確定申告をしなければならない人が亡くなったときに、必要となるのが準確定申告です。

通常、所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間分を、翌年3月15日までに申告することになっています。

しかし、年の中途で亡くなった人の場合は、相続人が、1月1日から亡くなった日までの分を、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告します。

これを準確定申告といいます。

確定申告をしなければならない人が1月1日から3月15日までの間に前年分を申告しないで亡くなったときは、前年分と当年分の両方を4ヶ月以内に申告します。

参照:国税庁ホームページ


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