法務局に自筆証書遺言を保管してもらえる
2020年7月10日より、法務局に自筆証書遺言を保管してもらえるようになりました。
従前は、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)は、自宅などで保管する人が多かったと思いますが、遺言書を紛失してしまったり、相続人による遺言書の廃棄、隠匿、改ざんなどが行われる心配がありました。
そこで、法務局が自筆証書遺言を保管する制度が作られ、法務局に遺言書の原本が保管され、画像データ化もされることになりました。
相続人は、遺言者が亡くなった後に、遺言書の証明書(遺言書情報証明書)を法務局で取得して、これを使って不動産の相続登記や預貯金の相続手続をすることができます。
なお、通常の自筆証書遺言は相続開始後に家庭裁判所の検認手続が必要ですが、法務局に保管される遺言書の場合は検認手続が不要なためスムーズな相続手続が可能となります。
また、相続人の一人から遺言書の証明書の交付請求があった場合、他の相続人に法務局から遺言書が保管されていることの通知が行きます。
これにより、他の相続人も遺言書が存在することを知ることができます。
このページでは法務局に自筆証書遺言を保管する手続の流れを解説していきます。
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自筆証書遺言を作成する
法務局に預ける自筆証書遺言は、A4サイズの紙で作ります。
文字の判読を妨げるような地紋、彩色等のないものを使用してください。
普通のコピー用紙などを使えば良いでしょう。
財産目録以外は、自書する必要があります。
遺言書はボールペン等の容易に消えない筆記用具で書きましょう。
用紙の余白については、左は20ミリメートル以上、上と右は5ミリメートル以上、下は10ミリメートル以上の余白を取りましょう。
余白部分には何も記載しないでください。
また、裏面にも何も記載しないでください。
遺言書本文・財産目録には、各ページに通し番号で、「1/3」、「2/3」、「3/3」のようにページ数を自書します。
本文は、日付、氏名も含めて全て自書して押印します。
財産目録はパソコンで作成しても構いませんが、財産目録の全ページに署名押印が必要です。
遺言書の書き方については、自筆証書遺言の書き方、財産目録の作成方法のページなどもご参照ください。
自筆証書遺言は自分で書けることがメリットですが、書き方を間違えて相続発生後に不動産の登記などができないと困ることになります。
財産に不動産がある場合は、将来の相続登記が問題なくできるかどうか司法書士に相談した方が確実です。
当事務所は遺言書の保管申請のサポートを受けたまわっておりますので、必要に応じてお申し付けください。
埼玉県内の場合の法務局
遺言書の保管申請は、遺言者の住所地・遺言者の本籍地・遺言者が所有する不動産の所在地のうち、いずれか一つでも埼玉県内にあれば、埼玉県内にある8か所の遺言書保管所(法務局)のどこでも申請できます。
市町村ごとに窓口が決められているわけではありませんので、ご自身が行きやすい法務局を選んでください。
(ただし、すでにほかの遺言書を遺言書保管所に預けている場合は、その遺言書保管所になります)
埼玉県内の遺言書保管所は、次の8か所です。
- さいたま地方法務局 本局(さいたま市中央区)
- さいたま地方法務局 川越支局(川越市)
- さいたま地方法務局 熊谷支局(熊谷市)
- さいたま地方法務局 秩父支局(秩父市)
- さいたま地方法務局 所沢支局(所沢市)
- さいたま地方法務局 東松山支局(東松山市)
- さいたま地方法務局 越谷支局(越谷市)
- さいたま地方法務局 久喜支局(久喜市)
当事務所は東松山市にありますので、最寄りの遺言書保管所はさいたま地方法務局 東松山支局です。
なお、住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれも埼玉県内にない場合は、それらを担当する法務局(地方法務局)の管内にある遺言書保管所に申請します。どこが担当になるかは法務省のHPでご確認いただけます。
遺言書の保管申請書を作る
遺言書保管所(法務局)に行く前に、遺言書の保管申請書を作成しておく必要があります。
遺言書の保管申請書の作成は司法書士に依頼することもできますので、必要に応じてご相談ください。
ご自身で遺言書の保管申請書を作成する場合は、申請書の様式は法務省のHPからダウンロードするか、法務局の窓口でひな型をもらいます。
遺言書保管所(法務局)に予約する
準備ができたら、遺言書保管所(法務局)に電話などで予約をします。
予約の際に、氏名、住所、電話番号、生年月日などを聞かれます。
予約が完了すると、予約番号と当日の持ち物などを伝えられます。
司法書士に依頼している場合は、上記の予約の手続は司法書士の方で行うこともできます(当日は、遺言者本人が法務局に行かなければなりません)。
遺言書保管所(法務局)に行く
予約した日時に遺言者本人が、遺言書保管所(法務局)に行きます。
(当事務所に申請書の作成を依頼された場合は、司法書士が同席します)
遺言書保管所(法務局)に持参する書類は次のとおりです。
- 遺言書(ホチキス止めはしません。封筒は不要)
- 申請書(司法書士に依頼した場合は司法書士が作成)
- 住民票(本籍地、筆頭者の記載があるもの。3ヶ月以内)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
- 手数料(収入印紙3900円)
なお、遺言書保管所(法務局)に提出した遺言書の原本は法務局で保管されますので、控えが必要であればコピーしておきましょう。
手続が完了すると、保管証を交付されます。
保管証に書いてある保管番号があると、後々の手続で便利です。
遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けてあることを家族に伝える際にも、保管証を利用されると良いかもしれません(保管番号を知らせておけば良いので、コピーでも構いません)。
複雑な遺言書は公正証書で
自筆証書遺言を法務局に預けることによって、相続開始後に家庭裁判所の検認手続が不要になったり、遺言書の紛失を防いだりできます。
しかし、遺言書の本文の部分は手書きで書かなければならないため、あまり複雑な内容の遺言書だと間違えずに書くのが難しくなります(遺言の訂正方法もありますが、訂正の仕方を間違えると訂正が無効になります。間違えたら初めから書き直した方が確実です)。
そのため、複雑な内容の遺言書の場合は、公証役場で作る公正証書遺言の方がよろしいかと思われます。
公正証書遺言のページなどもご参照ください。
遺言書の保管申請サポート
費用
当事務所では法務局における遺言書の保管申請のサポートを受けたまわっております。
費用は88,000円(税込)と、法務局に納める保管申請手数料3,900円などの実費です。
詳しくは遺言書作成サポートのページ(自筆証書遺言+法務局保管サポート)をご覧ください。
事務所案内
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