事業用定期借地権設定登記前に所有者が死亡したとき
事業用定期借地権設定の登記は、その設定契約をした公正証書の謄本を登記原因証明情報として申請します。
公正証書を作成した後、登記をする前に、設定者である不動産所有者が死亡したら登記原因証明情報はどうすれば良いでしょうか?
不動産の所有権は、相続を原因として相続人に移転しています。
公正証書には、設定者として被相続人が書いてあるので、登記原因証明情報をどうすれば良いのか悩んでいたのですが、次のような先例がありました。
民二1690
借地借家法24条2項の規定により公正証書によって借地権(賃借権)を設定する契約がされたが、その旨の登記がされないまま土地の所有権の移転登記がされている場合において、同契約に基づく賃借権の設定の登記について、賃借権者を登記権利者、土地の所有権の登記名義人を登記義務者とし、前所有者との間における契約の日を登記原因の日付(登記原因証明情報は、借地借家法24条2項の公正証書)とする賃借権の設定登記の申請があったときは、これを受理して差し付けえない。
借地借家法の改正により条項の番号が違いますが、これをそのまま当てはめれば良さそうです。
公正証書は初めに作成されたものを使い、義務者を現在の所有者である相続人にして申請をしたら通りました。
