遺言執行を代理でやってほしい

遺言執行者に親族が指定されている状況で、預金の相続手続などが煩雑なので、専門家に代行を頼むことができるでしょうか?

遺言書にそれを許可する旨が載っていれば、司法書士が遺言執行者の代理として預金の相続手続をすることができます。


遺言執行者の復任権

遺言執行者は原則としては、第三者に遺言執行の任務を行わせることはできません。

しかし、遺言者が遺言書によって、遺言執行の復任を許可した場合は、第三者に遺言執行の任務を行わせることができます。

これは、民法1016条に規定されています。


遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。


親族が遺言執行者に指定されているが、その親族が自分では遺言執行の手続ができないという場合、遺言書に上記のような許可が定められいれば、司法書士が遺言執行者の復代理人として遺言執行手続をすることができます。

遺言執行の復任の許可する遺言書の文例をあげます。


第○条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、妻○○を指定する。

2 遺言執行者は、この遺言に基づく不動産に関する登記手続及び預金の名義変更・解約・払戻しその他この遺言の執行に必要な一切の行為をすることができる。

3 遺言執行者は、この遺言の執行に関し、第三者にその任務を行わせることができる。


この様な文言で遺言執行の任務を第三者に行わせられる旨が規定されていれば、遺言執行者において司法書士に委任することにより、司法書士が遺言執行手続ができます。

このときの委任状には、遺言執行者の実印を押印して、印鑑証明書を添付します。

(遺言執行者から司法書士への委任状のサンプル

上記の委任状と、通常、遺言書での預金の相続手続につかう書類(公正証書遺言、戸籍謄本など)と司法書士の印鑑証明書、運転免許証などを持っていけば、銀行で相続手続ができると思います。

書類についての詳細は各金融機関でお尋ねください。


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