遺産分割協議書 不動産を共有で相続するときの書き方・ひな形

遺産分割協議書のサンプル文例雛形 不動産を共有で相続

遺産分割協議書
被相続人 甲野太郎 生年月日 昭和○年○月○日 本  籍 埼玉県東松山市○町○丁目○番地
 平成○年○月○日上記被相続人甲野太郎の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、民法908条に基づく遺言による分割の指定及び禁止のないことを確認したうえで、被相続人の遺産を協議により下記のとおり分割する。 1. 次の不動産は甲野花子が持分2分の1、甲野次郎が持分2分の1の割合をもって相続する。 所  在  東松山市○町○丁目 地  番  ○番○ 地  目  宅  地 地  積  ○○・○○㎡       所  在  東松山市○町○丁目 ○番地○ 家屋番号  ○番○ 種  類  居  宅 構  造  木造スレート葺2階建 床 面 積   1階 ○○・○○㎡       2階 ○○・○○㎡    2. 相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産を、甲野花子が取得することに同意した。 上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人ごとに本協議書を作成する。 平成○○年○○月○○日 埼玉県東松山市○町○丁目○番○号 甲野花子  (実印) 埼玉県東松山市○町○丁目○番○号 甲野次郎  (実印) 埼玉県東松山市○町○丁目○番○号 甲野三郎  (実印)

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遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方の注意点については遺産分割協議書の書き方のページをご覧ください。

不動産を共有で相続するときの書き方

不動産を相続する各相続人が取得する持分割合を記載します。 なお、兄弟姉妹で不動産を共有して相続してしまうと、さらに相続を重ねていったときに、兄弟姉妹達の子ども、孫、ひ孫同士で不動産を共有する状態となる可能性が高いです。 代を重ねていくと、お互いにあまり面識のない人同士で不動産を共有することとなり、売却などの意思統一が難しくなるかもしれません。 不動産を相続により兄弟姉妹で共有するのは、なるべく避けた方が良いでしょう。

遺産分割協議書 文例ひな形(雛形)一覧

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このページの監修者

柴崎智哉

司法書士 柴崎 智哉

埼玉県東松山市の司法書士。相続登記・預金の相続手続・相続放棄・遺言書作成などを主な業務としております。著書「家族が困らない遺言書の書き方」では、遺言書の書き方をわかりやすく解説しています。

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