遺産分割協議書の書き方 Wordひな形 数次相続で亡くなった人の相続人が相続する

遺産分割協議が未了のうちに相続人の一人が死亡し、その亡くなった人の相続人が相続したいとき

相続関係説明図

上の図で、不動産を持っていたAさんが亡くなったとします。

Aさんには妻B、子C、子Dがいます。

遺産分割協議をしないうちに、続いてCさんが亡くなったとします。

Cさんには、妻E、子F、子Gがいます。

Aさんの不動産をFさんが相続したい場合は、遺産分割協議書はどのように書けばよいでしょうか?

Aさんの相続とCさんの相続の遺産分割協議を1通の遺産分割協議書で書いてしまう方法もありますが、別々に作った方が分かりやすい気がします。

まずは、Aさんの相続人として、B、D、E、F、Gが参加する遺産分割協議書を作り(E、F、GはCさんの相続人として参加)、Aさんの不動産を亡Cさんに不動産を相続させる旨を記載します。

次にCさんの相続人として、E、F、Gが参加する遺産分割協議書を作り、亡Cさんの不動産をFに相続させる旨を記載します。

(2015.10.23 質問があったので下記を追記します。)

上記2件の遺産分割協議を同じ日に行ったのであれば、遺産分割協議書の作成日付は同日にすれば良いでしょう。

先に被相続人Aさんの遺産分割協議をして、後日、被相続人Cさんの遺産分割協議をしたのであれば、被相続人Cさんの遺産分割協議書の作成日付が後になるでしょう。

遺産分割協議書のサンプル文例雛形 数次相続 Aについての遺産分割協議書

遺産分割協議書
被相続人 A
生年月日 昭和○年○月○日
本  籍 埼玉県東松山市○町○丁目○番地
相続人兼被相続人 C
生年月日  昭和○年○月○日
死亡年月日 平成○年○月○日
本  籍  埼玉県東松山市○町○丁目○番地

 平成○年○月○日上記被相続人Aの死亡により開始した相続における共同相続人全員は、民法908条に基づく遺言による分割の指定及び禁止のないことを確認したうえで、被相続人の遺産を協議により下記のとおり分割する。

1. 次の不動産は亡Cが相続する。

所  在  東松山市○町○丁目
地  番  ○番○
地  目  宅  地
地  積  ○○・○○㎡

所  在  東松山市○町○丁目 ○番地○
家屋番号  ○番○
種  類  居  宅
構  造  木造スレート葺2階建
床 面 積   1階 ○○・○○㎡
      2階 ○○・○○㎡

2. 相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産を、亡Cが取得することに同意した。

上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人ごとに本協議書を作成する。

平成○○年○○月○○日

埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
相続人 B  (実印)

埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
相続人 D  (実印)


埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
相続人Cの相続人  E  (実印)

埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
相続人Cの相続人  F  (実印)

埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
相続人Cの相続人  G  (実印)

遺産分割協議書のサンプル文例 数次相続 Cについての遺産分割協議書

遺産分割協議書
被相続人 C
生年月日 昭和○年○月○日
本  籍 埼玉県東松山市○町○丁目○番地

 平成○年○月○日上記被相続人Cの死亡により開始した相続における共同相続人全員は、民法908条に基づく遺言による分割の指定及び禁止のないことを確認したうえで、被相続人の遺産を協議により下記のとおり分割する。

1. 次の不動産はが相続する。

所  在  東松山市○町○丁目
地  番  ○番○
地  目  宅  地
地  積  ○○・○○㎡

所  在  東松山市○町○丁目 ○番地○
家屋番号  ○番○
種  類  居  宅
構  造  木造スレート葺2階建
床 面 積   1階 ○○・○○㎡
      2階 ○○・○○㎡

2. 相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産を、Fが取得することに同意した。

上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人ごとに本協議書を作成する。

平成○○年○○月○○日

埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
相続人  E  (実印)

埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
相続人  F  (実印)

埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
相続人  G  (実印)

文例書式のダウンロード

遺産分割協議書 Aの相続(Wordファイル)

遺産分割協議書 Cの相続(Wordファイル)

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方の注意点については遺産分割協議書の書き方のページをご覧ください。

数次相続の際の中間省略登記

数次相続の場合、中間者が単独で相続人となる場合は、中間者への相続登記を省略して直接最終相続人名義に相続登記できます。

上の例でいうと中間者はCで、単独で相続してますから、Aから直接Fに相続登記ができます。

その際の登記原因日付は、
「平成○年○月○日C相続
 平成○年○月○日相続」
となり、Aの死亡年月日とCの死亡年月日を併記します。

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