遺産分割協議書のサンプル文例 「他に相続人はない」旨の記載


遺産分割協議書

被相続人 川越太郎
生年月日 昭和○年○月○日
本  籍 埼玉県東松山市○町○丁目○番地

 平成○年○月○日上記被相続人川越太郎の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、民法908条に基づく遺言による分割の指定及び禁止のないことを確認したうえで、被相続人の遺産を協議により下記のとおり分割する。

1. 次の不動産は川越花子が相続する。

所  在  東松山市○町○丁目
地  番  ○番○
地  目  宅  地
地  積  ○○・○○㎡

所  在  東松山市○町○丁目 ○番地○
家屋番号  ○番○
種  類  居  宅
構  造  木造スレート葺2階建
床 面 積   1階 ○○・○○㎡
      2階 ○○・○○㎡


2. 次の預貯金は川越花子が相続する。

○○銀行 東松山支店 普通預金 口座番号1234567

○○銀行 東松山支店 定期預金 口座番号1234567

ゆうちょ銀行 通常貯金 記号 ○○  番号 ○○○○○○


3. 被相続人川越太郎の相続人は後記の通りであり、他に相続人はいない。


4. 相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産を、川越花子が取得することに同意した。


上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人ごとに本協議書を作成する。

平成○○年○○月○○日

埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
川越花子  (実印)

埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
川越次郎  (実印)

埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
川越三郎  (実印)


文例書式のダウンロード

遺産分割協議書 「他に相続人はいない」旨の証明(Wordファイル)


遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方の注意点については遺産分割協議書の書き方のページをご覧ください。


戸籍が揃わないときの注意点

亡くなった人(被相続人)の相続人が誰なのかということは、戸籍、除籍、原戸籍謄本によって確定されます。

例えば、亡くなった人(被相続人)の戸籍は生まれたとき(もしくは12歳ぐらい)から亡くなるまでの一連のものを取得します。

しかし、戸籍の保存期間を経過して廃棄されている場合や、戦災などで戸籍が焼失してしまって、戸籍を取れないこともあります。

そうすると、亡くなった人(被相続人)の子どもが他にもいるのかどうかは、戸籍からは分からなくなってしまいます。

そんなときに、共同相続人全員が「他に相続人はいない」旨の証明書に署名捺印(実印)して、補充資料として法務局に提出するのが登記実務の取扱いです。

なお、「他に相続人はいない」旨の証明書には印鑑証明書を添付します。

ただ、遺産分割協議書にも共同相続人全員が署名捺印しますので、遺産分割協議書に「被相続人の相続人は後記の通りであり、他に相続人はいない」という文言を記載してしまい、「他に相続人はいない」旨の証明書も兼ねさせてしまうこともあります。

その兼ねさせたものが、上記のひな形となります。

なお、「他に相続人はいない」旨の証明書は、相続放棄した人についても要求されるようですので注意してください(申請する法務局にご確認ください)。




また、遺産分割協議書に「他に相続人はいない」旨の文言を記載せずに、別途「上申書」を提出する場合は、「他に相続人はいない」旨の上申書のページをご参照ください。

関連動画

「遺産分割協議書の書き方・作り方」レジュメ ダウンロード

約14分で遺産分割協議書の書き方・作り方を動画解説しております。

遺産分割協議書 ひな形一覧

遺産分割協議書


相続登記サービス  預金相続サービス

【解説】親の遺産の相続手続

相続関係説明図


司法書士ひな形集(文例集)
本サイトに掲載してある情報はご自身の責任においてご活用ください。



相談の多いサービス

相続登記
相続放棄
遺言書作成


電子書籍(kindle本)出版しました

認知症になると不動産・預貯金が凍結されます。
家族のために認知症に備える方法について解説しました。

現在、無料でダウンロードできます(Amazonの意向で無料販売が中止されることがありますので、お早目にダウンロードしてください)。



「家族信託・活用ガイド」司法書士柴崎智哉著

kindle本は無料アプリを使ってPCやスマホで読めます。
無料アプリ

家族信託 出版のお知らせ



Q&A 「家族信託」の活用 これで親子の相続・介護トラブルを防ごう!

認知症になると預金が下ろせなくなったり、不動産が売れなくなります。
「家族信託」でお子さんに財産管理を任せましょう。


ご予約・お問い合わせ

司法書士柴崎事務所

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010

主な業務
相続登記 預金相続 遺言書作成サポート 相続放棄

相続手続・家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
(「無料でノウハウを教えて欲しい」というお電話には対応しておりません)

相続登記のご依頼はスマホ・パソコンを使ってオンライン(ビデオ通話)でご依頼いただけます。

無料相談受付中




主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など