相続登記の必要書類

相続人が配偶者(夫または妻)と子である場合の相続登記の必要書類は次の通りです。

書類備考
被相続人(亡くなった人)の
書類
12歳ぐらいから亡くなるまでの戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本など市町村役場で取得できます。
「相続で使うので、亡くなった人の戸籍謄本を生まれてから亡くなるまで全部欲しい」と言うと役場で、あるものを全部出してくれます。
住民票除票
(本籍地の記載があるもの)
(登記簿上の住所と最後の住所が異なるときは、繋がりの分かる書類が必要となります)
市町村役場で取得できます。
相続人の書類戸籍謄本(抄本でも可)市町村役場で取得できます。
住民票(本籍地の記載があるもの)市町村役場で取得できます。
印鑑証明書市町村役場で取得できます。
固定資産税評価証明書市町村役場の税務課で取得できます。

印鑑証明書以外の書類は司法書士の職務請求書で取得できます。

本籍地が市町村をまたいで移動しているときは、以前の本籍地でも戸籍謄本(改正原戸籍、除籍)を集める必要があります。

遠方の役場は、郵送でも取得できます。

ご自身で書類を集めるのが難しい場合は、司法書士柴崎事務所にお任せ下さい。

相続登記の報酬

報酬

項目金額
相続登記基本報酬(通常の定額部分です)6万6000円
不動産の数が5個を超えた場合1個につき2,200円ずつ加算
司法書士の集めた戸籍・住民票等が20通を超えた場合1通につき1,650円ずつ加算
異なる管轄に申請する場合1管轄毎に44,000円加算
複数の不動産を、それぞれ違う人が相続する場合一人につき44,000円加算
(同じ不動産を複数の人が共有で相続する場合は加算しません)

実費

項目金額
登録免許税登記する際に、不動産の評価額の1000分の4の収入印紙を貼ります。
登記情報閲覧
(登記する前に登記簿の内容を確認します)
不動産の数 × 335円
登記事項証明書
(登記が完了したあと、登記簿を取って正確に登記がされているか確認します)
不動産の数 × 500円
戸籍謄本・住民票等役所に払います。
戸籍謄本1通   450円
原戸籍・除籍1通 750円
住民票1通     150-300円
ぐらいの所が多いですが、役所により異なります。
定額小為替のゆうちょ銀行手数料が1枚につき100円(2022年1月17日からは200円)です。
評価証明書、公図、名寄帳(不動産に漏れがないか確認するために取得することがあります)1通 数百円ぐらい

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