遺産分割協議書とは?

亡くなった方(被相続人)の遺産の分け方について相続人の間で話がまとまったら、これを書面にします。

これが遺産分割協議書です。

遺言書があったり、法定相続分で相続をするときなどは、遺産分割協議書は作りませんが、そうでない場合は、遺産分割協議書を作らないと不動産の名義を変えたり(相続登記)、銀行口座の相続手続などができません。


遺産分割協議書のサンプル・文例雛形


遺産分割協議書

被相続人 甲野太郎
生年月日 昭和○年○月○日
本  籍 埼玉県東松山市○町○丁目○番地

 平成○年○月○日上記被相続人甲野太郎の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、民法908条に基づく遺言による分割の指定及び禁止のないことを確認したうえで、被相続人の遺産を協議により下記のとおり分割する。

1. 次の不動産は甲野花子が相続する。

所  在  東松山市○町○丁目
地  番  ○番○
地  目  宅  地
地  積  ○○・○○㎡

所  在  東松山市○町○丁目 ○番地○
家屋番号  ○番○
種  類  居  宅
構  造  木造スレート葺2階建
床 面 積   1階 ○○・○○㎡
      2階 ○○・○○㎡


2. 次の預貯金は甲野花子が相続する。

○○銀行 東松山支店 普通預金 口座番号1234567

○○銀行 東松山支店 定期預金 口座番号1234567

ゆうちょ銀行 通常貯金 記号 ○○  番号 ○○○○○○


3. 相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産を、甲野花子が取得することに同意した。


上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人ごとに本協議書を作成する。

平成○○年○○月○○日

埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
甲野花子  (実印)

埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
甲野次郎  (実印)

埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
甲野三郎  (実印)


文例書式のダウンロード

遺産分割協議書・不動産と預貯金(Wordファイル)

遺産分割協議書・不動産と預貯金(PDFファイル)


遺産分割協議書の書き方

特に決まった様式はありませんが、パソコンなどで作った方が便利でしょう。

紙のサイズにも決まりはありませんが、私はA4を使うか、A3サイズを半分に折って使ってます。


では、遺産分割協議書のサンプルを上から見て行きます。

まず、被相続人(亡くなった人)を特定するための情報を記載していきます。

私の場合は、氏名、本籍、生年月日、死亡年月日を記載して特定します。


次に第1項をご覧ください。

不動産を相続する場合の記載です。

上が土地で、下が建物です。

これは不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、それと同じように記載していきます。

不動産の固定資産税評価証明書を見て記載される方がいらっしゃるかもしれませんが、固定資産税評価証明書と登記事項証明書とで記載内容が違っている場合、登記事項証明書の内容が書いてないと相続登記でひっかかる可能性があります。

固定資産税評価証明書と登記事項証明書とで地積や地目が違っていることは、ままあることですので注意が必要です。

確実に相続登記を通すためには登記事項証明書の内容を記載するべきだと思われます。


第2項は、預貯金についての記載方法です。

銀行口座は、銀行名、支店名、口座の種類、口座番号などで特定します。

ゆうちょ銀行の場合は、銀行名と口座の種類、記号、番号などで特定します。


第3項は、遺産分割協議書に記載していない相続財産があった場合はどうするかという記載です。

後から何か相続財産が出てきた場合は、その財産については改めて遺産分割協議をするということであれば、第3項の記載は要りません。

第3項を記載しておくと、漏れてしまった財産があった場合に、後で遺産分割協議をしなくても第3項の記載を利用して漏れていた財産の相続手続ができるという利点があります。


そして最後に相続人の住所と氏名を記載します。

氏名については、記名でも良いのですが、トラブルを防止するためには自署(署名)した方が良いでしょう。

そして、氏名の横に実印で捺印してください。

印影が不鮮明ですと、相続手続ができない可能性がありますので、しっかりと捺印しましょう。


遺産分割協議書が2枚以上の用紙になる場合は、各ページの継ぎ目に実印で契印をします。

契印とは、2枚のページにまたがるように押印することです。

遺産分割協議書ホチキス

ホチキスで留めて
契印

ページをまたいで契印を押す

遺産分割協議書には相続人の印鑑証明書を添付します。

相続登記をする場合は、印鑑証明書の期限はありません。

3ヶ月経ってしまった印鑑証明書でも相続登記は通ります。

しかし、金融機関によっては6ヶ月以内の印鑑証明書を要求する所もありますので、各金融機関にご確認ください。


関連動画

「遺産分割協議書の書き方・作り方」レジュメ ダウンロード

約14分で遺産分割協議書の書き方・作り方を動画解説しております。

司法書士柴崎事務所

司法書士柴崎
不動産の相続登記預金の相続手続などご相談ください。

司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010    コンタクト・フォーム
アクセスマップ


遺産分割協議書 書式ひな形(雛形)一覧

遺産分割協議書


相続登記サービス  預金相続サービス

【解説】親の遺産の相続手続

相続関係説明図

遺言書のひな形 一覧


司法書士ひな形集(文例集)
本サイトに掲載してある情報はご自身の責任においてご活用ください。



相談の多いサービス

相続登記
相続放棄
遺言書作成


電子書籍(kindle本)出版しました

認知症になると不動産・預貯金が凍結されます。
家族のために認知症に備える方法について解説しました。

現在、無料でダウンロードできます(Amazonの意向で無料販売が中止されることがありますので、お早目にダウンロードしてください)。



「家族信託・活用ガイド」司法書士柴崎智哉著

kindle本は無料アプリを使ってPCやスマホで読めます。
無料アプリ

家族信託 出版のお知らせ



Q&A 「家族信託」の活用 これで親子の相続・介護トラブルを防ごう!

認知症になると預金が下ろせなくなったり、不動産が売れなくなります。
「家族信託」でお子さんに財産管理を任せましょう。


ご予約・お問い合わせ

司法書士柴崎事務所

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010

主な業務
相続登記 預金相続 遺言書作成サポート 相続放棄

相続手続・家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
(「無料でノウハウを教えて欲しい」というお電話には対応しておりません)

相続登記のご依頼はスマホ・パソコンを使ってオンライン(ビデオ通話)でご依頼いただけます。

無料相談受付中




主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など