相続財産の評価 路線価方式と倍率方式

相続税算出のための不動産の評価方法

不動産を相続した場合、相続税がかかりますが、不動産の評価はどのようにされるでしょうか?

ここでは、宅地と建物の評価方法の基本を記載します。

しかし、不動産の評価方法は、補正があったり、特例があったり、貸していたり、借りていたりなどで変わってきます。

正確な評価を知りたい場合は税理士にご依頼ください。

宅地の評価方法

宅地の評価方法には、路線価方式倍率方式の2つがあります。

国税庁が路線価を定めている地域は路線価方式で、それ以外の地域は倍率方式で計算します。

詳しくは国税庁のホームページで路線価図をご確認ください。

路線価方式

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。

路線価方式での宅地の評価を知りたい場合は、国税庁のホームページで評価を知りたい地域の路線価図を出して下さい。

次に、評価を知りたい宅地がある場所を路線価図から探します。

その宅地が面している道路に記載されている数字を見てください。

「45E」などと記載されていると思います。

初めの数字の部分が1平方メートルの価額になり、単位は千円です。

「45E」の場合は、1平方メートルの価額が45000円という意味です。

基本的には、この価額に宅地の地積を乗じて、宅地の評価を算出します。

宅地が130平方メートルだったら、45000円×130平方メートルで、585万円の評価ということになります。

実際には、この価額に土地の形状や状況に応じて調整を加えます。

奥行が長かったり、短い宅地には奥行価格補正、正面と側方の2面が道路に面している宅地は側方路線影響加算などがあります。

倍率方式

路線価が定められていない地域の評価方法です。

倍率方式では、市区町村役場の税務課で取得できる固定資産税評価証明書に記載してある宅地の評価額に一定の倍率をかけて計算します。

倍率表は、国税庁のホームページで確認できます。

倍率表のその地域の宅地の欄に「1.1」と書いてあったら、固定資産税評価額に1.1をかけて、評価を算出します。

固定資産税評価証明書に宅地の評価が1000万円と書いてあったら、1.1をかけて1100万円の評価額ということになります。

建物の評価方法

原則として、固定資産税評価証明書に記載してある金額で評価します。

固定資産税評価証明書は、建物のある市町村の役場の税務課で取れます。

詳しくは税理士にご確認ください

相続税についての不動産の評価方法は複雑です。

税理士にご相談ください。

埼玉東松山相続サポートでは、パートナー税理士による無料相談をうけたまわっております。

お電話(0493-31-2010)または予約フォームにて、「税理士の無料相談を希望」とお申し付けください。

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