遺言以外の遺言書の場合、相続開始後、家庭裁判所で検認手続をする必要があります。

検認申立書など書類の作成は司法書士に依頼することができます。

相続放棄・限定承認

亡くなった人に借金があって相続したくない場合は、3ヵ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続をします。

なお、相続によって得た財産の限度で亡くなった人の債務の負担を受け継ぐ限定承認という手続もあります。

相続放棄の書類作成などは司法書士に依頼することも可能です。

法定相続情報証明

相続関係を証明する戸籍謄本一式の代わりに、法務局で証明書を作成してもらう法定相続情報証明制度というものがあります。

一旦は戸籍一式を収集するようですが、それを使って法務局で証明書(法定相続情報一覧図の写し)を取得すれば、戸籍一式の代わりとして使えるようになります。

金融機関などの相続手続を同時並行で進めるときなどに活用できます。

法定相続情報一覧図の写しの取得については司法書士にご依頼いただけます(法定相続情報のページ)。

相続手続用の戸籍収集

相続手続に使う戸籍謄本類は市町村役場で取得します。

戸籍収集も司法書士に依頼することが可能です。

後見申立、特別代理人申立

認知症等で判断能力が低下している人が相続人である場合、成年後見人等を選任する必要が出てくるかもしれません。

また、未成年者と、その親権者(法定代理人)がともに相続人である場合、未成年者に特別代理人を選任して、特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。

後見申立や特別代理人選任申立は家庭裁判所が窓口です。

司法書士に申立書の作成を依頼することも可能です(後見申立のページ特別代理人選任申立のページ)。

所得税の準確定申告

確定申告をすべき人が亡くなった場合、4ヵ月以内に準確定申告をします。

手続窓口は税務署です。

税理士に依頼することも可能です。

当事務所で税理士をご紹介することもできますので、必要に応じてご相談ください。

相続税の申告・納税

相続税の基礎控除額を超えている場合は、10ヵ月以内に相続税の申告をします。

手続窓口は税務署です。

税理士に依頼することも可能です。

当事務所で税理士をご紹介することもできますので、必要に応じてご相談ください。

相談の多いサービス

相続登記
相続放棄
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