はじめに

不動産や預貯金の相続手続には、相続関係を証明する戸籍謄本一式が必要となります。

戸籍謄本は、本籍地の役場に行って取得しますが、郵送で請求することもできます。

遠方の役場の場合は、郵送で請求した方が良いかと思いますので、この記事では郵送での取り寄せ方も解説したいと思います。

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相続手続をするのに戸籍を集める必要がある

例えば、親御さんが亡くなり、相続人が配偶者(妻)と子二人だったとします。

亡くなった方の不動産や預貯金の相続手続をするには、相続関係を証明できる戸籍謄本が必要となります。


戸籍は、婚姻、転籍、戸籍の改製により、新しい戸籍が作成されることがあります。

そして、新しい戸籍には、前の戸籍の記載内容が載らないことがあるのです。

例えば、亡くなった方に子どもがいたとして、初めは亡くなった方の戸籍に子どもも載っています。

子どもが結婚して戸籍から抜けたとして、その後、亡くなった方の戸籍が転籍や戸籍の改製で新しくなると、新しい戸籍には子どもの情報が載らなくなります。

したがって、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を取らないと、亡くなった方に子どもが何人いるか分からず、相続人が誰か証明することができません。


相続人に子が入るケースでの集める戸籍は、亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本)と
相続人全員の戸籍謄本が基本となります。

なお、代襲相続人、直系尊属、兄弟姉妹、甥姪が相続人になる場合はさらに複雑な戸籍謄本を集めるようですが、この記事では詳細を割愛します。

戸籍謄本と戸籍抄本の違い

戸籍には謄本と抄本がありますが、どちらを取れば良いでしょうか?

簡単に言うと、謄本を取っておいた方が確実です。

戸籍謄本は、戸籍に記載されている全員分の証明となります。

それに対して、戸籍抄本は戸籍に記載されている一人の人のみの証明です。

亡くなった人に関する戸籍は謄本で取得しましょう。謄本を取らないと、亡くなった人の配偶者や子が戸籍に載ってこないからです。

相続人の戸籍は抄本でも良いのですが、謄本も抄本も値段は同じ役場が多いので、謄本を取得してしまった方が間違いがないでしょう。

本籍地の役場に行って戸籍を取る

亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取る場合、本籍地の役場に行って、「相続に使うから亡くなった人の戸籍謄本を出生から死亡まで全て欲しい」というと、その役場にあるものを全部出してきてくれます。

ただし、他の市町村から本籍が移ってきた場合は、移転前の戸籍は前の役場でないと取れません(将来においては一箇所の役場で取れるように改正があるかもしれませんが、本記事執筆時には取ることができません)。

直近の役場で取得した一番古い戸籍を見ると、移転前の本籍地が載っていると思いますので、それを見て従前の戸籍謄本を取ることになります。

遠方の役場は郵送で戸籍請求する

戸籍謄本は役場に行かなくても、郵送で取り寄せることができます。

その方法を解説します。

戸籍の請求書

まずは、戸籍の請求書を手に入れましょう。

「市町村名 戸籍 郵送」などとインターネットで検索をかけると、市町村役場の戸籍謄本の取り方が掲載されているサイトが見つかると思います。

戸籍謄本の請求書の雛形があると思いますので、ダウンロードして印刷しましょう。

請求書の記載事項としては、「本籍地、筆頭者」を記入し、「謄本」を選択しましょう。

「戸籍、原戸籍、除籍」の全てにチェックをして、「相続に使うから○○に関する戸籍全て」、「○○の出生から死亡まで全て」などと一連の戸籍謄本全てがほしい旨をメモ書きしておきましょう。

使用目的は、「相続登記」、「預金相続手続」などと記載します。

手数料は定額小為替を入れておく

戸籍交付の手数料は定額小為替というもので払います。

戸籍謄本の手数料は役場によって違いますが、戸籍謄本は450円、改製原戸籍謄本と除籍謄本は750円のところが多いです。

郵送の場合は、ゆうちょ銀行(郵便局)で定額小為替を買って同封します。

出生から死亡までの一連の戸籍を取る関係上、戸籍の数が何通になるか分からないときは、多めに定額小為替を入れておけば定額小為替でお釣りを返してくれる役場が多いです。

定額小為替の買い方

ゆうちょ銀行に行って、定額小為替振出請求書に必要事項を記入します。

定額小為替は1000円、750円、450円などといくつか種類があり、1000円が最高額となります。

ゆうちょ銀行の手数料はどの金額でも1枚100円です。

したがって、戸籍謄本の通数が不明の場合は多めに定額小為替を入れておいた方がいいので、1000円の定額小為替を何枚か買う様にしましょう。

上記は、定額小為替のサンプルです。

名前やハンコを押す欄がありますが、自分で名前を書いたり、ハンコを押してはいけません。

空欄のままにしておきましょう。

返信用封筒

郵送で戸籍謄本を請求する場合、返信用の封筒も入れておく必要があります。

自分の住所氏名を記載した封筒を用意して切手を貼っておきましょう。

返送される際に、戸籍謄本の重さによって、切手の金額が変わる可能性があります。

あらかじめ返信用封筒に「不足金受取人払い」と記載しておけば、切手が足りなくても配達してくれます。

その場合、足りない分を貼るハガキがついてきますので、不足分の切手を貼ってハガキを投函しましょう。

その他の同封するもの

その他に同封するものとしては、本人確認できるもの(運転免許証など)のコピーです。

また、既に取得した他市町村の戸籍謄本のコピー(市町村によっては原本)を要求されるケースもあります。

戸籍の請求書を送ってから不備があれば、役場から電話がかかってきますので、話を聞いて対応すればよいかと思います。

戸籍の請求書を発送

以上のような必要な書類等が用意できたら、書類を役場に郵送しましょう。

「市町村名 戸籍 郵送」でインターネット検索をすれば、市町村役場のサイトから戸籍の請求書の郵送先を調べることができると思います。

担当の部署が分からないときは「○○市役所 戸籍係 御中」と記載しておけば、戸籍の担当部署に届くでしょう。

手間だったら司法書士に依頼

戸籍の収集は色々手間がかかります。

不動産の相続登記法定相続情報証明書の取得を司法書士に依頼すれば、司法書士の方で戸籍収集も代行することもできますので、手間なようであれば司法書士にご相談頂ければと思います。

まとめ

この記事では、相続に使う戸籍謄本の集め方を解説しました。

相続手続には相続関係を証明する戸籍謄本一式が必要となります。

基本的には、本籍地の役場に行って取得しますが、郵送で請求することもできるので、遠方の場合は郵送請求した方が便利でしょう。

また、戸籍の収集は司法書士に依頼することもできますので、必要に応じてお申し付けください。

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