相続税の申告が必要な人は?

平成27年1月1日より相続税法の改正がスタートしました!

相続税には基礎控除があり、基礎控除額まで相続財産がなければ相続税の申告は不要です。

相続税法の改正により、この基礎控除の額が引き下げられ、これより相続財産が多いと相続税の申告が必要となります。

改正後の控除額は、

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

です。

つまり

  • 法定相続人が1人のとき、基礎控除は3600万円
  • 法定相続人が2人のとき、基礎控除は4200万円
  • 法定相続人が3人のとき、基礎控除は4800万円
となります(以降、1人増えるごとに600万円の加算)。

亡くなった方の財産が、この基礎控除額を超えそうな場合は、税理士に相談されることをお薦めします。

相続税の申告期限は10カ月以内

相続税の申告期限は相続開始(被相続人が亡くなったとき)から10カ月以内となります。

申告期限を過ぎてしまうと次のような不利益がでてきます。

延滞税無申告加算税などのペナルティを払わなければならない

小規模住宅地の特例(居住用宅地の評価を下げる特例)という減税方法が使えなくなる

配偶者の税額軽減の特例(1億6千万円または配偶者の法定相続分の多い方まで配偶者に相続税がかからない)という減税方法が使えなくなる

これらの不利益を被らないためにも、相続税の基礎控除額より相続財産がありそうな場合は、早めに税理士にご相談ください。

(なお、亡くなった人が確定申告を行っていた場合、相続開始から4カ月以内に準確定申告という手続も必要となります。お早めに税理士にご相談ください。)

二次相続のことも考える

今回は相続税がかからなそうでも、次の相続が発生したときのことも考えましょう。

たとえば、亡くなった人に配偶者と子ども一人がいたとします。

亡くなった人に財産が4000万円あったとすると、今回の相続では法定相続人が2人(配偶者と子)ですから相続税の基礎控除額は4200万円で相続税の申告は不要です。

それでは、このとき4000万円全てを配偶者が相続してしまったら、将来、どうなるでしょうか?

将来、配偶者が亡くなったときに、法定相続人は1人(子のみ)なので相続税の基礎控除額は3600万円となります。

4000万円がそのまま残っていたら、基礎控除額を超えることになり、相続税の申告が必要となってしまいます。

初めの相続のときに、子にある程度の相続財産を相続させておけば、この様なことにはならなかったかもしれません。

生前からの節税対策も!

相続税の申告が必要になりそうな場合、生前から対策を行うことにより節税ができるかもしれません。

また、相続税を納税しなければならない場合に備えて、現金化しやすい財産(預貯金、株式)を確保したり、生命保険を利用することも対策として必要となることもあるかもしれません。

なお、自己流で誤った相続税対策をすると贈与とみなされ高額な贈与税を課税されるおそれもあります。

税理士に相談することをお薦めします。

埼玉東松山相続サポートでは、相続開始前の相続税対策税理士に相談することができます。

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