遺産分割協議書 Wordひな形(雛形) 換価分割

遺産分割協議書のサンプル文例雛形 換価分割

遺産分割協議書
被相続人 甲野太郎 生年月日 昭和○年○月○日 本  籍 埼玉県東松山市○町○丁目○番地
 平成○年○月○日上記被相続人甲野太郎の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、民法908条に基づく遺言による分割の指定及び禁止のないことを確認したうえで、被相続人の遺産を協議により下記のとおり分割する。 1. 次の不動産は甲野花子、甲野次郎及び甲野三郎が各3分の1の割合をもって共有取得する。 所  在  東松山市○町○丁目 地  番  ○番○ 地  目  宅  地 地  積  ○○・○○㎡ 所  在  東松山市○町○丁目 ○番地○ 家屋番号  ○番○ 種  類  居  宅 構  造  木造スレート葺2階建 床 面 積   1階 ○○・○○㎡       2階 ○○・○○㎡ 2. 甲野花子、甲野次郎及び甲野三郎は、共同して前項の不動産を売却し、その換価金から売却に要する一切の費用を控除した残金を前項の共有持分割合に従って取得する。 3. 甲野花子、甲野次郎及び甲野三郎は、第1項の不動産を売却し買主に引き渡すまで、これを共同して管理することとし、その管理費用は、第1項の共有持分割合に従って負担する。 上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人ごとに本協議書を作成する。 平成○○年○○月○○日 埼玉県東松山市○町○丁目○番○号 甲野花子  (実印) 埼玉県東松山市○町○丁目○番○号 甲野次郎  (実印) 埼玉県東松山市○町○丁目○番○号 甲野三郎  (実印)

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遺産分割協議書 換価分割(Wordファイル)

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方の注意点については遺産分割協議書の書き方のページをご覧ください。

換価分割とは

相続財産を売却して、その代金を相続人で分ける分割方式です。 上記の例では、不動産を相続人で共有取得した上で、売却する形になっています。 売却代金から売却にかかった費用(仲介手数料、契約書作成費用、登記費用など)を控除した残額を相続人で分け合っています。 上記の例では、相続人の共有で相続登記をした後に、売却することになります。 売却に際しては、不動産を共有している相続人全員が、売買決済の場に行って書類を書くなど、売買手続に協力する必要が出てきます。 共有で相続登記を入れる上記の例の他、便宜上、単独で相続登記をして、単独相続した相続人が売却手続をして、売却代金から費用を控除した残額を相続人に分配するという手続がとられることもあります。 この際、贈与税の発生などは問題になるのでしょうか? 国税庁のホームページでは、遺産分割調停の例ですが、次のように「贈与税は問題とならない」と回答しています(あくまで一般論としてですので、必ずしも同じ結果になるという保証はありません)。
【照会要旨】  遺産分割の調停により換価分割をすることになりました。ところで、換価の都合上、共同相続人のうち1人の名義に相続登記をしたうえで換価し、その後において、換価代金を分配することとしました。  この場合、贈与税の課税が問題になりますか。 【回答要旨】  共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。
なお、便宜上、単独で相続登記をしてから換価分割した事案で、納税者に不利益な判断がなされた判例もあるようです。 便宜上、一人の相続人のみを相続登記して、換価分割する場合は、税理士などの専門家や税務署に相談した方が良いかと思われます。

便宜上 単独で相続登記する際の遺産分割協議書サンプル

便宜上、一人の相続人が単独で相続登記して不動産を売却し、費用を控除した残額を分配する遺産分割協議書の文例を挙げておきます。 不動産を売却した場合は、譲渡所得税が発生します(参照 国税庁ホームページ)。 単独で相続登記した場合は、この譲渡所得税の扱いが問題になると思いますので、税理士や税務署に確認してください。 また、不動産を売却すると翌年の健康保険料があがったり、扶養から外れるかもしれませんので、この点もご注意ください。
遺産分割協議書
被相続人 甲野太郎 生年月日 昭和○年○月○日 本  籍 埼玉県東松山市○町○丁目○番地
 平成○年○月○日上記被相続人甲野太郎の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、民法908条に基づく遺言による分割の指定及び禁止のないことを確認したうえで、被相続人の遺産を協議により下記のとおり分割する。 1. 次の不動産は甲野花子が相続する。 所  在  東松山市○町○丁目 地  番  ○番○ 地  目  宅  地 地  積  ○○・○○㎡ 所  在  東松山市○町○丁目 ○番地○ 家屋番号  ○番○ 種  類  居  宅 構  造  木造スレート葺2階建 床 面 積   1階 ○○・○○㎡       2階 ○○・○○㎡ 2. 甲野花子は、前項の不動産を売却し、その売却代金から売却に要する一切の費用(不動産仲介手数料、不動産の相続登記費用、不動産の譲渡所得税等)及び、売却が完了するまでに要する管理費用(固定資産税・都市計画税等)を控除した残額の3分の1の割合の金員を甲野次郎及び甲野三郎に対して支払う。 上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人ごとに本協議書を作成する。 平成○○年○○月○○日 埼玉県東松山市○町○丁目○番○号 甲野花子  (実印) 埼玉県東松山市○町○丁目○番○号 甲野次郎  (実印) 埼玉県東松山市○町○丁目○番○号 甲野三郎  (実印)

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このページの監修者

柴崎智哉

司法書士 柴崎 智哉

埼玉県東松山市の司法書士。相続登記・預金の相続手続・相続放棄・遺言書作成などを主な業務としております。著書「家族が困らない遺言書の書き方」では、遺言書の書き方をわかりやすく解説しています。

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