遺言書の検認

自筆証書遺言を見つけたとき

遺言書を見つけたら、どうすれば良いでしょうか?

公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言など)を見つけた場合は、家庭裁判所で検認の手続をする必要があります。

また、遺言書に封印がある場合は開けないようにしてください。

家庭裁判所で相続人の立会いのもとで、開封することになります。

遺言書の検認の目的

検認手続には、遺言の存在やその内容を相続人に知らせる目的があります。

また、遺言書の現況を記録して、遺言書の偽造・変造を防止します。

遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

しかし、検認を受けない遺言書では、不動産登記や銀行の名義変更はできません。

遺言書の検認手続ご依頼の流れ

  • お電話(0493-31-2010)またはメールにてご予約の上、無料相談にいらしてください。
  • 相談にいらっしゃる際に、遺言書をご持参ください。封印のある遺言書は開封しないでください。
  • お話を伺い、手続や費用の説明をいたします。
  • 遺言書の検認に必要な書類を集め、申立書を作成します。
  • 申立書を裁判所に提出すると、検認日の指定があります。
  • 検認日に遺言書を持参して裁判所に行って検認を受けてください。

お問い合せはこちら200-60

遺言書の検認の報酬

遺言書の検認手続の司法書士報酬は5万5千円(税込み)です。

集める戸籍等の数が20通を超えた場合は、1通につき1650円(税込み)ずつ報酬加算があります。

実費は、収入印紙が800円で、切手が数千円分です。

また、戸籍謄本を集めるので、その費用がかかります。

遺言書の検認の 無料相談

検認手続について知りたいこと、お悩みがございましたら、無料相談をご利用ください。

お電話(0493-31-2010)または問い合わせフォームからご予約ください。

実際に依頼するかは相談時に決める必要はありません。一度帰ってからゆっくりと考えて頂いて大丈夫です。

ご相談をお待ちしております。