相続人に行方不明者がいるときの遺産分割協議(不在者財産管理人の選任)

相続人に行方不明者がいるときは?

遺産分割協議をするときに、相続人の中に行方不明者がいる場合はどうすれば良いでしょうか?

7年間、生死が不明のとき

7年間、生死が不明のときは、失踪宣告を申し立てられます。

家庭裁判所で失踪宣告が認められると、7年間の満了時に亡くなったものとみなされます。

相続手続は、行方不明者が亡くなったものとして手続することになります。

それ以外のとき

行方不明者が7年間生死不明ではない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立を行います。

不在者財産管理人選任とは、不在者の財産を管理する人を選ぶ手続です。

不在者とは、住所または居所を去って、容易に帰ってくる見込みのない人のことです。

生きている場合だけでなく、亡くなっている可能性がある場合も含みます。

遺産分割協議をするには、不在者財産管理人を選任してもらったうえで、不在者財産管理人家庭裁判所の許可を受けて遺産分割協議に参加します。

遺産分割協議にあたっては、基本的に行方不明の人の法定相続分相当額ぐらいは、相続する内容にすべきでしょう。

ただし、行方不明の人が、現れる可能性が低い事案であれば、「現れたときに他の相続人が行方不明だった人にお金を払う」という内容でも家庭裁判所が許可をしてくれるかもしれません。

この場合、行方不明の人が現れたときにお金を払う人には、お金を払えるだけの資力があることが必要です。

なお、不在者財産管理人は、遺産分割協議をしたら職務が終わるという訳ではなく、行方不明の人が帰ってきたり、死亡していることが判明したり、管理する財産がなくなるまで財産管理を続けます。

不在者財産管理人の職務は、行方不明の人の財産を管理したり、財産目録を作ったり、家庭裁判所に報告書を提出したりします。

行方不明者の財産を私的に流用してしまったりすると、損害賠償請求を受けたり、業務上横領罪で刑事罰に問われる可能性もありますので、注意が必要です。

不在者財産管理人には誰がなる?

不在者財産管理人の候補者を申立書に記載することもできます。

家庭裁判所は、利害関係等を考えて不在者財産管理人を選任します。

したがって、遺産分割協議をする他の相続人を不在者財産管理人候補者にしても、遺産分割協議において行方不明の人と利害関係がありますから、選ばれないでしょう。

なお、司法書士を不在者財産管理人の候補者にすることもできますので、不在者財産管理人の候補者が見つからないようなときはご相談ください。

不在者財産管理人選任の流れ

  • 電話(0493-31-2010)またはメールにてご予約の上、無料相談にてご相談ください。
  • 不在者財産管理人に誰がなるのかをご検討いただきます。
    (当職が不在者財産管理人に就任することもできますが、不在者財産管理人申立書作成とは別途の報酬が発生します。申立書作成以外の不在者財産管理人としての報酬は不在者の財産から支払われることになります。)
  • 不在者の財産や遺産分割協議が目的の場合は相続人を確定するため戸籍などを調べます。
  • 不在者財産管理人選任申立書を作成し、裁判所に提出します。
  • 家庭裁判所から照会書が送られてきたり、面接が行われたりします。
  • その後、家庭裁判所で審理が行われ、不在者財産管理人が選任されます。家庭裁判所から審判書謄本が送られてきます。
  • 不在者財産管理人が遺産分割協議をするには家庭裁判所に権限外行為許可の申立を行います。
  • 遺産分割協議の案について家庭裁判所で必要性・妥当性などを検討し、許可をするかどうか判断します。
  • 家庭裁判所で許可が出たら、不在者財産管理人が行方不明の人の代わりに遺産分割協議書に署名捺印します。

不在者財産管理人選任申立の費用

不在者財産管理人選任申立書作成の司法書士報酬は10万円(+税)です。

この他に、実費として収入印紙800円、切手数千円、戸籍や住民票等の収集で数千円ぐらいかかります。

なお、行方不明の人の財産が少なく、不在者財産管理人の報酬をまかなえないような場合は、裁判所に報酬相当額を予納するように言われることもあります。

また、司法書士に不在者財産管理人の就任を依頼される場合は、不在者財産管理人としての報酬も発生します。

不在者財産管理人としての報酬は家庭裁判所が決めて、行方不明者の財産から支払われます。