生命保険の非課税枠を利用して相続税対策
生命保険を利用すれば、法定相続人の数×500万円まで相続税の対象となる財産を減らせます。
法定相続人が
- 1人なら 500万円
- 2人なら1000万円
- 3人なら1500万円
ですね。
生前に、持っているお金を自分で生命保険にかけて、自分が亡くなったときに相続人が生命保険を受け取れる契約をしておけば良いのです。
例えば、Aさんに妻と長男、二男がいたとします。
妻===A
|
| ̄ ̄ ̄|
二 長
男 男
Aさんには預貯金で6000万円ほどの財産があったとします。
このままだと、相続税の控除額4800万円(参考記事)を超えてますので、Aさんが亡くなったときに相続税の申告が必要となります。
そこで、預貯金を1500万円ほど生命保険にかけて、Aさんが亡くなったら相続人が1500万円を受け取れるようにしておきます。
生命保険をかけた後のAさんの残りの預貯金は4500万円となります。
Aさんがなくなったとき、生命保険もみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが(参考記事)、法定相続人の数×500万円が非課税となります。
Aさんの相続人は3人ですから、1500万円が非課税です。
すると、相続人が生命保険で受け取った1500万円は非課税となります。
Aさんの亡くなったときの預貯金は4500万円ですから、生命保険の非課税枠のおかげで、相続税の控除額4800万円を下回り、相続税の申告が必要なくなります。
この様に、生命保険を利用することによって、相続税の申告がいらなくなったり、相続税の額を減らすことができます。
どの様な生命保険に入る?
上記のような相続税対策には、一時払い終身保険と言われる生命保険を利用すると良いと思います。
保険料は一括で支払い、被保険者が亡くなったときに、支払った保険料以上の保険金が支払われるものです。
死亡保障は一生涯続きますので、生命保険を利用した相続税対策に使われることが多いです。
被保険者が高齢でも加入できる場合が多いようです。
なお、生命保険を利用した相続税対策のリスクとしては、保険会社の経営破たんしたときに、保険金が減額される可能性があるということでしょう。
リスクも考えながら、相続税対策を検討する必要があるでしょう。
