代襲相続人として孫がいるとき

相続関係説明図代襲相続人

相続関係説明図の書き方

相続関係説明図の書き方のページをご参照ください。


代襲相続人がいるときの相続関係説明図

被相続人の子・坂戸二郎が被相続人の死亡以前に死亡しているときは、坂戸二郎の子が代襲相続人として相続人になります。

坂戸二郎の欄にも死亡年月日を記載して、坂戸二郎の相続人を加えて記載します。

坂戸二郎の配偶者(妻)は、被相続人・坂戸太郎の相続人にはなりせん。

なお、坂戸二郎が坂戸太郎の後に亡くなっている場合は、被相続人・坂戸太郎の相続人・坂戸二郎の相続人として坂戸菊子も相続人に入ってきます。

坂戸太郎と坂戸二郎の死亡のどちらが早いかによって変わってきますので、ご注意ください。


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